30318 | 返信 | Re:烏龍茶さん、「#30225」へのカメレスです。 | URL | 烏龍茶 | 2004/10/24 13:29 | |
失礼ですが、そろそろ「駄々をこねているだけ」になりつつあるようです。 それしかできないのであれば、また「目から鱗」の話が本当なら、くだらない詭弁になど逃げ込まず、また自説にとって都合が悪い相手の論考の無視などせず、そろそろ目を覚ましたらどうでしょうね。 >そういった言い方は詭弁でしかありません。「便衣(平服)に着替えた正規兵」って、い >ったいなんのことですか 再三説明してきたことの繰り返しでしかありません。 安全区の中国兵は、 1 便衣戦術として便衣になったわけではない 2 便衣の状態で敵の攻撃を行っていない。この場合の攻撃とは「敵の殺傷」のことであり、 否定派の嘘つきどもがよく用いる「潜伏も軍事行動である」などという指摘は論外となる。 ハーグ法23条ロ号が禁止するのは「背信行為を用いた敵の 殺 傷 」だからである。 3 というわけで、安全区の便衣の中国兵は便衣になった兵士、というだけでゲリラを意味す る便衣兵ではない。 理解したくなくともこれが現実です。 >都合が悪くなったから逃げたわけですよね。その後、武器等が発覚し、捕らえられてもいま >すが(ラーベの日記にもあります)。 1 都合が悪くなったら逃げるのは当たり前のことです。日本軍自身、都合が悪くなったから ガダルカナルから逃げ出していますし、都合が悪くなったから自分の配下の軍を放りだし て逃げてしまった陸軍の師団長もいますが。 2 武器を隠していた元兵士は、その武器を用いて殺傷をしましたか。 3 またその兵士の行いは、安全区野本中国兵の間で一般的なものでしたか。一部のものの行 動で全体を断罪できると本気で考えていますか?それができるというのであれば、日本軍 は部隊単位で将校の指揮の下、強姦を組織的に行っていたとして断罪されなくてはなりま せんし、あなたもそれを認めなければなりませんよ。そういう結論でよかったですか。 >例えば中立国であるスイスに「軍」が入ることは許されません。 スイスが国際的に認められた国家だから、ですね。日本軍は安全区を認めていましたか? >正規軍にしろ非正規軍にしろ、中立ゾーンだった安全区に「軍(兵)」が入ること自体、タ >ブーです。 日本軍が中立ゾーンとやらを認めていましたか。日本軍が曲がりなりにも歩哨を立てたのは、いったいいつからだと思っていますか。 >それを容認したラーベ自身(安全委員会)間違っています。 「ラーベ日記にあります」などといいながら、ラーベ日記など読んでいないのではありませんか。容認したですって?日本軍の見積もりでは、安全区に逃げ込んだのは二万人からの中国兵ですよ。たったの二十人にも満たない安全委員会にそれを押さえられなかった責任があると? そうですか。では南京の日本軍兵士の暴行についても、軍にはたった十七人の憲兵しかいなかったのですが、やはり暴行を押さえられなかった責任は松井石根大将以下軍首脳にある、というわけですね? >>容疑者のまま、しかも処刑の権限を持たない一般兵士がこれを殺している。これでは国際法 >>が要求するところの保護をしていた事になどなりません。 >当然です。入ってはいけない場所を侵したからです。 ほう。入ってはいけない場所に入ったら、容疑者もそうでない人間も、司法官としての資格を持たないものが恣意のままに皆殺しにしていいわけですか。 するとあなたはリンチを認めるわけだ。 >だいいち、便衣兵の存在が戦時国際法違反です。 そうではないという証明をしましたね?あなたはそれに反論していません。反論もなくただ自分の言いたいことのみ繰り返すのは、信仰告白といいます。議論の場では無用な発言ですね。 >意味不明です。便衣兵は「狩ら」なければなりません。勘違いしないで下さい、違法は彼ら >にあります。 中世以前の戦争観を持ち出されても苦笑するばかりです。 1 安全区の中国兵は便衣兵ではありません。 2 便衣兵であっても、戦闘で反撃するならともかく、捕らえて調べて裁判しなければ処罰で きません。「狩る」など、いったいいつの時代の話をしているのです。 3 安全区の便衣の中国兵は、それ自体違法な存在ではありません。戦闘しなければ無罪なの ですよ。いつになったらこの部分にまともな反論をするのです? さて、このあたりからgajiさんの信仰告白は、ひどくなっていくばかりのようです。 以下の部分に対し、私は五番街さんの怒りを共有するものです。 >「民間人の連行」を導いた要因は、ルール違反の便衣兵戦法に起因します。 便衣兵戦法を用いていたという証拠もなく妄想の垂れ流しはやめていただきたいですね。 >降伏することもなく、偽装して一般市民のなかに潜伏することは「兵」の風上にもおけない >行為です。 降伏しなければならないなどと言う国際法は存在しません。また、降伏しなかった結果民間人 に犠牲者が出たことを、降伏しない側にその責を帰するなら、あなたは原爆を非難できなくなりますよ。 民間人の間に交ざった結果、敵の攻撃により民間人に犠牲者が出たことを、混ざった側に帰するなら、あなたは東京大空襲を非難できなくなりますよ。 >兵みずから一般市民を巻き添えにしたことになりますから。 では東京大空襲も原爆も、非難できないわけですね?なんという卑屈な発想でしょう。 >>>第一ラーベは市民連行を目撃しておらず、そういう事があったとも記録していない >>更に、同ページの作者が悪質なのは、ラーベ日記に書かれている日本軍の残虐行為や国際法 >>違反行為については、口をつぐんでいることです。ラーベの日記の都合のいい部分のみもっ >>てきて、日本軍を免責しようとする態度は、公平でも公正でもありません。 >>ご理解いただけましたか? >いいえ、意味不明です。 それだけですか。 とすれば、あなたは彼のページの作者の、ラーベ日記の引用のご都合主義と恣意性をもとにした「ウソ」に付き、それを支持するというわけですね?つまりあなた自身も嘘つき、ということになるわけです。 そうでないというなら、 1 ラーベ日記に民間人の連行は書かれていないなどと言うのは「ウソである」事を認める →事実ですよ。 2 「ラーベ日記に書かれていない」ことを自説の証拠の一つにする以上、ラーベ日記の他の 部分についても同様に検討しなければならないはずなのに、他の部分に書かれている日本 軍の国際法違反の虐殺行為や強姦などには一切口をつぐんでいる不誠実さに付き、それを 批判すること など、あなたがしなければならないことは山のようにありますね。できないまたはする必要がないというのであれば、明確な証拠のあるウソをあなた自身支持することになり、あなたは嘘つきの仲間入りをすることになるわけです。よろしいですね? >古い新しいは関係ないことです。 そうですか。ずいぶん古くさいウソにしがみついたものです。 >意味不明。 1 戦闘部隊の兵士には、容疑者を決定する、あるいは容疑者を犯罪者として認定する権限な どありません。 2 容疑者は、裁判を経なければ処罰できません。 3 処刑とは刑に処することであり、それを行うには法的手続きが要ります。それを行わずに 殺すことを殺害といいまして、処「刑」とは異なります。 簡単に説明したつもりだったのですが。 >「容疑者」ではなく、繰り返しますが、便衣兵は戦時国際法違反者です。 1 どのような国際法に抵触しての国際法違反ですか?説明しました? 2 「この人物は便衣兵である」という決定は、誰にそれを行う権限がありましたか。 3 ウソは百編言ってもウソですよ。 >正規兵の基準を満たしていれば、捕虜資格があるでしょう。 ?正規兵の基準?軍籍をもっていることの他に、何がありますか?また国際法上の根拠条文は なんです? >けれど、便衣兵には捕虜資格はありません。 1 安全区の便衣の中国兵は便衣兵ではありません。あれが便衣兵であるという証明が為され ない限り、この前提に立った論考は無価値です。 2 便衣の中国兵は捕虜資格を持っています。スコルツェニーケースが示すとおりですね。 >便衣兵は処刑されても仕方がない存在です。 まず大前提として、中島日記の引用につき、彼のページの作者は不誠実であり嘘つきであったことを認めるところからでなければ話になりませんね。あなたは「処刑である」と認めたわけですから、彼のページの作者は嘘つきであることも認めなければなりません。その上で、 1 日本軍は「処【刑】」などしていません。行ったのはただの殺人です。 2 捕まったのは便衣の中国兵であり、便衣兵ではありません。 3 どちらにしても、その処罰は裁判を経なければできません。 >まず大前提として、便衣兵=戦時国際法違反者であること。 間違いです。あなたは根拠の条文も、そうした判例も、一切示さずただの信仰告白を垂れ流しているだけです。 >それを承知で中国軍は再三の注意にもかかわらず、その戦法をつづけていたんですよ。 安全区の中国兵に便衣戦術をとれという命令など出ていません。あなたはそれを示す根拠を挙げていません。「アメリカの新聞記事」の信憑性についても証明できていません。従って 「便衣戦術を繰り返していた」などということはできません。 >処理されてもやむをえません。 1 国際法上違法な虐殺有為であることは、便衣戦術とは無関係です。中島日記に書かれてい るのは、捕虜の大量虐殺なのですよ。「安全区の便衣兵狩り」とは異なる事例なのです。 知りませんでしたね? 安全区で「便衣兵狩りと称する残敵掃討」を担当していたのは、歩兵第七連隊です。 中島師団長は第十六師団です。 2 便衣兵の話にしても、裁判を経なければなりません。当時の国際法学者の一致した見解で すね。 >けれど、なかには、捕虜扱いになったひとたちもいたということです 1 中島日記の引用に付き、トリミングが行われていた事を認めましょう。 いや、すでに処理を「捕まえたものの処刑」であると認めているのですから、ウソであっ たことは認めているわけですね。であれば、「釈放された人もいた」というあなたの説の 根拠はなくなってしまっています。 2 亀レスするなら、もう少し調べてからにしましょう。 >ですから、100%処刑されたわけではない、ということを例示しているのですが その例示が「ウソだった」わけですね。 >> 安全区の便衣の中国兵が国際法違反など犯していないのは、すでに示したとおりです。 >あなたが示しても仕方ありません。 判例、国際法の条文、当時の国際法学者の見解、と客観的な証拠を提示しています。あなたのように根拠の全くない妄想を垂れ流しているわけではありません。 >> 彼らには、立派な捕虜資格がありました。 >ありません。キッパリ。 >cf.北の狼投稿集:「便衣隊」考編 言うに事欠いて、持ち出してきたのが北の狼ですか。ではあなたは、あの人の論考モドキを支持するというわけですね? では支持するというあなたに問いますが、 「正規の軍事裁判にかけた後でないと、ゲリラ・便衣兵を処罰してはならないという国際法 は、当時、確立してたとは言えない」(北の狼氏の主張。ちなみに彼はゲリラ・便衣兵を非特権的交戦者と称していますが、この用法に混乱が見られます) に対して、 1 国際一般に、戦時重罪(敵国の兵士の国際法違反)を処罰するための軍律法廷制度(日本 軍の軍律ですと、軍律は帝国軍の作戦行動を妨害したもの(その他)に適用する、とあり ますが、敵国兵士の捕虜に対しては適用できないので、実際問題として、敵正規兵に対し ては、国際法違反者の場合のみに対しての適用しかできない)があったこと。 2 容疑だけで処罰してはいけないという国際法学者の一致した見解が存在したこと。 3 事実国際法違反容疑の正規兵に対して、軍律審判を用いなければ処罰できなかったこと →イトウケース他、多数の判例があります。 をどう説明するのか、答えてください。支持するのであれば、当然できるはずですよね。 |
||||||
![]() |