31733 | 返信 | Re:我々のチラシ撒きの自由のために | URL | tpkn | 2004/12/27 22:30 | |
おっちゃん > もちろん「開放的な団地タイプ」の住宅ならば「住居侵入」云々の主張の正当性は半減します。 結局そこだと思うんですよ。立川の場合もいわゆる団地タイプだったし、しかも、宣伝チラシは日常的に配布されている。そうなると、何をやれば罪になるのかの基準というのが非常にわかりにくい。立川の件にしても、あくまでおっちゃんが下で言っているような住居侵入は主張できるわけですね。そこでなぜ「正当性が半減」するかといえば、それはもう感覚的なことでしかないわけです。 つまり、チラシ配布を住居侵入に問うのは、罪刑法定主義の観点からいえば「刑罰法規の明確性の原則」に反しているわけです。 > その問題も含めて「警察の横暴」であるかどうかは具体的な事例によるでしょう。場合によっては検挙もありうるし、逆に管轄警察署長のクビが飛ぶ場合もある。 たとえば、「チラシを入れません」と言っている者の「ガラを押さえ」るのは、やはり横暴でしょう。 > 「住居侵入」その他の違法行為・迷惑行為を伴わない限り、チラシ配布も訪問販売もなんら規制をかける必要はありません。それらの行為自体に規制をかけるなど「法的平等」に名を借りた全体主義的発想です。 でしょ? しかし実際におっちゃんが迷惑していると言い、「正当」であれば困ると言っているのはそれらの行為自体であり、住居に侵入されることそれ自体ではないでしょう? だっては住居侵入のもっとも基本的な処罰対象である防犯・窃盗目的を例示していないわけですから、これはいわば別件逮捕の理屈ですよ。 > 我が家の場合は、外堀に面した大手門から一歩敷地に足を踏み入れた瞬間に住居不法侵入ということになります。 その大手門に郵便受けをつけていないとしたら、おっちゃんは郵便屋や新聞屋などの下級労働者に不当に過度な労働を強いる労働者の敵であり、これすなわち資本家の豚ということになるでしょう。しかも彼らは庭に放されたニワトリに阻まれ、踏んだり蹴ったりでしょう。 |
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