32234 返信 Re:731部隊の家永教科書訴訟に関して URL 烏龍茶 2005/01/18 21:17
横レス失礼します。

平成六年(オ)第一一一九号平成九年八月二九日第三小法廷判決
から、「教科書に731部隊の記述をすることへの検定指導」に関する判断を示した部分を抜粋し引用します。ご参考までに。

(引用はじめ)
(二)
 原審(高裁判決。引用者)は、右事実関係の下において、本件検定当時においては、七三一部隊に関する研究は、いまだ資料が発掘、収集され、事実関係が次第に解明されつつある段階にあって、発表された事実関係も十分な検証がされていたとはいえず、教科書に記載するには信頼するに足りる資料が不十分であったといわざるを得ないから、文部大臣が時期尚早であるとして修正意見を付した過程に看過し難い過誤があるとはいえない、と判断した。
(三)
 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 原審認定の前記事実によると、七三一部隊に関しては、本件検定当時既に多数の文献、資料が公刊され、中には昭和四三年に刊行された上告人の著作もあり、必ずしもすべてが本件検定の直前に公刊されたわけではないことが明らかである。そして、原審が、本件検定当時、七三一部隊の存在等を否定する見解があったことを認定していないことに照らせば、本件検定当時、これを否定する学説は存在しなかったか、少なくとも一般には知られていなかったものとみられる。そうすると、本件検定当時において、七三一部隊の実態を明らかにした公刊物の中には、作家やジャーナリストといった専門の歴史研究家以外のものが多く含まれており、また、七三一部隊の全容が必ずしも解明されていたとはいえない面があるにしても、関東軍の中に細菌戦を行うことを目的とした「七三一部隊」と称する軍隊が存在し、生体実験をして多数の中国人等を殺害したとの大筋は、既に本件検定当時の学界において否定するものはないほどに定説化していたものというべきであり、これに本件検定時までには終戦から既に三八年も経過していることをも併せ考えれば、文部大臣が、七三一部隊に関する事柄を教科書に記述することは時期尚早として、原稿記述を全部削除する必要がある旨の修正意見を付したことには、その判断の過程に、検定当時の学説状況の認識及び旧検定基準に違反するとの評価に看過し難い過誤があり、裁量権の範囲を逸脱した違法があるというべきである。これと異なる原審の判断には、教科書検定に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は、右をいうものとして理由がある。
(引用終わり)

「731部隊の記述を削除しなさい」という指導は、文部大臣の裁量権の逸脱であり違法だということです。

>なんだ、部分勝訴って
検定制度そのものは合法であるが、南京大虐殺や731部隊のような歴史的に疑い得ない事象への「削除しろという指導」は違法だということです。

>判例を読もうとしましたがうまく検索できました。
「最高裁判所」で検索したら5分で見つかりましたが。