32881 返信 Re:NHK改変番組上映会(2) URL 烏龍茶 2005/02/12 22:23
何だかなぁ、という感じです。

> 前田朗が今度は公然と法律に違反し、さらに屁理屈を使ってそれを正当化している。これ
>で法学者を名乗っているのだから、とんでもない恥知らずである。
と、いう批判をしたいのはわかるんですが、以下の法律論が「何だかなぁ」という感じなので批判としての正当性が皆無になってしまっているんですね。
【もし】本当に批判したいのであれば、必要な論証としては
1 前田氏の「引用」に関する論述が「屁理屈にすぎない」事の具体的な証明
2 「公然と法律に違反している」という証明
の2つが必要です。しかし、残念ながらそのどちらにもなっていません。

>他人の責任の追及は結構だが、それは適法な手段に従って行うべきである。

>> 緊急集会
>> NHK番組改編を考える
>> ――女性国際戦犯法廷ビデオ上映
>> ――改変されたNHK ETV2001番組も上映

>>このNHK番組の上映はNHKの許諾の下に行うのだろうか。
許可されていないからこその「批判のための引用」なわけですね。もと文に明記してありますが、読めなかったのでしょうか。

>著作権者の許諾なく、録画した番組を、上映することは著作権者の権利を侵害している(著
>作権法29条)。
29条が根拠?でも前田氏は32条でいう「引用」であるとしていますが。単なる上映でなく、批判が目的である引用に対してのこの批判は【 的 は ず れ 】です。

>またこの会の性格に照らして、私的使用のための複製権によって保護される範囲(同30条)
>をも逸脱している。
ですから32条でいうところの【引用だ】としているのですが。的はずれな批判を繰り返してどうしようというのでしょうね。

> 前田朗は32859において、すでに当該番組の公衆への上映を行っており、それは同
>法32条で保護される引用であるから違法ではないと強弁している。
事実、NHKの当該放送は「すでに公開された著作物」でありますから、舞えだしのこの指摘は事実に即しているわけですね。
そして、公開された著作物に対しては、著作賢者の許諾などまったく必要なしに【批判のための引用】が法律上認められているわけです。

>しかし、この行為は明らかに引用にはあたらない。同法32条でいう「引用」とは、自己の著
>作物上で他人の著作物を取り込んで利用することができるということである。
【著作物】について、著作権法は次のように規定しています。

1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

「NHK番組改編を考える」集会は、NHKの放送を検証・批評のために引用しようというものです。それが【「思想」を創作的に表現したもの】には該当しないという判例でもあれば別ですが、それも上げずにこのような批判をしたところで、それは【あなたがそういっているだけ】でしかありません。

>前田の集会自体はいかなる意味でも「著作物」ではない。
というわけで、この部分は無意味になります。

>前田朗の集会における上演が「引用」だとすると、ある映画の著作物の批評を目的として集
>会を開き、そこで映画の著作物を上映することが権利者に無断で可能なことになってしまう。
なりません。
判例では引用が適法である条件として

1 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作
  性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しに
  したようなものは、引用には当たらない。
2 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
3 本文と引用部分が明らかに区別できること。
4 引用元が公表された著作物であること。
5 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
【集会】において、2〜5が問題にならないのは一目瞭然です。1についても、そもそも実際に放送された番組がどのような物であったかがわからなければ検証の仕様もないわけで、【必然性】については問題になりません。また、番組全体に渡ってどのような改変がお行われたのかを検証するのが目的なのですから、番組全体の引用も問題になりません。前田氏も「 私たちは、NHK問題の検討と論評に必要な範囲で番組を引用します。」と明記しています。
引用先である「集会」における論評や報告などが「創作性をもった著作物」であることは明確なのですから(演説や講演が【創作性をもった著作物】であることからも明らかでしょう)、1全体にてらしても何ら問題ではありません。

> 著作権法22条の2には「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」とある。
>前田朗の集会における上映は明らかにこの権利を侵害する
【すでに公開された著作物】の【引用】なのですから、こんな批判は的はずれもいいところです。何でもいいからとにかく批判ができればいい、というわけでもないでしょう。

> 前田朗の「引用である」との主張は屁理屈であり、その行為は明白に違法である。
というわけで、立論がぼろぼろですのでこのような結論も失当ということになります。

>NHKの番組制作が批判に値するかどうかに関係なく、NHKの著作者としての権利は保護
>されなければならない。
当然なんですが、引用の権利も当然に保証されなければなりません。

>「知る権利」「視聴者に対する説明責任」「当事者たるNHKのメディアとしての責任」
>は、いずれもNHKに無断でその著作物を公衆の前で上映する権利を生じさせるものでは
>ない。
【批判のための引用】は許諾を必要としません。

>前田朗が、当該番組の上演を許諾しないことについて、NHKを批判することは自由であ
>る。
あたりまえですね。

>しかし、許諾なしで勝手に上演することはNHKの権利を侵害する違法な行為である。前田
>朗のやっていることはドロボウの居直りに等しいものである。
【引用に当たらない】という妥当な法的立証をしてからいうべきでしょうね。

>前田朗は「歴史の真実をみつめる」などと公言する前に、「法律を守る」ことを最低限行う
>べきである。
法を破っていない相手に対する批判としてははなはだ不適切な言い方でしょう。

>卑劣な行為をもって、他者の行為を卑劣だと弾劾することは嘲笑の対象となるだけである。
そうですね。おっしゃるとおりです。では実名で投稿している相手に対して【法律違反】【ドロボーの居直り】などと罵声を【匿名で】【捨てメールアドレスで】浴びせている人物の卑劣さも、同様の批判を受けるべきでしょう。

>特に本人が「法学者」を名乗っているような場合には。
まず鏡をご覧なさい。

ところであなた、「tarara何とか」というHNの人物に心当たりありませんか?いやなに、文体がそっくりなものですからちょっと気になっただけなんですが。