32714 返信 カザキランさん等強制送還 今度は家族と ドーガン家 URL 上海 2005/02/04 22:04
先月、マンデート難民のカザキランさんと長男のラマザンさんが、トルコへ強制送還されました。その後の二人の消息は不明に近いのですが、トルコのマスコミに対してカザキランさんが、明確にトルコ政府のクルド人迫害に対して批判したとの情報があり、その後、詳しい状況は判らないようです。メディアの監視から外れてしまった現在、大変危険な状況です。

また2月24日(木) はカザンキラン家5名(サフィエさん、ゼリハさん、ムスタファ君、ハティジェさん、メルジャンさん)の出頭日で、強制送還のおそれが強い状況です。

また、もう一家族のエルダル・ドーガンさんの難民裁判・判決公判が2月25日に行われますが、同様の危険な状況です。

詳しくは「クルド人難民二家族を支援する会」参照してください。


今回の日本政府の行為は(あの小泉ですら国際法違反を考慮してか、慌て始めましたが)、G7国の中でも圧倒的に難民対応が非人間的である日本政府の言い訳の出来ない暴挙と言えます。

1昨年のミャンマーからの難民の強制送還に伴う裁判「H15. 4. 9 東京地方裁判所 平成14年(行ウ)第116号 国家賠償請求」「H15. 4. 9 東京地方裁判所 平成14年(行ウ)第116号 国家賠償請求」
の判例では下記のように言っています。

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我が国は、難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書(中略)を批准 しており、難民を庇護すべき国際的な義務を負っている。法の難民認定に関する規定等は、このような国際的な義務を果たすために制定されたものなのであるから、その解釈に当たっては、難民条約等の定めの趣旨に適合するような解釈が要求される
(中略)
難民の意義については、難民条約1条A及び難民議定書1条2項が明確に定めているところであり、難民条約等の締約国は、上記規定の定める難民に該当する者に対しては、庇護をすべき義務を負う

(「難民該当性の認定のあり方について」の項より)
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また、「難民である」という認定に関る難民についての考え方として

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そして、UNHCRによる難民条約等の解釈や、先進各国における先例等も考慮すると、上記の要件のうち、「迫害」と「十分に理由のある恐怖」の要件については、次のように
解すべきである。すなわち、まず、「迫害」については、生命、身体に対する侵害がこれに当たることは当然であるが、それに限られるものではなく、経済的・社会的自由に対する侵害や、精神的自由に対する侵害も、それ自体が迫害に当たるか、迫害を構成する重要な要素の一つになるものというべきであるし、また、個々の侵害行為は、それ自体としてみれば、迫害とまではいえないようなものであっても、そのような侵害行為が積み重なることによって重大な法益侵害がもたらされ、「迫害」状況が生ずる可能性も十分にあり得
ることに配慮すべきである。また、「十分に理由のある恐怖」にいついては、難民認定申請者の個別的状況、出身国における人権状況、過去の迫害、同様の状況に置かれている者の事情等を十分に考慮して認定すべきものであり、また、当該申請者が属する集団に対する一般的迫害状況があれば、当該申請者に対しても同様の迫害が行われる可能性は十分にあり得るのであるから、このような場合にも、当該申請者に対する迫害が存在するものと認めるべきであることにも配慮する必要がある。
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と明確に述べられています。
日本政府が、両家族について、国連のマンデート難民認定に異を唱えるならば、国連の難民認定自体が不適切である事を正式に国連に対して申し入れする事です。相互合意が達成されるまで両家族を責任もって保護する事が、最低限の国際社会のルールです。