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申請販売場と既存販売場との間の距離基準は、酒類の需給関係に影響が少ない
次の既存の酒類販売場の場合は適用しない。
- 特殊な酒類小売業の販売場(例:観光地などで観光客の利便のため最小限度の
条件を付けた販売場、船舶内・駅構内・競技場などにおける販売場)
- 百貨店、または大店法第2条第2項《定義》に規定する大規模小売り店舗で、
店舗面積が1万平方メートル以上の建物内において、小売業を営む店舗の販売場
従って、百貨店または店舗面積1万平方メートル以上のスーパーとの間の
距離基準の適用はなく、
また、小売業免許の際の距離基準も百貨店または店舗面積1万平方
メートル以上のスーパーとの間では、適用がない。
Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997