30266 | 返信 | 一部横レスを含みます。 | URL | 烏龍茶 | 2004/10/22 00:49 | |
>ヘーグ条約(1907年)の規定で、背信行為そのものが禁止されているのではありませんか? 条文はすでに示したとおりです。 禁止されているのは、「背信の行為を持ってする敵兵力の殺傷」です。 >ですから、攻撃するとかしないとか以前の問題です。 というわけで、これは明らかな誤りです。 >背信行為そのものがいけない、ということです。なぜなら、一般人と見分けがつかない服装 >をするということが、罪であるからです。 では「背信の行為はした」けれど「敵の殺傷をしていない」から無罪になったスコルツェニーのケースはどう説明するのでしょう。 >ご紹介条項は「禁止事項」です。その手前に、そもそも、軍、兵士(戦闘員)に対する規定 >がありますよね (【第一条】(民兵と義勇兵))。便衣兵はまず、そこで除外対象です。 おっしゃることが支離滅裂ですよ。頭の中身を整理してください。 そもそも第一条は「正規兵の条件」ではありません。交戦資格を有する民兵義勇兵を定義する規定です。 安全区の中国兵は、その身分上軍籍を有する正規兵です。従って捕虜資格を有するのですよ。 ただし、背信行為中であった(民間人の身分を装っていた)から、ハーグの禁止規定によって敵の殺傷ができない、というだけのことです。 >その下地をつくった(広めた)のは「便衣兵戦法」ではなかったでしょうか。 ゲリラがそもそもどのあたりから始まった戦法であるか、ご存じではないのですね? >はぁ^^ すみまてん。これは「たとえ」ですよ。 例えとして不適切です、といわれているのではないですか? >あの、日本の記事って、そもそも米国では少ないらしいですよ だからなんなのでしょうね。 >あの、、、南京は都市ですがイラクは国です。面積が違いますので比較対象にはなりません。 どうしてですか?日本兵と中国人が友好的にふるまっている写真を撮影しているそのすぐ裏で、中国人が暴行されていた、というような証言もありますが。 |
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