31781 返信 ばら撒き逮捕等、とんでもだ。 URL とほほ 2004/12/29 15:31
> なんだかはぐらかされた気もしますが・・・。

そうですか?
これ問答版でも皆色々議論しているけどポイント・論点がずれていますよ、皆。
ポイントは「逮捕が正当か不当か」なんです。例え違法であっても逮捕が不当な場合はたくさん有りますでしょう。これ不法滞在者の拘束問題でも触れた事なんですけどね。

> 私は、むしろ「表現の自由が経済的自由より厚い保護を受ける」という点から、「商業的ビラ配りを逮捕しないのだから、政治的ビラ配りも逮捕しない」という主張にとどめて欲しいのです。主張をそこにとどめて、初めて、「政治的ビラ配りのみ逮捕するのは、言論弾圧である」という主張が正当性をもつ気がするのです。

とんでもない話だと思います。
私は政治ビラ商業ビラだろうが例えアダルト風俗売春ビラであろうがポスティングを理由に逮捕する事は不当だと言っているのです。

これは違法行為宣伝のビラと通常の商業ビラでは論理が違いますので分けますね。

通常の商業ビラにしろ、ポスティングした者を現行犯逮捕など出来るわけがないのです。逮捕すべき要件を全く満たしていないからです。ここで誤解があってはならないのは「それは迷惑ビラを許容し取り締まる事が出来ない、と言う意味か」ということではないのです。逮捕ができないのです。

商業ビラが迷惑な人はキチンと明示し、にもかかわらず投函されたビラの当事者を当局に訴えればよいのです、これインターネットの考え方と同じですよ、ポストと言うのはその家の外部からの情報窓口なのです、その窓口をどのように制限するかはその人の自由です、ですが制限内容は明らかにさせておかねばなりません。ポスティングがなぜ盛んに行われるかと言うと効果が高いからです、新聞の折り込み広告よりも効果があるんです。なぜ効果が高いのかと言うとポスティングされたチラシを楽しみに読んでいる人も多いからです、つまり需給関係に例えれば需要が多いと言う事です。

私はポスティングに対する不快感の本質は見苦しさにあると思っているのです(^^;
一軒家でそれほど問題になりません、大抵は集合住宅です。二日も三日もポストをほったらかしにして新聞もチラシもそのまんまであふれかえりポストの周りのフロアーは入りきれないビラで散らかり放題なわけです。こんなもの本質的にはその家の住人がきちんと管理すべき事なのですが、それがポスティングに対する不快感に繋がっているのです、それはそうです、家の住人に文句を言えば「頼みもしないのにチラシを入れていく奴が悪い」と言うに決まってますし、そうした論理に対抗するより共通の敵を作ったほうが近所関係が良くなるからです。

今回の警察のやり方はそれが政治弾圧目的であろうが迷惑ビラ排斥目的であろうが、見せしめの為に逮捕しているのですよ。わかりますかね?ネズミ捕りより悪質です。

***さんが言うように住民から苦情出ていてそれで張り込んでいた警官に捕まった、としましょう。逮捕するために張り込んでいるのです、目的と手段が本末転倒しているんです、一日警察官一人がポストの前でじっと待っている(考えるだけでくだらない、こんな事より警察にはやる事が一杯あるだろう(笑))位であれば制服の警官がマンションの入り口でポスティングしようとしている人間に「こことここの家はダメです、投函すると犯罪になります」と注意すればよいのです。

他にも色々考えられますが、その家の住人がたまたま警官でポスティングに腹を立てていたとします、とすれば明らかに私憤による職権の濫用です。

私は状況から考えてどう考えてもこれは政治弾圧だと思ってますよ、私の経験上そう言うくだらない事で警察が張り込んでくれた事はないからです(笑)、が、そうであるにしろ無いにしろ逮捕は不当なのです。

さて、違法ビラの場合です。これは所謂悪名高い「別件逮捕」になります。ポスティングされたビラが違法であるのか否かを判断する権限を法は警察官に与えていないこと、逮捕が可能なのは明らかな違法行為において他者に危害の及ぶ恐れがある場合逃亡の恐れがある場合に限られます。この場合にその違法性を根拠に逮捕するのであれば正当なものになります。

どうにも***さんを初め昨今の法律家は『逮捕』というものを軽く見ている節が有りますね、こう言う状況が警官の『逮捕』に対する不感症を助長しているのかもしれません。逮捕と言うものの有り方を今一度再確認する必要が有るのではないでしょうか?
逮捕令状問題を考える会

以下余談

>  つまり、Aが売る気もないのに「この新型パソコン(20万円相当)、一円で売ってやるよ」と言っても、原則としては、それを信じたBに売ってあげないといけません。
>  ここで、但書の登場です。普通、新型パソコンは一円では売りません。このとき、Bが内心「一円じゃあ、売ってくれるわけないよなぁ」と感じていたり、常識で考えて「一円」という値段設定がありえない場合、信じたBが非常識(法律的に言うと、重過失)ですから、法的保護受けるに値しないと判断され、契約が無効になります。

どっしゃー、ややこしいですな(^^;
では、こう言うことが先日あったのですがこの場合私には法的保護を受ける資格はないのでしょうか?例の「1000円で掃除します訪問販売」です。

母「ねー、1000円で換気扇の掃除をしてくれるって言うのだけどお願いするかね?」
私「あー、それね、40万円の掃除機を買ってください、と言う話なんだよ、断ったほうがいいよ」
母「そうなんだ、じゃ断るわ」「うちには掃除機があるので・・・・」
母「違うって言っているよ、本当に1000円で掃除してくれるんだって」

そこで仕方なく私が電話を代わりました。

私「すみません、ご苦労様です。私昔インチキ訪販のセールスやっていたので手口は皆知っているんです、無駄ですよ」
訪販アポ取りお譲ちゃん「いえ、当社はそのようなものではありません、この程この地区でハウスクリーニングの支店を・・・。そのキャンペーンとして・・・。」
私「あのね、お譲ちゃん貴方はアポを取ればお金もらえるからそれでいいけど、このアポでうちに来る訪販員の身にもなって見なさいよ。一時間も二時間も汗だくになって掃除して1000円しかもらえないのだよ」
訪販アポ取りお譲ちゃん「ですから・・・・」
私「そう、じゃ、間違いなく本当の話なんだね、言っとくけど掃除機の話を持ち出したりしたらその場で警察に電話するよ」

と言うわけで訪販員に来ていただき換気扇を1000円でピカピカにしていただきお引取り願いました。帰るさいに余りに気の毒なので「チラシくらい受け取っても良いですよ」と言いましたら中々やり手のセールスマンですな(笑)
「頼みますからからかわないで下さい」ときました、それで人間関係が出来上がり私は掃除機を買いました(^^;まあ話の内容に嘘があったので即クーリングオフはしましたが、これ訪販会社は正当な換気扇の掃除代金を請求できますか?

私は明らかに嘘であると知りつつ、からかうのが目的で訪販員を呼んでいます。