30378 | 返信 | Re:おやおや、おじんさんへ | URL | おじん | 2004/10/27 01:23 | |
五番街様へ 少々反論させてください。 > 沖縄戦での米軍に対する市民兵の戦闘行為は、ハーグ法第1条および/もしくは第2条によって、合法的行為である、と私は述べているのですよ。つまり、便衣(私服)を着用して戦闘を行った彼らの行為は、国際法に違反していない、というのが私の主張であり、おじんさんの主張と一致します。 條約附屬書 陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則 第一款 交戰者 第一章 交戰者ノ資格 第一條 戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。 (1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト (2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト (3)公然兵器ヲ携帯スルコト (4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト 民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。 第二條 占領セラレサル地方ノ人民ニシテ、敵ノ接近スルニ當リ、第一條ニ依リテ編成ヲ爲スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル爲自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戰者ト認ム。 第三條 交戰當事者ノ兵力ハ、戰闘員及非戰闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス。 この2条ももって便衣兵が認められているとおっしゃるのであれば、それは大きな間違いでしょう。第2条は、組織的な戦闘集団を形成する暇がない場合の例外を規定するものです。従って、中国における戦闘も沖縄における戦闘も2条の条件を満たすものではなく、戦闘目的をもって一般市民にまぎれていた者は本協定に違反すると解釈するのが普通だと思います。但し、沖縄においては中国と違い、上陸した米軍を歓迎した沖縄県民は存在せず、まぎれるべき市民も存在しなかった訳ですから実質的な便衣兵は存在しえなかったと考えられます。 もともとハーグ陸戦協定は、陸上戦闘における被害を極限することを目的として作られたものであり、1条でいらぬ被害の原因となる便衣兵を排除しているものです。 言葉の定義にもよるのでしょうが、某国の常套手段である便衣兵という卑怯な存在と沖縄県民を同列に扱うのは沖縄県民に対して失礼だと思います。 > 一方では、gajiさんは、【便衣兵は戦時国際法違反者です】(#30270など)と主張しています。 > > したがって、gajiさんの論理を敷衍すれば、沖縄戦で私服を着たまま米軍と戦闘を行った市民兵は便衣兵であり、戦時国際法違反者だ、ということになります。 > > ところが私の主張では、沖縄戦での市民兵は便衣兵であり、ハーグ法にもとづき、国際法違反ではない、ということです。 > > これで、お分かりですね。沖縄県民を屈辱しているのはgajiさんです。 > > ついでながら、沖縄戦で、軍服を脱ぎ捨てて米軍と戦闘を行った日本兵については、ハーグ法によって私服の市民兵が合法化されている以上、彼らを国際法違反として断罪することは不合理だ、というのが私の主張です。 > > ということで、おじんさんは、私の意見を正反対に理解しているとしか思えません。 |
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