32874 返信 Re:NHK改変番組上映会(2) BBCに学ぶ URL 上海 2005/02/12 21:03
てるりんさん
はじめまして。

著作権の法的な解釈と言うよりも、前田氏の正当な議論に対する反感のみに満ち溢れたレスなので、ちょっと横レス致します。

> > 緊急集会
> > NHK番組改編を考える
> > ――女性国際戦犯法廷ビデオ上映
> > ――改変されたNHK ETV2001番組も上映
>
> このNHK番組の上映はNHKの許諾の下に行うのだろうか。著作権者の許諾なく、録画した番組を、上映することは著作権者の権利を侵害している(著作権法29条)。またこの会の性格に照らして、私的使用のための複製権によって保護される範囲(同30条)をも逸脱している。

NHKのWeb上の著作権に関する項目では、「テレビ番組はたくさんの人々の協力ででき上がっており、NHKが作ったテレビ番組を放送以外の目的に利用する場合には、NHKの判断だけでなく、原作者、脚本家をはじめ、出演者など、協力して頂いた多くの方々に改めて許諾を得なければならない仕組みになっています。」

しかしながら、全収入の86%を「税金」にも似た受信料から得ている「みなさまのNHK」は、バウネットのオリジナル上映を「著作権」をタテに取って拒否しました。この判断は「NHKのみ」で行ったもので、完全に上記に違反していますね。

NHKの一連の行為は、放送法の精神に著しく違反しているのですが、「受益者」たるてるりんさんが、強硬に反発する理由が理解できません。

> NHKの番組制作が批判に値するかどうかに関係なく、NHKの著作者としての権利は保護されなければならない。「知る権利」「視聴者に対する説明責任」「当事者たるNHKのメディアとしての責任」は、いずれもNHKに無断でその著作物を公衆の前で上映する権利を生じさせるものではない。前田朗が、当該番組の上演を許諾しないことについて、NHKを批判することは自由である。しかし、許諾なしで勝手に上演することはNHKの権利を侵害する違法な行為である。前田朗のやっていることはドロボウの居直りに等しいものである。

NHKの場合は、民間製作の映画とは性質を異にします。

英国のBBC放送の画期的な英断を紹介します。

 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20068909,00.htm
 BBC、テレビ番組のアーカイブをネットで公開へ--クリエイティブ・コモンズを採用
 2004/05/28
 ***** 抜粋 **************
 BBCは「Creative Archive」と呼ばれる取り組みを通じて、保有するテレビ番組の
 デジタルクリップを、ユーザーがダウンロード/配付/修正できるようにすること
 を決めた。

  ユーザーがこれらの素材を再販することはできないが、多くの潜在ユーザーが
 実質的にライセンス料を支払ってBBCに制作させたコンテンツを、これまで以上
 に利用できることになる。
 ******************************


> 前田朗は「歴史の真実をみつめる」などと公言する前に、「法律を守る」ことを最低限行うべきである。卑劣な行為をもって、他者の行為を卑劣だと弾劾することは嘲笑の対象となるだけである。特に本人が「法学者」を名乗っているような場合には。

法律を守ると言う事は、そういうことでは無いのですね。北朝鮮ならいざ知らず、国民が法律の正当な施行を監視するシステムこそ民主主義の根幹ですよ。

てるりんさんは全体主義がお好きなようですね。