| 26013 | 返信 | 「不当弾圧」とは負け犬の遠吠え(w | URL | トルティーヤ | 2004/03/11 21:25 | |
| > トルティーヤ様 > > 世の中には、法律上は違法ではあっても事実上黙認されていることが多々あります。 > チラシの投函のために郵便受けのある場所まで立ち入る、ということも、その一つです。 ◇これを住居権者による恣意、即ち暗黙の了解であります。 > 問題は、自衛隊員やそのご家族らが生命財産に多大な不安や恐怖を感じたか否かは、他の誰が決める問題でもなく本人自身の感覚によって決まる問題であるにも関わらず、「チラシを投函されることへの不安や恐怖」なるものに関して当事者の声がまったく聞こえてこないことです。告訴自体も、「多大な不安と恐怖」を受けた当事者がおこなったものではないようです。つまり、本当に自衛隊員やそのご家族が耐え難い精神的苦痛を受けたかどうかは、まったく闇の中ということです。 ◇告訴・告発を防衛庁名(防衛庁も住居権者)で行った場合は裁判の都合上、被害者の証言がブロックされているケースが考えられます。 > さて、チラシの投函が「耐え難い精神的苦痛」であると考えるのは、もちろん考える人の自由なのですが、しかしそれを言うなら、我が家は、同居人と乳児のいる家庭なのでアダルト関係の宣伝チラシのたぐいを投函されることは、まさに耐え難い精神的苦痛なのですが、そのように警察に訴えれば警察はチラシを投函した業者を住居侵入容疑で逮捕すべく捜査を開始してくれるでしょうか? > たぶん無理でしょう。 ◇これは…さぞ辛い思いをされている事でしょう。 確かに警察はなかなか動かない、鈍重です。私がいるマンションの管理人の場合は、警察に物証となる特定業者のチラシを持ち込んだ上で文書による不法侵入の告訴を行ったそうです。さすがに文書による告訴状の原本を受理した上に、告訴状の複写を用意されてしまった警察は動かざるを得ず、後日特定業者を摘発したそうです。要は如何にして警察のケツを蹴飛ばして摘発させるかにポイントを置くべきだと思います。 > チラシの投函はたいていの場合、住人の知らない間にいつの間にか行われているものですが、新聞の勧誘や某公共放送の受信料の徴収は玄関まで乗り込んでくることがあります。以前勤めていた会社で、集金人が玄関に片足をつっこんで支払いを迫り、結局受信料を支払わされた、と同僚がこぼしていたことがあります。彼女は一人暮らしであり、きわめて多大な不安と恐怖を受けたようです。しかも、調べた限り彼女の経験はきわめて特異なものではなく、その種の受信料集金人の話は各所で散見されます。住居侵入で警察に通報された方もいるようですが、警察が集金人を逮捕した事例はないようです。 ◇単に口頭だけで通報しても警察はなかなか動いてくれはしません。やはり文章による告訴・告発が一番効き目があります。尚更警察との関係を良好に保っておけば効き目は更に大きくなるでしょう。まあ受信料という言葉からは日本 受信料集金は正当業務である事から集金人が受信料支払いを迫るのは当然ですが、足を突っ込むのは明らかにやり過ぎな感もあります。 > チラシの内容については、当然賛否は人それぞれでしょうが、それだけのことです。もし仮に > > 自衛隊員やそのご家族の名誉を著しく毀損するもので > というのが事実であるならば、名誉毀損の容疑で告訴をするべきでしょう。 > > 自衛隊員やそのご家族を気遣うふりをする裏で愚弄しせせら笑う偽善的内容である。 > というのが、事実であったとしても、「裏で愚弄しせせら笑う偽善的内容」のチラシを作成することが何らかの犯罪になる、ということはありません。 ◇いえ、本事件は名誉既存そのもので告訴・告発されたのではありません。 不法侵入罪で告訴・告発されたのです。その不法侵入罪も住居権者の恣意的判断により暗黙の了解をも得られなかったか立入を拒否された者が親告罪的に告訴・告発されるものです。よって名誉毀損行為のみで罪を構成するものではなく、名誉毀損的行為によって暗黙の了解を喪失したからこそ親告罪的運用を受ける不法侵入罪で告訴・告発を受けたのです。 > 順序が逆になりますが > > > 立川自衛隊監視テント村が自衛隊に事実上反対する組織である事実は議論を待つまでも無い。 > > それは言うまでもなくそのとおりでしょう。 ◇テント村の経緯を知れば、誰もがそう思うでしょう。 > 単に「他の左翼系団体との交流がある」という以外になんの証拠も根拠もなく、「過激派非公然活動家やそのシンパらが潜入している可能性」なるものを言い出せば、世の中のありとあらゆるところに「過激派非公然活動家やそのシンパらが潜入している可能性」はあるでしょう。当の自衛隊自身にも。(かつて反戦自衛官というものが存在した事実もあります) ◇いえ、だからこそ明確な証拠は必ずしも必要ないのです。 明確な事実の提示が無くても、不安や恐怖を煽る事は十分に可能である事は民事介入暴力の例を挙げるまでも無く、枚挙に暇がありません。 |
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