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[目的]1、特定石油製品(ガソリン、灯油、軽油)の輸入の円滑化
2、需給調節
[背景]80年代半ば以降、中東産油国の石油輸出力が高まったため、消
費国はその円滑な輸入を図る必要に迫られた。そのため、96年3月までの時
限法として86年に制定された。
ガソリン、軽油、灯油の輸入業者の資格として以下の3つの要件
を定めた。
- 代替生産能力:製品輸入と国内精製との弾力的な選択・組合せにより需給
変動に対応できる。
- 備蓄能力:緊急時に備え、製品または原油を貯蔵しておける。
- 品質調節能力:輸入品の品質の調節を行える。
以上のことから結局のところ特石法にもとづき製品輸入ができるのは石油精製
業者に限られているのである。また、93年3月に撤廃されるといっても備蓄・
品質調節については石油備蓄法(→3項)、などの改正・
改称による存続の見通しが立っている。これに対し、実質的に撤廃されるのは
代替生産能力の要件だけではないか、との批判や品質の問題は個々の業者の良
識に任せるべきだという見解もあり、抜本的な規制緩和にはなっていないこと
がわかる。
Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997