32890 返信 Re:NHK改変番組上映会(2) BBCに学ぶ URL 上海 2005/02/13 01:47
このてるりんとかいうのは、議論の対象となる事件の何が論じられているのかが全く理解できていない痴れ者と言えよう。

著作権が何かといろいろ引用してくれてご苦労!
んなもんは、誰でも知っているんだけど・・・・(何、キバッテいるの??)

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> > > > 緊急集会
> > > > NHK番組改編を考える
> > > > ――女性国際戦犯法廷ビデオ上映
> > > > ――改変されたNHK ETV2001番組も上映
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> > > このNHK番組の上映はNHKの許諾の下に行うのだろうか。著作権者の許諾なく、録画した番組を、上映することは著作権者の権利を侵害している(著作権法29条)。またこの会の性格に照らして、私的使用のための複製権によって保護される範囲(同30条)をも逸脱している。
逸脱しているかどうかを議論するんじゃろが? へ? 最初から決めてしまってどうする?


> > NHKのWeb上の著作権に関する項目では、「テレビ番組はたくさんの人々の協力ででき上がっており、NHKが作ったテレビ番組を放送以外の目的に利用する場合には、NHKの判断だけでなく、原作者、脚本家をはじめ、出演者など、協力して頂いた多くの方々に改めて許諾を得なければならない仕組みになっています。」

公的に、このように宣言している以上、著作権をタテに取るのか、或いは宣言通りに、関係者と作品の取り扱いをどうするのかを協議する事が先決だろう。
その上で、結論として 一切の放映・上映の可否の判断はNHKが行う、つまり著作権を行使するとなった場合に、次に 引用の度合い、私的使用の範疇か否かが、議論されるのが筋ですわな。

それをしていない以上、著作権に抵触するか否かの議論は不毛でしかないのだけど。

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> > しかしながら、全収入の86%を「税金」にも似た受信料から得ている「みなさまのNHK」は、バウネットのオリジナル上映を「著作権」をタテに取って拒否しました。この判断は「NHKのみ」で行ったもので、完全に上記に違反していますね。

受信料という、摩訶不思議な強制集金をギリギリのバランスで行っている大前提として「みなさまのNHK」という理念があるのだが・・・・今回のように、実際に製作に大きく関ったバウネット及び多くの視聴者の意向を一切無視した場合に、「著作」の「権利」をNHKが主張できるかどうかが議論の本筋なのだが?



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> 上海には著作権法がまったく理解できていない。
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> まず著作権法16条
> 第16条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を相当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
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> によれば、ドラマ、音楽番組等についてはその著作者は制作側であるNHKだけではなく、歌手、脚本家その他の者を含むことがわかる。上映許諾は著作権者全員の同意が必要である。従ってドラマ、音楽番組等については、著作権をもつ関係者全員の同意がなければ上映許諾は出せない(通常は再放送や放映許諾について、あらかじめ契約が取り交わされている)。つまり他の著作者が同意していても、NHKが同意しなければ許諾は出せないのだから、NHKの措置は全く問題ない。

いえ、NHKが 公共放送の理念を遵守していない限り、著作権の主張を行う「適格性」があるかどうかの問題になるのではないかと言う事です。
そういう事を議論しようとしているのであって、一般的、原則的な「著作権」について今更大袈裟に講釈垂れるような「寒い」議論はする積りは毛頭ありません。

それが判らんドアホウには、BBCの話しも何の事か理解できないでしょうね。

法律を守る事が民主主義なら、全体主義も民主主義だわな。ナチスも立派な法律を持っていたからね。

悪法も法であるという発想は、民主主義の本筋ではない。
どうぞ、北朝鮮にでも行って、金将軍のお作りになった法を遵守して頑張ってください。