| 32364 | 返信 | デマゴギストのミサキ氏へRe:731部隊の家永教科書訴訟に関して | URL | 烏龍茶 | 2005/01/23 14:44 | |
| >デマゴーグはいけないよ 「デマゴーグ」とは、 >家永教授の教科書裁判での最高裁判決でございますが、 >731部隊の記述は全部、削除が確定したと記憶しております とか >731部隊が細菌部隊であったというためには、あまりにも資料不足である、 >というのが、最高裁判所によって確定した というようなデタラメを言います。お間違えのないよう。 >まあ、烏龍茶さんの書き込みの仕方から推測するならば、 >実際は3対2であり、 私の記述からどのように判断して、そういう推測をなさったのかの説明がありませんが、 あなたのこの記述から私はあなたをデマゴギストと断定いたします。理由は以下に述べます。 さて、これまでミサキ氏が行ってきた「デタラメをまき散らすデマゴーグ投稿」は、【「反論」と称して事実を提示するよい機会である】と私は考えています。そこで、これまたいいチャンスなので、以下では問題の最高裁判決中の731部隊関連の【補足意見】【少数意見】を引用しましょう。 「園部逸夫の補足意見(抜粋)」 「殊に「七三一部隊」についていえば、これは日本軍によって生体実験が行われたという異常な事件であり、関係記録は、敗戦間際、国際的非難を恐れた軍部によって組織的に廃棄され、また、被害者で生き残った者はないといわれており、正規の記録によってはその実態を検証することが困難な事例である。それにもかかわらず、七三一部隊の行った所業については、戦後間もないころから歴史家、小説家、ジャーナリスト等による調査等によって次第に明らかにされてきたのであり、昭和五八年当時の学説においても、資料の正確性に疑問を呈する見解はあったものの、七三一部隊の存在とその所業自体を否定するものはなかったといえるのである。本件原稿記述は、被害者の数などの点において適切さを欠く疑いがある部分もあるが、七三一部隊の存在とその所業を教科書に記述することは時期尚早との理由で、原稿記述を全部削除しなければならないほどに不適切とはいえないというべきであり、原稿記述の全部削除を求めた修正意見には、その判断の過程に看過し難い過誤があるものと考えるのである →731部隊の記述を前面削除せよという「検定意見」は、細菌戦部隊である731部隊の存在を否定し得ない以上【違法】である、とする。 「大野正男の反対意見(要旨抜粋)」 「「朝鮮人民の反日抵抗」と同3「日本軍の残虐行為」に関する多数意見の判断には反対であり、右の点についての原稿記述に対して文部大臣が修正意見を付した過程には看過し難い過誤があって国家賠償法上の違法があると考えるものである。」 →本最高裁判決に対して、「朝鮮人民の反日抵抗」「日本軍の残虐行為」に対する修正意見は【違法】である、とする。731部隊の記述に対する判決(「削除せよ」は違法)への意見はなし。 「尾崎行信の反対意見(要旨抜粋)」 「「朝鮮人民の反日抵抗」及び「日本軍の残虐行為」の各原稿記述について、文部大臣が修正意見を付したことは違法と考える」 →大野正男の反対意見と同様。731部隊の記述に対する判決(「削除せよ」は違法)への意見はなし。 「千種秀夫の反対意見(要旨抜粋)」 「上告人の昭和五八年九月の改訂検定申請のうち「七三一部隊」の原稿記述について、文部大臣のした修正意見を違法とし、この点に関する原判決を破棄すべきものとしたことについては賛同しかねる」 →なぜ判決に反対なのか、の説明 「およそ、「七三一部隊」のような日本の軍隊が他国で行った残虐行為については、それが、教科書に記述されるか否かは別として、我が国民が等しく記憶にとどむべき事柄であり、それが教科書に記載されたならば、その持つ意義も決して小さなものとはいえない。そのような事柄であるからこそ、いまだ日本の歴史について十分な知識を有しない青少年のために作られる教科書において初めてこれを取り上げるに当たっては、その事実の存否のみならず、その意味するところについても誤りない記述が求められるのであり、これを記述するに当たっては、その趣旨内容についても十分な検証がなされて然るべきものといえるのである。そのように考えるとき、前記のような本件検定当時の学説状況の中にあって、文部大臣が時期尚早として、本件原稿記述を削除するよう修正意見を付したことには、それ相応の理由があったものということができ、これをもって看過し難い過誤というのは当たらない。」 ・事実そのものは認めるし、教科書に載せることにも意義を認めるものの、その扱いは慎重にし なければならない、従って【「教科書に載せることは時期尚早」という理由での文部大臣の検 定意見は正当】というものであって、細菌戦部隊としての731部隊の存在を否定する意見で はない。 「山口繁の反対意見(要旨抜粋)」 「「七三一部隊」の原稿記述について文部大臣が修正意見を付したことは違法ではなく、右の点についての上告人の上告は棄却すべきものと考える」 →なぜ判決に反対なのか、の理由 「原審で認定した本件検定当時の学界の状況からすると、本件検定当時、本件原稿記述の内容が否定するものはないほどに定説化していたものと断ずることは到底できないことはもとより、歴史の教科書の叙述に当たって要請される実証主義的態度にのっとって考える限り、当時においては、七三一部隊に関する本件原稿記述を教科書に取り上げることができるほどには、信頼するに足りる学術的研究、論文ないし著書などの資料は十分ではなかったといわざるを得ない」 ・家永教科書の【 検 定 時 点 】の研究の状況からして、教科書に断定的に書くのは時期 尚早である、とする。すなわち、当時の研究状況からしてその時点ではまだ断定できないとし ているだけであって、細菌戦部隊としての731部隊の存在を否定する意見ではない。 結論をまとめると、細菌戦部隊としての731部隊に関する記述への検定意見に対して 文部大臣の検定意見は違法 →3 違法とは言えない→2 この点でミサキ氏のいう「実際は3対2であり」は正しいわけです。で、その点をもって私は 【ミサキ氏はすべて知っていて都合の悪い部分にはとぼけているデマゴギスト】であると 断定するものです。 ではこの場合「ミサキ氏にとって都合の悪い事実」とは何か。上記少数意見をごらんになれば明確なように、【細菌戦部隊である731部隊】の存在を 否 定 す る 意 見 は 一 つ も な い という点でしょう。裁判官は一致して、細菌戦部隊である731部隊の存在は否定し得ないという前提に立っているわけです。 >さて、教科書についてですが、731部隊は、教科書に載ったのか? >過去については知りません。しかし、現在においては、中学校の教科書については載って >いない。高校の教科書については知りません。 おとぼけですね。論点はあなたのもと発言 「家永教授の教科書裁判での最高裁判決でございますが、731部隊の記述は全部、削除が確定したと記憶しております」の当否です。で、最高裁判決について、あなたはデタラメを述べていたわけですから、現在の教科書に載っているかどうかは無関係なのですね。 |
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