「世界の現代を知る4(政治)」

8. 日本政治論(2)−司法と行政−(6月11日)

  1. 三権の分立
  2. モンテスキュー『法の精神』

    フランスの哲学者、法・政治学者、啓蒙思想家。『ペルシア人の手紙』によって、自由思想家として、時の絶対王制を批判、フランス革命の思想的基盤を形成。

    『法の精神』。1748年ジュネーブで匿名出版。近代公法学の画期的著作。三権分立と立憲君主制を主張、法律制度については地理的・社会的条件を重視、のちの社会学的研究の先駆となった。

    立法の原理を各国の政体、習俗、風土、宗教、商業などとの関係において考察し、各国にそれぞれ適切な政治形態の存在しうることを示唆した後、フランスのような文明国民には政治的自由が必要であるから、英国の制限君主制が望ましいとして三権分立論を説く。

    三権分立とは、国家意思の決定と運用について、立法・行政・司法の3部門を定め、これをそれぞれ独立の機関たる議会・政府・裁判所にゆだねて、権力が一ヵ所に集中するのを防ごうという思想あるいは制度。

    絶対主義国家の専制を打ち破った市民国家においては、国家構成の基本的原理として、ロックやモンテスキューらによって主張された。現代の具体的な型として、かなり厳格な三権分立を貫く米国型と、立法権と司法権が結合した議院内閣制の下で議会が最高機関であるとする英国型とがあり、日本は両者の混合型。

    権力は腐敗する

    人が生きる規範としての法律

    人が生きる基準としての法律

  3. 司法
  4. 警察

    社会公共の秩序を維持し、その障害を除くために国の統治権に基づき国民に命令強制を加え、その自然の自由を制限する行政上の作用、組織。警察法上の警察の概念はこれと少し異なり、個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、交通取締り、公安の維持などに当たるものとする。

    裁判

    具体的な争訟を裁判権に基づいて解するために、裁判所または裁判官が行なう法的判断の表示。その形式の点で、判・定・命令の3種がある。しかし、訴訟そのものをさして裁判という使い方もする。裁判の対象となる争訟により、民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟に分かれる。

  5. 行政
  6. 行政

    国民全体の奉仕者として、政府の命じるところにしたがって政策の実現をすること

    村松の「最大動員」論

    最大動員:「規制による責任志向の管理」に対する「目標による能率志向の管理」。個人の権限と責任を明確にするよりも、全体としての能率を追求←組織内リソースの利用、行政周辺での支援組織の設置、支援体制(業界とのネットワークなど)の構築

    官僚という人々

    官僚は何を目指すか(威信と物理的報酬)。国作り?出世?天下り?権力?(政治家は再選?)

    議院内閣制の国では内閣が予算原案を作成するため、法案や予算編成を国会や政党が直接行うのではなく、大蔵省や諸省庁が原案作りを行い、これが内閣を経由して国会に提出される。

    組織内で異なる意見を持つ下位者をコントロールする主要な手段は、人事権が情報力(言いかえれば決定権)である。

    『踊る大捜査線』:情報が流れないのは、上から下か、下から上か?

    日本の行政の特徴

    漸増主義(ぜんぞうしゅぎ):インクレメンタリズム

    秘密主義→情報公開

    大部屋主義

    広い管轄に少ないリソース

    護送船団行政

  7. 地方政治
  8. 中央と地方の依存関係

    財政と人材

    地方分権と市町村合併

  9. 市民としての日本国民
  10. 市民

    歴史的には中世の貴族・僧侶の支配する封建社会を倒し、市民革命(ブルジョア革命)や市民社会のにない手となったブルジョアジーや商工業者をさす。今日では都市住民一般をいうほか、このような歴史的市民に似た自主的な政治参加の行動様式をもつ人間をさしていう場合もある。なお古代ギリシアやローマおよび中世西欧都市において市民と呼ばれるものは、自由民の身分でなんらかの政治関与権をもつ共同体の成員をいう。

    日本国民と政治参加

    投票率

    お上意識


  • 参考文献
  • 村松岐夫『日本の行政』(中公新書、1994年)