| 31402 | 返信 | Re:試しに「ブラックジャックによろしく 精神科編」から強引に語ってみるー強引じゃないでしょう | URL | 虹皿 | 2004/12/12 11:56 | |
| > 例えば、刑事事件の容疑者に対する「心神喪失状態」という判定は、あくまでも裁判所 > が行う行為であって、医学的な定義ではない事も、あまり知られていない事実です。 > 「精神鑑定で心神喪失と判定されれば、被告人は無罪」という誤解も多いですし、「心神 > 喪失」が「理非善悪の弁識をし、その弁識に従って行動する能力が完全に失われている」 > 事としか認識されておらず、法律的には「「心神喪失の状態」とは、訴訟能力、すなわち、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をいうと解するのが相当である。」という意味で用いられる事も多いことは > 一般には知られていません。 それは、刑事訴訟法314条「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる」の規定のことでしょう。薬害エイズ事件で業務上過失致死罪に問われている安部英被告の公判停止はこれによるものです。公判が再開する可能性は(限りなくゼロに近いけど)あります。刑法第39条の「心神喪失者の行為は、罰しない」とは別に考えられるものです。 |
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