| 32407 | 返信 | Re:731部隊の家永教科書訴訟に関して | URL | 烏龍茶 | 2005/01/24 20:49 | |
| なんだか袋叩きみたいでややためらいがあるんですが、デマゴギストの破棄散らすデタラメ掃除のためなので、仕方がないでしょう。 >烏龍茶さんのデマゴーグを木っ端微塵にしてあげましょう そのために書いたのが、以下の【デタラメ】ですか?失礼ですが、お話にならないんですが。 >731部隊が細菌部隊であると断定するための信用のおける証言なり、証拠なりは、これ >これだ、と、書くのが判決文です。そのために判決文はかくも長文になります。 >ところが、731部隊に関して言えば、5人全員の裁判官がそのような根拠は、全く示す >ことはできませんでした。 【 上 告 審 】を理解していれば、このような発言はあり得ないはずなんですが。 最高裁は「原判決の当否をもっぱら法令の解釈・適用の面から審査する」「従って上告審では当事者は法的評価の面からだけ不服を申し立てることができる」「上告審は自ら事件の事実認定の当否を判断することはできず、裁判所も原審の事実上の判断に拘束される」 (「法律用語辞典」自由国民社 p584〜585) というわけですから、最高裁の裁判官が事実の認定につき証拠を挙げてあれこれいうことはないわけです。 そして731部隊の細菌戦部隊としての存在については、高裁までで決着がついているわけです。最高裁で問題になったのは、【家永検定の時点】で、それが教科書に書いてよいほど定説化していたか、です。 そして最高裁の確定判決は【定説化していた】、従って教科書に書いてはいけないという検定意見は 違 法 で あ る 、であります。 >最高裁判所の5人の裁判官全員が、30年にわたる裁判において家永教授が数々の資料を提 >示したにも関わらず、ただの一例も731部隊が細菌部隊であると断定するための証拠とし >て採用できなかった、という事であります そうでないことは【上告審】を勉強すればすぐ理解できるわけです。一晩考えた屁理屈がこれでは、話になりません。詭弁を述べるなら述べるで、もう少ししっかりしていただかないと。 >4人の裁判官が、731部隊は細菌部隊であると考えているという私的な意見を述べました。 【 あ な た に よ れ ば 】根拠のない指摘意見にすぎないものが示されていないといって、投稿32360で駄々をこねたのはあなたであります。 >反対意見の判決文も併記するのが、公正というものでしょうね。 >実際は3対2であり、烏龍茶さんの都合のいい判決文のみを載せたのでしょうね。 そして【細菌戦部隊としての731部隊の存在は認める】前提に立っている少数意見や補足意見が提示されると「私的感想にすぎない」と逃げを打つ。 まあ要するに、「731部隊は細菌戦部隊ではなかった」と言えれば、根拠など何でもいいのでしょう。まあそれこそが、ミサキ氏がデマゴギストである証明なんですが。 >根拠の示されない私的意見は、蛇足であり、裁判官の我が儘に過ぎません。 【裁判官の】をのぞけばそのままミサキ氏の発言に適用できる批判文句ですね。 あなたの発言はただのわがままでしかないですよ。 >731部隊を細菌部隊だとする根拠として全ての裁判官が >家永教授の証言も資料も全て却下した事は、歴史的な事実です。 というわけですので、これ以下の最高裁判決に関わる部分はすべて【デタラメ】です。 よろしいですね? >判決文の中で731部隊が細菌部隊だとする根拠があれば、それをお示し下さい。 【上告審】について勉強してください。 >裁判官の言葉が事実になる訳ではありません。 では ・なぜ【少数意見の提示】を求めたのですか? ・なぜうそをついてまで【最高裁の確定判決】を自説の根拠に使おうとしたのですか? 説明してください。 >さてと、最後に、重要な点を 以下の部分が重要なんですか。そうですか。 >これ、慰謝料を巡る裁判ですよねー、烏龍茶さん。 そうですがそれが何か。 >家永氏の教科書の731部隊に関する記述ですが、これは、最高裁の上告棄却によって、 >全面削除が確定判決ですね。 【削除は違法】が確定判決ですね。うそは何度言ってもウソですし、あなたがウソをつき続けるならわたしも【それはウソです】と根拠を示して言い続けましょう。 >これは、最高裁の上告棄却によって、全面削除が確定判決ですね ウソです。判決文は 「原審の右慰謝料額の認定が正当として是認されるべきことは既述のとおりであり、昭和五八年度検定については更に「七三一部隊」の原稿記述に修正意見を付したことが違法であること前示のとおりであって、原審が確定した本件事案の内容及び経緯等にかんがみると、昭和五八年度検定に関して合計二箇所の原稿記述に違法な修正意見を付されたことによって被った上告人の精神的苦痛に対する慰謝料としては、二〇万円をもって相当というべきである。そうすると、上告人の本訴請求は、昭和五五年度、昭和五八年度の検定に関して、合計四〇万円とこれに対する損害発生の後である昭和五九年二月一一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものである。」 となっています。すなわち「731部隊を削除せよという検定意見は違法であり、その検定によって家永氏が被った損害を認定する」ものです。うそは何度言ってもウソですよ。 >確定判決ですから、731部隊の記述が復活する事は、絶対にありません まあ、ウソのネタなら何でもいいということなのでしょうね。でもウソはウソですし、あなたはやはり【低質なデマゴギスト】でしかありません。 |
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