| 32082 | 返信 | Re:そもそも番組内容が違法だ。(根拠:放送法第三条の二) Re:NHK番組を | URL | 烏龍茶 | 2005/01/14 00:55 | |
| 春日輝仁さん、はじめまして。横レス失礼します。 >> NHKより前に、チャンネル桜が違法になりますね。 >NHKは、嫌でも料金を払はなければなりません。然し、「チャンネル桜」は希望者のみが >視聴し料金を払ひます その放送法には、こういう定義が書かれています。 「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」 有料であるか無料であるか、または料金の徴収が強制であるか任意であるかなどは無関係に、「放送」であれば す べ て 「放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない(第3条の2)」わけです。 従ってあなたの言うごとくNHKの改ざんされてしまった予定放送が「違法である」というなら、チャンネル桜も違法ということになるでしょう。 念のために申し上げますが、私がこういうのは「チャンネル桜が違法であると言いたい」からではありません。あなたの理屈に従えばそうなってしまいますよ、という指摘、平たく言えばあなたの言うことは間違いですよ、という指摘をするためであります。 私はチャンネル桜は違法だと思いません。また、NHKの予定放送は違法でなど全くないと考えます。 逆に安部中川の両政治家の行為は、放送法第3条に明確に違反しています。 >「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにするこ >と。」との規定が有ります。 違法であると断言するあなたはしかし、政治家の圧力によって改ざんされるまえの放送をごらんになってはいますまい?であるのになんの故をもって「できるだけ多くの角度から論点を明らかにしていなかった」とわかるのでしょうか。ご説明をお願いします。 |
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