[背景]IEA(国際エネルギー機関)が、緊急時に消費国間で石油を融通し あう計画として、各国とも同一水準である90日分の石油備蓄を目標に掲げた が、わが国もこれに同意したので、75年12月にこの法律を定めるに至った。
[内容]石油精製・元売りおよび輸入業者に原油・製品合わせて90日分 の備蓄達成を義務づけた。(81年度末達成)しかし、法律により民間に備蓄 を義務づけているのは日本だけなので、石油業界が強い不満がを出していた。 そこで政府は87年11月に90年代半ばまでに国家備蓄を増加し、民間の義 務を70日分へ軽減することに決めた。なお、93年9月現在、国家備蓄、民 間備蓄を合わせると156日分となっている。
民間に備蓄を義務づけているのは日本だけである、という事実からもわかるよ
うにこの法律が本当になくてはならないのかどうかを検討する必要があるので
はないかと考える。新規参入業者にとってもこの法律は大きな壁となっており
先発業者と同じ70日の備蓄を要求されるのはゆきすぎというものである。新
規参入業者の義務分は国か先発の業者が肩代りしてはどうだろうか。