31727 | 返信 | Re:我々のチラシ撒きの自由のために | URL | おっちゃん | 2004/12/27 21:50 | |
tpknさん、 >「拒否」はできます。しかし、「拒否できる」ことと「拒否にしたがわなかった人に対して、刑事責任を問える」ということは別でしょう。そもそもチラシ配布も訪問販売も勧誘も、それ自体は法で認められた「正当な営業活動」です。 もともと「住居侵入」を認めないための法律はそういう主旨で作られています。 そこでは「侵入」後の行為が「正当な営業活動」であるかどうかなど関係ないのです。 >つまり、集合ポストはあくまでも住宅の形状の都合から「たまたま」敷地内にあるだけの話であって、オートロックでもつけていない限り、住民の側も訪問者の側も、一戸建ての郵便受けと集合ポストに質的な違いを見出すことはほとんどないでしょう。それに、法的な規定とは別に感覚だけで言えば、特に開放型の団地タイプの住宅では、階段部分までは感覚的には「外」でしょうね。 これからはオートロックをつけたマンションが増えることでしょう。手間のかからない防犯機能は集合住宅に住む大きなメリットのひとつです。(私はそんなところに住みたいとは思わないけど) もちろん「開放的な団地タイプ」の住宅ならば「住居侵入」云々の主張の正当性は半減します。 >こういう実態があるにもかかわらず、「住居侵入」があたかも絶対的な正当性があるかのように語られるところが問題なのではないですか。 その問題も含めて「警察の横暴」であるかどうかは具体的な事例によるでしょう。場合によっては検挙もありうるし、逆に管轄警察署長のクビが飛ぶ場合もある。 >おっちゃんが言うような「権利」を守るためには、チラシ配布や訪問販売それ自体に規制をかけるしかなく、またそれが法的に平等な措置なのだと思います。 「住居侵入」その他の違法行為・迷惑行為を伴わない限り、チラシ配布も訪問販売もなんら規制をかける必要はありません。それらの行為自体に規制をかけるなど「法的平等」に名を借りた全体主義的発想です。 >#だいたい、ほんの数年前までは、しつこい新聞勧誘員などに対しては、「ドアの隙間から玄関に足を踏み入れたら住居不法侵入」ってのがひとつの基準のようになっていたと思うのですが…。 それはあなたの住んでいるような安アパートの場合です。 我が家の場合は、外堀に面した大手門から一歩敷地に足を踏み入れた瞬間に住居不法侵入ということになります。 |
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