| 33493 | 返信 | 事後法 | URL | 小林 哲夫 | 2005/03/09 20:06 | |
| 五番街さん こんにちは マルテンス条項とは凄いものをご存知ですね。 こんな凄いことを引用できる人と議論していると思うと何だか嬉しくなります。 私は始めて読みましたが、なるほどこれを根拠に五番街さんは頑張っていたのですね? この条項によって、「事後法の禁止には、場合によっては例外があっても良い」と五番街さんが言いたいのだということは解りました。 しかし東京裁判の場合に、戦時性暴力までも事後法で裁いたということは知りませんでした。 南京事件も事後法で裁いたのですか? とすると何でもかんでも事後法でOKということですか? となると事後法禁止という近代法の根幹が否定されることとなりますが、それでも宜しいのですか? |
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