| 32677 | 返信 | 【続報】クルド人難民強制送還問題 | URL | にゃにゃにゃにゃにゃ | 2005/02/03 08:32 | |
| 【続報】クルド人難民強制送還問題 (1)Newsweek記事 人権問題 日本はやっぱり「難民嫌い」 国連が認定した迫害クルド人の強制送還で世界に広がる波紋 (2)2月3日サンフランシスコ日本領事館緊急抗議ピケット (3)入管、パブリックコメント募集! ********************************** (1)Newsweek記事 人権問題 日本はやっぱり「難民嫌い」 国連が認定した迫害クルド人の強制送還で世界に広がる波紋 http://www.nwj.ne.jp/public/toppage/20050209/twcontents.html (2)2月3日サンフランシスコ日本領事館緊急抗議ピケット 日本におけるクルド人難民の強制送還を阻止しよう!日本在住のクルド人、イラン人 難民を守ろう! 2月3日サンフランシスコ日本領事館緊急抗議ピケット http://www.bekkoame.ne.jp/~pyonpyon/fjc/05/02/03j.htm この行動への連帯の意志表明あるいは呼びかけを広めていただければ幸です。 ----- 転載・転送歓迎 ----- Stop Illegal Deportation of Kurdish Refugees In Japan Defend Kurdish and Iranian Refugees In Japan Emergency Protest Picket Thursday February 3, 2005 3:00-4:30 PM Japanese Consulate San Francisco 50 Fremont St./Mission St. San Francisco N.B.: Emergency Protest Picket at Japanese Consulate San Francisco, Feb. 3 http://www.bekkoame.ne.jp/~pyonpyon/fjc/05/02/03e.htm (3)入管、パブリックコメント募集! 第3次出入国管理基本計画に関する意見募集が始まりました。 締め切りは、3月1日です。 この間のクルド人強制送還問題などを踏まえ、入管に意見を送りましょう。 800字以内であて先は ↓ 法務省入国管理局入国管理企画官室 ・ 電子メール:nyukan19@moj.go.jp ・ 郵 送:〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1 ・ F A X:03−3592−7940 http://www.moj.go.jp/PUBLIC/NYUKAN19/pub_nyukan19.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第3次出入国管理基本計画に関する意見募集 法務省入国管理局 近年の出入国管理行政を取り巻く状況の変化を見ると,外国人旅行者の訪日促進を 通じた観光立国実現への取組,高度人材を始めとする専門的,技術的分野における外 国人労働者の一層の受入れなど我が国が歓迎すべき外国人の受入れ促進が求められて います。また,平成18(2006)年をピークにして我が国の総人口は減少すると見込ま れており,人口減少時代における出入国管理行政の在り方を示す時期に来ていると考 えられます。 その一方で,依然として高水準で推移する不法滞在者が社会面・治安面で問題化し ており,平成20年までに不法滞在者を半減させるための対策が喫緊の課題となってい るほか,テロリスト等の国際間の移動を水際で確実に阻止することが国の内外におい て一層重要な課題となっています。 こうした状況の変化の中で,外国人の入国・在留を管理する出入国管理行政に係る 施策の将来像を国民に明らかにし,また,国民全体のコンセンサスに基づいた出入国 管理行政の的確な運営が一層求められています。このような要請に応えるため,法務 大臣は「出入国管理基本計画」を策定し,我が国の出入国管理行政の指針その他必要 な施策を示すこととなっており,第2次出入国管理基本計画の策定から5年目となる 現在,法務省入国管理局では,【別添の方針】を立て,第3次出入国管理基本計画の 内容について検討しておりますので,これに対する皆様の御意見を募集いたします。 なお,いただきました御意見については,法務省入国管理局において取りまとめの 上,今後の計画策定の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があ ること,また個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願いま す。 〈意見募集要項〉 1 .意見募集期間 平成17年2月2日(水)〜平成17年3月1日(火) 2 .意見送付要項 住所(市町村までで結構です。),氏名及び職業を記入の上,電子メール,郵 送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。 また,意見の記入に当たっては概ね800字以内でお願いします。 なお,電話による御意見は受け付けておりませんので,御了承ください。 3 .あて先 法務省入国管理局入国管理企画官室 ・ 電子メール:nyukan19@moj.go.jp ・ 郵 送:〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1 ・ F A X:03−3592−7940 4 .問い合わせ先 法務省入国管理局入国管理企画官室 TEL:03−3580−4111 内線2793 5. 参考 出入国管理及び難民認定法(抄) (出入国管理基本計画) 第6 1条の9 法務大臣は,出入国の公正な管理を図るため,外国人の入国及び在 留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」とい う。)を定めるものとする。 2 出入国管理基本計画に定める事項は,次のとおりとする。 一 本邦に入国し,在留する外国人の状況に関する事項 二 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項 三 前二号に掲げるもののほか,外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関 し必要な事項 3 法務大臣は,出入国管理基本計画を定めるに当たつては,あらかじめ,関係行 政機関の長と協議するものとする。 4 法務大臣は,出入国管理基本計画を定めたときは,遅滞なく,その概要を公表 するものとする。 5 前二項の規定は,出入国管理基本計画の変更について準用する。 第6 1条の10 法務大臣は,出入国管理基本計画に基づいて,外国人の出入国を 公正に管理するよう努めなければならない。 |
||||||
![]() | ||||||