30603 返信 Re:「百人斬り」が法廷で争われることの意味。 URL 渡辺 2004/11/05 02:15
八木沢さん:>
>  「裁判はイヤガラセ」についても、「そんなことは言っておらず今回の訴訟のみを指しているのだ」という意味のことが言いたいようだが、そのほうが余計に問題だということにお気づきでないらしい。訴訟を起こすことは憲法上の権利であることは最初に触れたとおりである。正当な裁判、不当な裁判を選別する資格など渡辺氏にはない。

例えば、憲法で言論の自由が保障されているからといって、言論のすべてに意味があるわけではありません。不適切な発言や、ある程度の罵倒、ばか呼ばわりも言論の自由のうちです。憲法で保障されているからといって、何をやってもいいということにはなりません。
不十分な証拠で訴訟を起こし、その結果として、新しい事実の暴露というしっぺがえしが原告にはねかえってくるのです。

>  1970年代に本多勝一被告が主な執筆の舞台としていたのは創価学会の機関誌「潮」であるが、...

本多勝一氏が創価学会と関係があるかどうかなど興味はありませんし、出版社がどこかということと、百人斬り競争にどういう事実があったかとは関係がありません。

>  いずれにせよ、このたびの裁判が本多・山本論争のジャッジを下す目的のものでなく、あくまで両少尉の遺族の名誉回復を求めたものである以上、無関係な言及であることにかわりはない。

本多勝一氏とイザヤ・ベンダサンこと山本七兵との議論を原告は問題としているので無関係ではありません。
名誉云々の前に、百人斬り競争の実態は何かという命題があることをお忘れなく。

訴訟終結の日はあまり遠くなさそうですから、判決がでてから、この訴訟の性格については、また投稿しましょう。