13926 返信 神社費違憲裁判勝訴 URL にゃにゃにゃにゃにゃ 2002/04/13 07:25
VAWW−NET・ジャパンのメーリングリストに、日本バプテスト連盟靖国神社問題特別委員会のEメールニュースを俵 義文氏が転載していましたので、それを、ここ「問答有用板」に転載します。
それによると、佐賀県で行なわれていた自治会費に神社費が含まれて徴収されているのは違憲であるという訴訟が勝訴したとのことです。この裁判は『週刊金曜日』にも書かれたことがあります。

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今日、鳥栖裁判の判決がありました。

1時20分、抽選が始まり、50の傍聴席を求めて150名が集まりました。
その大半は神社側です。

2時に法廷が始まり、2分間の撮影の後、判決が読み上げられました。

�|楼務稜Г砲弔い討惑Г瓩�
��町区名簿への記載は却下する
�B山嫁綵�等については却下する
�ず枷夙駘僂蓮�原告2/3、被告1/3とする。

判決を聞いて、誰もが敗訴と思いこみ、裁判所前で悄気ていたところ、判決理由を分
析していた原告側弁護士の一人が「勝訴」の紙を掲げて出てきました。

みんな、「どこの裁判?」という感じだったのですが、「信教の自由を考える会」代
表の「ア、あれはうちの弁護士じゃないかっ!」という一言でその場は混乱。

一体何が起こったのか分からないまま弁護士会館で報告集会。

裁判所は、以下の判断を示しました。
�ゞ菷颪涼罎某声卮颪�含まれていることは憲法違反
 ・神社は宗教である
 ・区費に神社費が含まれていることは宗教の強制である
 ・憲法第20条は、かつての戦争における国家神道への反省であり、特に神社を対
象としている
 ・宗教的人格権は、人格権の中心であり、私人間でも保護されるべきである
�⊆�治会は公共性が強い
 ・加入/脱退は強制されないが制限されているので公共性が高い
 ・強制加入団体に準ずる扱いがなされる
 ・区費に含まれた宗教関係費を「宗教関係費」としてほぼ認める
�K椰佑麓�主脱退していないので、町区の会員である。

ただし、損害賠償が認められなかった事については...
 ・多くの自治会で同じことが行われ、今回の町区も長年やってきたことなので
  「適切」ではないが、社会通例上として「違法」であったとは言い難い

ちなみに、主文の�△砲弔い討蓮∈枷十蠅�判断することではないとして却下。
つまり、そんなことは自治会の方で考えて下さい、ということでした。


...という具合に、事実上の勝訴!

神社側は、主文を聞いた後に拍手をして帰っていきました。

夕方のテレビでは大きく取り上げられ、被告側は控訴する考えを示しました。
理由は、「神社は、地域のコミュニティであり、宗教ではない」の一点張り。
あるテレビ局によると、「地位確認が為されたことは遺憾」として控訴すると報道さ
れました。

Tさんも来ており、「この時代に、画期的な判決だ!」と大喜びしていました。


これまで、肩すかし判決をされると思っていただけに、今回ほど、憲法に踏み込んだ
判決に、少しビックリしております。

いずれにせよ、意義のある判決になったようです。

ちなみに、今回の裁判長はこの4月に移動があり、
福岡の靖国裁判を担当するそうです。
これからの靖国裁判にも期待できそうです。
ちなみに、今回は、別の裁判官が代読しました。

以上簡単にご報告まで...

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以下新聞記事(朝日、毎日、読売の順)
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【朝日新聞】
自治会費の神社費一括徴収は違憲 佐賀地裁判決

 自治会費に含まれている神社関係費の支払いを拒んだ結果、自治会から除名され、
信教の自由を侵されたとして、佐賀県鳥栖市の夫婦が自治会と自治会長を相手に、自
治会員としての地位確認と慰謝料など計220万円の支払いを求めた訴訟の判決が1
2日、佐賀地裁であった。亀川清長裁判長は「特定宗教関係費の一括徴収は信教の自
由を侵害し、憲法に違反する」として、原告の自治会員としての地位を認めた。慰謝
料については両者の係争の経緯などから棄却した。

 訴訟にかかわった弁護士や学者によると、自治会の神社費徴収の問題についての判
決は過去に例がないという。一括徴収は近年、見直しの動きが出ているものの、地方
などでまだ相当数続いているとみられ、裁判の結果は大きな影響を与えそうだ。

 原告夫婦は91年に他県から引っ越し、自治会に加入した。仏教の信者である夫婦
が94年、月額400円の自治会費の中に神社費43円が含まれていることを知り、
信仰の自由を理由に自治会費の納入を拒んだ結果、自治会を除名され、99年12月
に佐賀地裁に提訴した。

 判決は自治会の運営について「構成員が様々な信仰を持つことを前提にしなければ
ならない」と指摘したうえで、神社費を一括徴収する方法について「神社神道を信仰
しない原告らにとって事実上、宗教上の行為への参加を強制するもので、信教の自
由、信仰の自由を侵害し、憲法に違反する」と判断した。

 裁判で被告側は、原告が自治会費の支払いを拒絶したことなどを理由に「脱退の意
思表示があった」と主張したが、判決は「原告らの支払い拒絶には正当の理由があ
り、脱退認定の根拠にならない」とし、原告の自治会員としての地位を認めた。

 この自治会は99年度から、自治会費と神社費を会計上、分けて徴収している。
(22:03)


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【毎日新聞】
4月12日 23:13
神社費拒否で非会員扱い:
原告の会員資格認める 佐賀地裁判決

 自治会費に含まれる神社費の支払いを拒否したため非会員扱いを受けたのは違憲だ
とし
て、佐賀県鳥栖市の元高校教員(77)と妻(74)が、自治会と当時の自治会長を
相手取り、自治会員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が12日、佐賀地裁で
あった。亀川清長裁判長(榎下義康裁判長代読)は「(神社費と自治会費の)一括徴
収は事実上、宗教行為への参加強制で、信教の自由を侵害し、憲法や地方自治法の趣
旨に反し違法」とし、元教員夫妻を自治会員と認めた。計220万円の慰謝料請求は
棄却した。原告弁護士によると自治会の神社費徴収を巡る判決は初めてだという。

 夫妻は91年にこの自治会の区域内に転居。月500円の自治会費を払っていた
が、94
年に神社管理費などの支出があることに気づき、これらの「特定宗教関係費」43円
分の支
払いを控除してほしいと要望した。しかし自治会は一括徴収を続け、夫妻は同年5月
に会費
納入の拒否を文書で通告。自治会は2人を会員名簿から消した。

 夫妻は非会員扱いされたため市報が配布されないなど不利益を受けているとして県
弁護士
会に人権救済を申し立て、同会は99年1月、自治会に勧告。それでも改善がされな
かった
として、同年12月に提訴した。

 (1)自治会の法的地位(2)神社費の性格(3)非会員扱いの違法性――などが
争点となった。

 判決は(1)について、「当該自治会は任意加入の団体としては加入率が98パー
セントと極めて高く、脱退すれば地域社会から疎外されるという心理的負担は軽視で
きない」として、公共性を認めた。

 (2)について、夫妻が指摘していた支出のうち、神事の際の宮司に対する手当な
どを特定宗教関係費と認め「事実上、宗教上の行為への参加を強制するものであっ
た」と違法性を指摘した。

 (3)について、非会員扱いを受けたことによって「原告の受けた不利益は大き
い」としたものの、「自治会の対応が、社会的な許容限度を超え、損害賠償を要する
ほどの権利侵害であったとは言えない」として、慰謝料請求を棄却した。

 原告側は「自治会が神社費を徴収するのは違法と明言した画期的判決」と評価。自
治会側
の弁護士は「神社費は実質上、宗教目的には使っていない」などとして控訴する意向
を固め
ている。

  【宮本尚慶】

[毎日新聞4月12日] ( 2002-04-12-23:13 )


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【読売新聞】
神社の管理費含む自治会費、強制は違法…佐賀地裁判決

 自治会費に含まれている神社の維持管理費の支払いを拒否したため、自治会を除名
されたのは信教の自由を保障した憲法に反し違法として、佐賀県鳥栖市の70歳代の
夫婦が、自治会と自治会長を相手取り、自治会員としての地位確認などを求めた訴訟
の判決が12日、佐賀地裁であった。亀川清長裁判長(榎下義康裁判長が代読)は
「宗教行為への参加を強制するもので、憲法の趣旨に反する」との判断を示し、原告
の地位確認の訴えを認めた。計220万円の慰謝料請求については棄却した。被告側
は控訴する方針。

 神社に宮司は常駐せず、自治会長が責任役員を務めている。亀川裁判長は神社管理
費を「特定宗教関係費に当たる」とし、自治会が神社管理費を含め一括徴収すること
は「憲法の信教、信仰の自由と、自治会の民主的な運営を定めた地方自治法の趣旨に
反し違法」とした。一方、自治会の行為は「徴収方法の問題点に気付くのは困難だっ
た」とし、損害賠償に直結する権利侵害はなかったとした。判決によると、夫婦は1
991年、同市に転入。自治会費に神社の維持管理費が含まれていることを知り、9
4年、自治会長へ管理費を控除した額の納入を申し入れた。自治会側は一括納入を求
めたが、夫婦が拒否したため「会費を納めない以上、自主脱会した」とみなした。

(4月12日22:34)