「酒税は営業免許的な意味を持つものとして、酒屋に対し足利義満の時代に成立し、 改正されつつ現在に至っている。酒税は国の貴重な財源である。なおかつ酒は 酒類は必需品ではなく嗜好品であり、そこそこの消費量が確保できるため、 安定した税収となる。酒類は酩酊を引き起こす飲料であり、社会的管理 (消費抑制)を行うべきである」