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距離基準の適用には、税務署長が認定した地域を一単位とする。認定地域は以下の通
り。
- A地域…東京都の特別区、人口30万人以上の市もしくは可住地人口密度
3000人/平方キロメートル以上の市町村
- B地域…A地域以外の市もしくは可住地人口密度1200人/平方キロメートル
以上3000人/平方キロメートル未満の町村
- C地域…A地域及びB地域のいずれにも該当しない町村
都会と地方とでは、人口密度や分布状況、その他酒類の供給面においても事情が
大分異なるため、申請販売所と既存の小売店との距離の基準は、次のようになってい
る。
- A地域…100メートル(ただし人口30万人以上の都市の国税局長が
指定する主要駅からおおむね500メートル以内にある商業地域にあっては、
50メートルとする)
- B地域…100メートル
- C地域…150メートル
なお、この距離基準は、申請販売所からおおむね500メートル以内の小売り販売場の
年間酒類販売数量及び経営内容から見て必ずしもこの距離を確保する必要がな
いと
認められる場合には20%程度下回っても差し支えない
として取り
扱う。団地などは特例免許指定地区としてこの基準を適用しない場合もある。
(この特例免許指定地区の制度を制定したのが平成5年の改正事項であった)
距離の測定は、既存店舗の入口から申請店舗の入口までの距離を、主として人や
車の往来する通路に沿って測ることになる。また、横断歩道や歩道橋がある場合は
それに沿って測ることになる。
Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997