22827 返信 天皇・皇族の殺害は合憲 URL 森永和彦 2003/08/23 22:17
>  憲法改正を企て、憲法第一章の削除(俗にいう「天皇制の廃止」)を主張する輩がいるが、そのような過激な主張をすることも、それが皇族方の殺害などを意味していない限りにおいては、憲法自身が許容していると思う。

おそらく、「皇族方の殺害」を主張することは憲法が許容しないという意味でしょう。

しかし、石原やコヴァのような民族・人種差別の扇動や歴史改竄論は禁止されうるにしても、「皇族方の殺害」という主張がどのようにして禁止されうるのでしょうか。世界史を少し学べば明らかなように、皇帝・国王の廃位において処刑がともなうのはむしろ通例といえます。世襲制の制度を絶つにはその血筋自体を絶つ必要があるからです。あの偉大なジャコバン革命においても、国王・僧侶が処刑されましたし、清教徒革命においても国王が処刑されました。近い将来、ネパール国王・王族も処刑されるでしょう。

別の解釈をすれば、そのような「主張」は許容されるが、「政府による実行」は許容されないという意味でしょうか。しかし日本国憲法のどの条項を見てもそのようには解釈されません。大日本帝国憲法には「天皇は神聖不可侵」という条項がありますが、日本国憲法にはありません。

日本国憲法は「国民」に基本的人権を与えていますが、天皇・皇族は日本国民でも外国人でもなく基本的人権もありません。天皇・皇族の地位は、主権者たる「国民の総意」に基づくが、天皇・皇族自身は何らの権利も有しないと解釈すべきでしょう。つまり、天皇・皇族は国民のペットなのです。とすれば、主権者たる国民が天皇・皇族を抹殺することも合憲でしょう。天皇制の廃止と同時に、天皇・皇族をすべて抹殺することは日本国憲法が許しています。

念のため言っておきますが、上記はあくまでも憲法解釈を示したもので、「天皇制を廃止するとともに天皇・皇族をすべて抹殺すべきだ」という主張ではありません。