31773 返信 Re:我々のチラシ撒きの自由のために URL inti-sol 2004/12/29 09:46
おっちゃん

> もちろんですよ。「共産党のチラシのみ配布禁止」なんて住民の合意事項にはないはずです。

これについては、すでにtpknさんから指摘がありますのでおいといて

> inti-solさんはマンションですか?

マンションではありませんがある種の集合住宅です。敷地内に入らずに投函することは、マジックハンドなどを使えば論理的には不可能ではないでしょうが、通常は困難だと思います。

> 居住形態はいろいろあると思いますが、たとえば私の家の前の道路を「不審者」がウロウロしていても警察は排除することはできないでしょう。散歩しているだけかも知れないのですから。
> でもマンションの中ならば、要請があれば警察は事情聴取や排除をしてくれると思いますよ。一般住宅とマンションでは状況が違うのですね。エレベーターの電気代とかもあるし・・・<笑>

事情聴取や排除と逮捕(身柄拘束)は、また決定的に違うと思うのですが。「不審者」が事情聴取されるのは当然としても、その結果、明らかに犯罪とは無関係の一般的なチラシ配布であることが明確にもかかわらず逮捕というのは、おかしいでしょう。

> 住民合意の取り決めがありそれを公に表明している場合、配布に抗議する住民は個人ではなく住民の代表(他の住民の意をうけた者)という立場でもあります。抗議者のところだけポスティングしない、では済まないのですね。すみやかに配布をやめるべきです。

引用記事を読む限り(もちろん、記事が細部まで正確なのかどうかは分かりませんが)「住民」の抗議を受けた後は「ガラを押さえ」られているんだから、物理的に配布を続けることはできなかったのではありませんか?
そもそも住民合意の取り決めなどというものがあったのでしょうか?あったとしても、それをどのような形で告知していたのでしょうか。先に引用した立川チラシ事件の第1審判決の言う

貼り札の内容には,禁止事項に反した場合の処置や警告については一切書かれておらず,一般のマンションやアパート等の共同住宅出入口付近などに散見される立ち入り禁止の表示と特に変わったところはない。そうした共同住宅においても,しばしば立入禁止の表示に反して,集合郵便受けや玄関ドア郵便受けに商業的宣伝ビラ,時にはいかがわしい内容が記載されたいわゆるピンクチラシが投函されていることもあるが,おおむね放置されているのが現状である。
以上の諸点に照らせば,禁止事項の貼り札は,外見上,立ち入り禁止につきさほど強い警告を与えるものとはいえず(現に,前述のとおり,部外者が宗教の勧誘のために玄関ドアまで来たのは貼り札が貼られた後のことである.),この貼り札の存在が,被告人らに対して,直ちに,ビラ投函のための立ち入り行為が許されないとの認識を与えるものとはいえない。


という状況と大差ないものと考えざるを得ないでしょう。

>一応書いてあれば住民の合意事項になるのですよ。

「一応書いてある」だけなら、立川の例と何も変わりませんよ。