30227 返信 Re:南京大虐殺に対する戦時国際法の適用について Re:追加です URL gaji 2004/10/20 00:49
烏龍茶さん

> 南京の、あなたが言うところの「便衣兵」は、便衣(平服)に着替えた正規兵です。しかし、その状態で、事実として戦闘(敵兵力の殺傷ですね)を行っていません。従って彼らはあなたの言うごとく「便衣兵」ではありませんし、また「国際法違反」も犯していません。

残念ながら、それは無理なようです。以下、コピペですが(長文深謝)。

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当時の時点では、1899年のハーグ陸戦法規と 1929年のジュネーブ条約が、敗残兵や捕虜の取り扱いに関する国際法として機能していた。まず大虐殺否定派は以下のように解釈している。国際法によれば、正規の交戦者(軍服を着ている、武器を外から見えるように提携している、等)のみが捕虜になる資格を有する。故に正規兵でないゲリラには捕虜資格は与えられない。ゲリラ戦法は一般人の被害者を爆発的に増大させるため全面的に禁止され、捕虜とせず殺害することが認められていたのである。故に、軍紀の乱れから多少の一般人(文民)被害も出たかもしれないが、便衣兵でない「文民」の被害は数万人もいなかったのだ。

一方、笠原氏はこう言う。上海戦では確かに民間の抗日ゲリラ組織が存在したが、南京ではそういった組織は無かった。日本軍が便衣兵と見なして殺害したのは、戦闘意欲を失って武器と軍服を捨てた敗残兵や、単に兵隊と疑わしく思われただけの青年男子であった。それはハーグ陸戦規則第23条「兵器を捨てまたは自衛の手段尽きて降を請える敵を殺傷すること」等、戦闘外に置かれた兵士の保護規定などに違反する。また、軍事裁判の手続き無しに殺害したことも、国際法違反行為であった。南京市特別行政区内で、20万人近い軍民の殺害が行われたのは疑いがない。等々。

確かに、捕虜や便衣兵でない文民を虐殺することは、国際法違反である。しかし多くの部分で反論が可能である。
まず、南京には便衣兵はいなかったという論である。笠原氏が言っているのは、おそらく、公に認知され組織された民間抗日団体があったという史料がない、ということであろう。

だが、略奪・殺人を行い日本軍の仕業に見せかけていた、民間人の服装をした「支那攪乱工作兵」が逮捕されたというニュースもある(1938年1月ニューヨークタイムズ紙。当然、当時の米国は既に反日親中である)。

上海と比べて組織度の違いこそあれ、民間人を装った便衣兵自体はいたのである。そもそも、中国側の基本戦法であった便衣兵戦法が、何故南京戦の時だけ無くなってしまうのだろうか。
「文書史料がないから」というのでは、「日本政府が強制連行を命じた文書がないから、強制連行された慰安婦もいなかったんだ」として歴史を握りつぶす、自由主義史観と同じ論法ではないか。

常に反日を掲げ徹底抗戦してきた中国人が、南京戦の時だけ「無抵抗な一般市民」に変身していたというには、説得力が足りない。日本軍が殺害した中国人の中には、文民も便衣兵も準便衣兵(戦意の無い便衣兵)もいた、と考えるべきであろう。

また、軍事裁判の手続きなしで便衣兵を処刑したことは、国際法違反ではない。慣習国際法としては、むしろゲリラは即刻処罰することが普通であった。ゲリラかどうか司法機関にかけて決めねばならぬという取り決めは、戦前も第二次大戦後しばらくたってからも、世界のどこにも存在しなかったのである。

戦後、1949年のジュネーブ諸条約[戦争犠牲者保護条約]で、初めてゲリラの捕虜資格が定められたが、その場合でも、実際に兵士を殺害したゲリラは即決処分され得た。1964年から73年にかけてのベトナム戦争でゲリラやその容疑者の大量殺害が問題になり、1977年のジュネーブ条約追加議定書で初めて、ゲリラの処刑には軍律裁判にてゲリラかどうかの認定を経ることが必要だと明記されるにいたったのである。

そして、戦意のない便衣兵を殺害したことも、国際法違反であるとは言い難い。まず国際法において、他国都市を軍事占領した場合はその占領軍が、早期に治安及び都市機能を回復させる義務を負う。また同じく国際法上「軍事目標主義」というものがあり、軍人目標を攻撃する場合には、周囲に文民や民間私財の損害が生じても止むを得ないということがうたわれている。例えば、米軍などが近年の戦争で行っているピンポイント爆撃を思い出してもらいたい。実際は民間被害も少なくないのだが、軍事目標を狙った行為であるため、一般人不法虐殺として裁かれない。これらの戦争法も勘案せねばならない。南京において、上海攻撃時・占領時にあった激しい便衣兵戦法を、日本軍は予防する義務があった。繰り返すが、ゲリラ戦では一般家屋に向け銃撃戦を繰り広げるような必要に迫られ、文民保護と治安回復に著しい障害となるのである。発見された便衣兵が、今後ゲリラ戦を行わう可能性があるかどうか、既に敵対行為を行っていたかどうか、それを軍律裁判で確定する必要もなかった。

正規兵でなくなった(軍服を着ていない)からといって、先ほどまで軍人だった人間が完全な「文民」となって安全が保証されるわけもない(軍服を脱げば殺されないのであれば、撃っては脱ぎ、弾を補充しては着るという作戦が認められることになる。戦場は更衣室ではない)。今後間違いなく便衣兵戦法が行われると推測されたので、便衣兵の掃討を行ったこと自体には、問題はないのである。

例え「人道」の2文字を持ち出したところで、残敵掃討作戦が単に日本軍の利益だけでなく南京市の治安回復をも一応の目的としていた以上、便衣兵の処刑をもって「日本は人道を踏みにじった!」と言うには非常な無理がある。実際、南京市民による「南京自治委員」は12月中に「日本軍の入城により治安が回復した」と宣言、1月には3000人以上の南京市民が復興を祝っている。日本軍による強制もあったのかもしれないが、実際にある程度以上治安が回復していなければ復興祝いなど無理である。ゲリラ掃討により治安回復が早まり日本軍が国際法上の義務を果たしたことは、残念ながらほぼ確実である。

================== http://www.alpha-net.ne.jp/users2/p39saku/Nankin.htm