| 32076 | 返信 | Re:そもそも番組内容が違法だ。(根拠:放送法第三条の二) Re:NHK番組を… | URL | inti-sol | 2005/01/13 23:56 | |
| 春日輝仁氏が以下のようなことを書いておられますが > 安部氏等を罵倒してゐる者は放送法を根拠にしてゐるが、放送法第三条の二には、以下のやうな事が定められてゐる。 > -- > 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。 > 一、公安及び善良な風俗を害しないこと。 > 二、政治的に公平であること。 > 三、報道は事実をまげないですること。 > 四、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 > -- > そのHNKの番組は此らの殆どに当てはまり、そもそも放送出来ない内容だつたのだ。 NHKより前に、チャンネル桜が違法になりますね。 > 一について…昭和陛下を無礼にも有罪としてゐる事から「公安及び善良な風俗を害」する。 何らかの非のある者を非があると指摘することは、「公安及び善良な風俗を害する」とは言いません。 |
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