33623 返信 Re:共同謀議について URL 毒芋虫 2005/03/17 05:08
毒芋虫です。
島根県では竹島の日条例が成立しましたが、ヒサシビリのGJと申せましょう。それに比べて外務省のだらしのないこと(駐韓大使を除く。)。
さて、本題に入ります。

> > ご存知でないかもしれませんが、東京裁判で被告とされた人達は、一連の戦争を、世界征服を目論んで、皆で話し合って、計画的に進めた(共同謀議)、という種類の犯罪という構成を取っているのです。
> ご存じないのでしょうか、それともとぼけていらっしゃるのでしょうか。東京裁判で訴因とされたのは
> 平和に対する罪
>  →侵略戦争(不戦条約に対する侵犯行為ですね)の【計画】【準備】【開始】【実行】の
>   ことです
> 通例の戦争犯罪
>  →戦争の法規慣例に反する罪。要するに戦時国際法違反ですね。
>
> 人道に対する罪
>  →「人道に対する罪、即ち、犯行地の国内法違反たると否とを問わず、本裁判所の管轄に属
>    する犯罪の遂行としてまたはこれに関連して為されたる、戦前または戦時中に行われた
>    殺戮、殲滅、奴隷的虐使、追放その他の非人道的行為、若は政治的または人種的理由に
>    基づく迫害行為」(極東条例第五条)
>
> それで、この中のどこに「世界征服をたくらんで」などという訴因が含まれるんでしょう。
> 東京裁判の訴因は、全55項目に渡りますが、そのどこにも「世界征服を目指し」などという文言はありませんよ。

えー、これについて、毒芋虫が判断します。
世界征服云々という部分については、小林哲夫様の言い分が正しい。東京裁判で「世界征服を目論んで」という言い方がされたかどうかは分かりませんが、これに極めて近い言い方は出てきます。
つーか、『東京裁判の訴因は、全55項目に渡りますが、そのどこにも「世界征服を目指し」などという文言はありませんよ。』なんて書いてるけど本当に起訴状を読んだのかねえ、怪しいもんだ。

> > これはドイツのホロコースト断罪に対して取られた手法で、これを日本にも安易に当てはめたものです。
> 「安易に当てはめた」という部分の論証がありませんが、またしても妄想でしょうか。

ここの部分はたぶん小林様が正しいと思います(ただし、直感)。
マッカーサーが、日本とドイツの政治体制や戦争終結の有条件か無条件かの相違等を何ら考慮することなく、ニュルンベルク裁判のチャーターをほとんどそのままコピーして、「極東国際軍事裁判所条例(チャーター)」としたことは有名な話であって、連合国側が日本をドイツ並みに扱おうとした傍証にはなるでしょう。

あとは長いし、めんどくさいのでコメントしませんが、東京裁判は殆ど1から10までデタラメというシロモノですね。小林様の言うとおりです。以上。