| 32439 | 返信 | Re:731部隊の家永教科書訴訟に関して | URL | 烏龍茶 | 2005/01/25 22:20 | |
| 慌てて書いたのでしょうか。引用部分とそうでない部分がごちゃごちゃになっていますね。 慌てなくても大丈夫ですから、もう少し落ち着いて書きましょう。 >やっと、検索に成功しましたよ。おかげで、烏龍茶さんが隠した事実が分かりました。 はあ、そうですか。 >高裁判決で731部隊の存在自体は、確定していた。いやあ、恥知らずですねぇ。 私の主張は「細菌戦部隊としての731部隊の存在は、高裁判決【までに】確定していた」です。ウソは何べんいってもウソですよ。 >> で、細菌戦部隊としての731部隊を、すべての裁判官が認めたその上で発言。 >ウ・ソ・ツ・キ 【嘘つき】とは、「高裁判決までに」を「高裁判決で」に言い替えるような真似をいいます。 で、これ以下もあなたの「ウソ」なんですが、ご自身で「ウソであることがわかる」部分まで 引用してしまっているところがなんとも情けないわけですね。 >山口裁判官は、先ず、証なく、拠なく、疑わしきことは、かりそめにも口より出すべからず >と判決文に書き、それから全ての資料があやふやなものであることを指摘しました。 はあ。山口裁判官は、同じ判決文の中でこうも述べていますね。 「昭和五八年度検定当時において、七三一部隊に関しては多数の文献、資料があったものの、それらの文献、資料の中には、例えば原本に当たって検証することができないため慎重な取扱いを必要とするもの、公開されて日が浅く研究者の史料批判が行われていないもの、学術書の形式をとっておらず他の研究者がその記述内容の真実性を検証するには困難があるものなどがあり、学術的にみて問題があるものが少なくなかったといわざるを得ず、したがって、【 本 件 検 定 当 時 に お い て は 】、教科書に記述し得るほどには学術的研究としてまとまっていなかったとする見解は、相当の合理的根拠を有するものということができる。」(【】は引用者) 1 検定当時においては 2 教科書に書いていいほど研究としてまとまってはいなかった としたわけです。従ってあなたのいう「すべての資料をあやふやなものであると指摘した」は 【 デ タ ラ メ 】なわけです。判決文は長くて漢字もたくさん使われていますので、難しいとは思いますがもう少ししっかり読まないと誤解することになります。 >本件検定当時においては、七三一部隊に関する研究は、いまだ資料が発掘、収集され、事実 >関係が次第に解明されつつある段階にあって、発表された事実関係も十分な検証がされてい >たとはいえず、教科書に記載するには信頼するに足りる資料が不十分であったといわざるを >得ないから、文部大臣が時期尚早であるとして修正意見を付した過程に看過し難い過誤があ >るとはいえない、と判断した。 高裁判決では、検定当時の学術的研究の水準につき「教科書に載せられるべき水準になかったのだから検定意見は合法である」としたわけですね。 そして、その判断は最高裁の確定判決で覆ったわけです。すなわち、 ○検定当時においてすら教科書に載せてもよい程度の水準にまで研究が進んでいた ○従って「未だその水準にないから載せてはいけないので削除しなさい」という検定意見は違 法である という判断を、最高裁は確定判決として下したわけです。 【削除するような検定意見は違法】なわけですから、これすなわち細菌戦部隊としての731部隊の記述をすることを最高裁は認めたわけです。 ということで、あなたの最初期の投稿32198であなたが【細菌戦部隊としての731部隊の存在を否定する根拠】とした >さて、ご指摘の >家永教授の教科書裁判での最高裁判決でございますが、 >731部隊の記述は全部、削除が確定したと記憶しております。 >家永さんは全部削除して検定に合格しましたが、 >納得いかず、 >教科書検定不合格教科書 >なる削除前のものを市販したと記憶しております。 >以上の点を鑑みれば >731部隊が細菌部隊であったというためには、あまりにも資料不足である、 >というのが、最高裁判所によって確定したと言えます。 は、事実としては【全面削除など確定していない】一方【削除を指示する検定意見は違法であると確定した】のですから、【デタラメ】であり【ウソ】であったことになるわけです。 【全面削除しなさい】などと、一言でも書いている場所が最高裁判決の中にありますか。 あるというなら示してください。検索に成功したというのですから、簡単なはずですね? >検定当時、発表された資料は充分に検討されておらず、教科書に載せるのは時期尚早。 >と、書かれているが、 >現在、731部隊が細菌戦部隊といえるかどうかについては、 >何の事実認定もしていないのである。 【現在の研究水準についての争点がない】のですから、このようなことを判決文に書くはずがないわけですね。ただし、 「本件検定当時までに公刊されていた七三一部隊に関する文献、資料は、従前公刊されたものの復刻版二点及び改訂版を含め三六点に及んでおり、新聞、テレビ等でも数多く報道されていたが、中でも昭和五六年から昭和五八年にかけて作家森村誠一が発表した「悪魔の飽食」全三巻は、饒 旧七三一部隊員の供述、饌 旧七三一部隊幹部に対する尋問調書を含むアメリカ軍の資料、饕 ハバロフスク軍事裁判記録、馗 旧七三一部隊幹部による医学学術論文、馘 中国における取材などにより、七三一部隊の実態を詳細に描いたもので、大きな反響を呼び、世人の注目を集めた。また、七三一部隊の存在について、本件検定当時発表されていた学術書としては、上告人著「太平洋戦争」(昭和四三年)、長崎大学助教授常石敬一著「消えた細菌戦部隊―関東軍七三一部隊―」(昭和五六年)、右常石敬一、ジャーナリスト朝野富三共著「細菌戦部隊と自決した二人の医学者」(昭和五七年)があり、外国の文献としては、ジョン・パウエルの「歴史の隠された一章」があった。」 こと、そしてその資料に対して 「本件検定当時においては、七三一部隊に関する研究は、いまだ資料が発掘、収集され、事実関係が次第に解明されつつある段階にあって、発表された事実関係も十分な検証がされていたとはいえず、教科書に記載するには信頼するに足りる資料が不十分であったといわざるを得ないから、文部大臣が時期尚早であるとして修正意見を付した過程に看過し難い過誤があるとはいえない」 という高裁判断を覆して、 「本件検定当時において、七三一部隊の実態を明らかにした公刊物の中には、作家やジャーナリストといった専門の歴史研究家以外のものが多く含まれており、また、七三一部隊の全容が必ずしも解明されていたとはいえない面があるにしても、関東軍の中に細菌戦を行うことを目的とした「七三一部隊」と称する軍隊が存在し、生体実験をして多数の中国人等を殺害したとの大筋は、既に本件検定当時の学界において否定するものはないほどに定説化していたものというべきであり、これに本件検定時までには終戦から既に三八年も経過していることをも併せ考えれば、文部大臣が、七三一部隊に関する事柄を教科書に記述することは時期尚早として、原稿記述を全部削除する必要がある旨の修正意見を付したことには、その判断の過程に、検定当時の学説状況の認識及び旧検定基準に違反するとの評価に看過し難い過誤があり、裁量権の範囲を逸脱した違法があるというべきである。これと異なる原審の判断には、教科書検定に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らか」 と、【細菌戦部隊としての731部隊があったことは、当時すでに学会の定説であった】事を認定したわけです。 よろしいですね?裁判で争われたのは【当時の研究水準が教科書に採用してよい程度であったか否か】なのですよ。そして、資料そのものの信憑性については、高裁判決でも最高裁判決でも【教科書に載せてもいいほどの水準であったかどうか】の判断が分かれたのみであって【 資 料 そ の も の の 否 定 】など行われていないわけです。 というわけですから、あなたの >家永氏の証言と、36点の資料は、731部隊が細菌戦部隊である根拠とはなりえない、 >とをこれまた認定しました は、これまた【 デ タ ラ メ 】ということになるわけです。 >ただし、細菌戦部隊ではない、とする本がない事は、 >31部隊を細菌戦部隊であると考えられる、という判断を示した。 というのはミサキさんの脳内最高裁判決でしかないことは、すでに何度も示したとおりです。 |
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