研究計画書
山越峰一郎
11.29.1999
1,目的
ポジティブ・アクションという、従来の平等政策とは異なるものがこの春の改正均等法の施行により導入された。まだ、これをめぐる難しい問題は生じていない。そこで、その前段階として日本の労働法制において「女性」「平等」がどう位置づけられていたのかを跡付け、今後の女性労働者の権利・地位が確保されるのかを検討する。
2,主な対象法令
・改正均等法、旧均等法、勤労婦人福祉法
・労働基準法、育児休業法、男女共同参画社会基本法
・条約、勧告
3,何を明らかにするのか
・労働法制等において「女性」はどのようなものとして認識されているか
・労働法制等において「平等」はどのようなものとして認識されているか
(・「事実上」「現実には」「実際」等の言葉にも注目)
5,予想される結論
・政府は、できるだけ権利は与えたくはない。しかし、内圧外圧があるため、それをかわせるだけのものを少しずつ小出しにしてきた(漸進主義)。
・社会全体としては、ほとんどの企業が女子大学生を採用しないということはなくなってきている。しかし(女性の)働く権利が広く認められているとまでは言えない。
6,課題
・最近の問題のため、入手できない資料がある。
・既知の情報をいかにまとめあげるのか。
・揚げ足取りにしない。