32896 返信 Re:NHK改変番組上映会(2) URL 烏龍茶 2005/02/13 02:18
>> 【もし】本当に批判したいのであれば、必要な論証としては
>> 1 前田氏の「引用」に関する論述が「屁理屈にすぎない」事の具体的な証明
>> 2 「公然と法律に違反している」という証明
>> の2つが必要です。しかし、残念ながらそのどちらにもなっていません。
> 論証になっている。烏龍茶の頭ではそれが理解できないだけである。
ところがどこをどう探しても「引用ではない」という「無根拠の」言及以外なんにもないわけです。従って 論 証 た り 得 な い んですね。

>>>このNHK番組の上映はNHKの許諾の下に行うのだろうか。
>> 許可されていないからこその「批判のための引用」なわけですね。もと文に明記してありますが、読めなかったのでしょうか。
>個人利用の範囲を越える集会における映画の著作物の上映を、著作権者の許諾なく行うことは「引用」ではない。これが理解できないので、いつまでたっても外したことをいっているのであろう。
「引用」に許諾は無関係なことが理解できないわけですか。
「引用」を制限する【最高裁の判例に基づく】定義は示したとおりです。それに該当しないという論証が皆無な状態であれこれいっても無駄なわけですね。

>>>著作権者の許諾なく、録画した番組を、上映することは著作権者の権利を侵害している(著
>>>作権法29条)。
>> 29条が根拠?でも前田氏は32条でいう「引用」であるとしていますが。単なる上映でなく、批判が目的である引用に対してのこの批判は【 的 は ず れ 】です。
> 烏龍茶が理解できていないのは、引用とは、「自己の著作物の一部に他の著作物を利用することであり、批判を目的として公の集会で映画の著作物を上映することは引用ではない」ということである。著作権法を勉強すること。
はあ。集会のなかでの【批判】【検証】を目的とする論説は、著作物に当たりますよね。
著作物に対しての引用は問題ないのでしょう?
数年前でしたか、ピースおおさかで右翼の馬鹿どもが行った【南京大虐殺はウソだ 集 会 】ではアイリスチャンの著作物を大々的に引用した演説を東中野はじめとする嘘つきどもがしておりましたが、たとえばあれは著作権法違反なのですか。

>>>またこの会の性格に照らして、私的使用のための複製権によって保護される範囲(同30条)
>>>をも逸脱している。
>> ですから32条でいうところの【引用だ】としているのですが。的はずれな批判を繰り返してどうしようというのでしょうね。
> 引用ではないのであるから、32条の保護は受けない。また、録画された映画の著作物の利用に関しては個人利用に限って30条の保護規定があるが、その対象にもあたらない。
1 引用なのですから32条の保護規定は無関係ですね。
2 引用でない、というのはあなたの【そういっている】でしかありません。集会中の講演が
  著作物に当たらないという法的論証をしてからいいましょう。

>>>しかし、この行為は明らかに引用にはあたらない。同法32条でいう「引用」とは、自己の著
>>>作物上で他人の著作物を取り込んで利用することができるということである。
>>【著作物】について、著作権法は次のように規定しています。
>> 1.著作物
>> 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
>> 「NHK番組改編を考える」集会は、NHKの放送を検証・批評のために引用しようというものです。それが【「思想」を創作的に表現したもの】には該当しないという判例でもあれば別ですが、それも上げずにこのような批判をしたところで、それは【あなたがそういっているだけ】でしかありません。
> NHKの番組は当然著作物だが、これは引用ではないので、単に烏龍茶が著作権法を理解していないことを暴露しているだけである。
引用に当たらないということを立証してからいいましょう。
具体的には【講演】は著作物ではない、という立論ですね。

>>>前田の集会自体はいかなる意味でも「著作物」ではない。
>> というわけで、この部分は無意味になります。
> 烏龍茶が引用と言うことの意味を理解していないだけである。
いいえぇ。あなたが【講演は著作物ではない】という立証をしていない、というだけです。

>>>前田朗の集会における上演が「引用」だとすると、ある映画の著作物の批評を目的として集
>>>会を開き、そこで映画の著作物を上映することが権利者に無断で可能なことになってしまう。
>> なりません。
>> 判例では引用が適法である条件として
>>
>> 1 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作
>>   性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しに
>>   したようなものは、引用には当たらない。
>> 2 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
>> 3 本文と引用部分が明らかに区別できること。
>> 4 引用元が公表された著作物であること。
>> 5 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
>> 【集会】において、2〜5が問題にならないのは一目瞭然です。1についても、そもそも実際に放送された番組がどのような物であったかがわからなければ検証の仕様もないわけで、【必然性】については問題になりません。また、番組全体に渡ってどのような改変がお行われたのかを検証するのが目的なのですから、番組全体の引用も問題になりません。前田氏も「 私たちは、NHK問題の検討と論評に必要な範囲で番組を引用します。」と明記しています。
> 集会における上映はそれ自体「引用」たりえないのである。前田朗や烏龍茶がごまかしているのはそのことである。
あなたがごまかしているのは、集会中の講演が著作物に当たらない、という立証ですね。
判例や法典に基づいて、その立証をしてください。

>> 引用先である「集会」における論評や報告などが「創作性をもった著作物」であることは明確なのですから(演説や講演が【創作性をもった著作物】であることからも明らかでしょう)、1全体にてらしても何ら問題ではありません。
> 講演あるいは報告の中で、主張の論証のため番組のカットの一部を上演するようなものであればともかく、番組がそれ自体独立した形で上映されていれば明らかに引用に必要な「公正な条件」を逸脱している。集会は批評のためだから、番組をそのために上映しても差し支えないというのは、明らかに詭弁である。集会自体は著作物ではないから、集会の中で独立した形で上映が行われることは引用の定義に合致しない。仮に上映されるのが番組の一部であっても同じである。
同上。ごまかさずに論証をしてください。

>>> 著作権法22条の2には「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。」とある。
>>>前田朗の集会における上映は明らかにこの権利を侵害する
>> 【すでに公開された著作物】の【引用】なのですから、こんな批判は的はずれもいいところです。何でもいいからとにかく批判ができればいい、というわけでもないでしょう。
> 引用に当たらない上映は明らかに22条の2で認められた権利の侵害である。前田朗の集会における上映は明らかにこれに該当する。
【講演が著作物に当たらない】という立論がありません。無意味です。

>何でもいいからともかく批判ができればいい、などというのは烏龍茶レベルの人間のすることでしかない。
【講演が(略)】恥ずかしくありませんか。

>>> 前田朗の「引用である」との主張は屁理屈であり、その行為は明白に違法である。
>> というわけで、立論がぼろぼろですのでこのような結論も失当ということになります。
> 烏龍茶の反論は反論としての体をなしていない。何でもいいから気にいらない意見に文句をつけてみたかったのであろう。著作権法を一から勉強すること。
してみた結果の指摘です。【講演が著作物に当たらないという立論】をしましょう。

>>>NHKの番組制作が批判に値するかどうかに関係なく、NHKの著作者としての権利は保護
>>>されなければならない。
>> 当然なんですが、引用の権利も当然に保証されなければなりません。
> 引用には当たらないので単なる権利侵害である。
引用に当たらない、というあなたの立論がごまかしなので話にならないわけです。

>>>「知る権利」「視聴者に対する説明責任」「当事者たるNHKのメディアとしての責任」
>>>は、いずれもNHKに無断でその著作物を公衆の前で上映する権利を生じさせるものでは
>>>ない。
>> 【批判のための引用】は許諾を必要としません。
> 引用ではないので許諾が必要である。
これだけ長い投稿なのに、たった一点のごまかしを指摘するだけで反論がすんでしまうとは、恐ろしく中身がないわけですね。【講演が著作物ではないという(略)】

>>>前田朗が、当該番組の上演を許諾しないことについて、NHKを批判することは自由であ
>>>る。
>> あたりまえですね。
>>>しかし、許諾なしで勝手に上演することはNHKの権利を侵害する違法な行為である。前田
>>>朗のやっていることはドロボウの居直りに等しいものである。
>> 【引用に当たらない】という妥当な法的立証をしてからいうべきでしょうね。
> 先にも述べたように、集会全体の中で独立した形で番組の上映が行われていれば明らかに引用には当たらない。前田朗が示している集会のプログラムではそのような形で上映が行われていることは明白である。これは映画の著作物についての上映権を占有するNHKに対する権利侵害である。
同上です。

> 烏龍茶は法律にまったく無知なので、そのことが理解できないか、あるいは故意にごまかしているか、どちらかである。
【法律に無知の烏龍茶】にですら指摘できる程度のごまかしをあなたがしているということです。

>>>前田朗は「歴史の真実をみつめる」などと公言する前に、「法律を守る」ことを最低限行う
>>>べきである。
>> 法を破っていない相手に対する批判としてははなはだ不適切な言い方でしょう。
> 明らかに法を破っているのだから、きわめて適切な言い方である。
というわけで、全然明らかではないわけですね。

>>>卑劣な行為をもって、他者の行為を卑劣だと弾劾することは嘲笑の対象となるだけである。
>> そうですね。おっしゃるとおりです。では実名で投稿している相手に対して【法律違反】【ドロボーの居直り】などと罵声を【匿名で】【捨てメールアドレスで】浴びせている人物の卑劣さも、同様の批判を受けるべきでしょう。
> 法律違反の行為を公然と居直っている人間をドロボーの居直り同然だと批判することに何の問題もない。批判者が匿名であるとか、批判者のメールアドレスがどうのというようなことは何の関係もない。
【卑劣かどうか】が論点です。従って上記のあなたの発言は論点ずらしなわけです。また、法律違反である、とは【今のところあなたがそういっているだけ】なわけですね。
>
>>>特に本人が「法学者」を名乗っているような場合には。
>> まず鏡をご覧なさい。
> てるりんは法学者ではないが?何をいっているのだろうか。烏龍茶は法律を勉強してからものをいうこと。
【法律家でないあなた】が相手に勉強しろなどという前に、著作権法をもう一度読み返しましょう。
それと、【卑劣】と相手にいうのであれば、まず【自身の卑劣を顧みなさい】という意味の【鏡を見ろ】ですね。 平易な日本語文なのですが、理解できませんでしたか。

>> ところであなた、「tarara何とか」というHNの人物に心当たりありませんか?いやなに、文体がそっくりなものですからちょっと気になっただけなんですが。
> 今度は妄想か?
【気になっただけ】という平易な日本語文が理解できませんでしたか。