33711 返信 Re:Re:共同謀議について URL 五番街 2005/03/19 17:48
> 横レスさせていただきます。
> 毒芋虫さんへ。
>
> >烏龍茶投稿者が33497で
> >>それで、この中のどこに「世界征服をたくらんで」などという訴因が含まれるんでしょう。
> >>東京裁判の訴因は、全55項目に渡りますが、そのどこにも「世界征服を目指し」など>>という文言はありませんよ。
> >と発言しています。これに対して毒芋虫は「世界征服をたくらんで」に極めて近い
> >言い回しは使われていて、小林哲夫様の理解は間違っていないと主張しました
>
> (1)「パル判決書(上)」 講談社学術文庫のp60、
> キーナン主席検事官の冒頭陳述の概要
> (?)本審理における検察側の目的
> 検察側の目的は概括的には「正義の正しい執行」であり、特定的には、戦争の惨害防止
> の目的に一切を寄与せしめんとすることにあることを明らかにし、
> 被告らの東亜、ひいては全世界の支配および統御を目的とする企画・・・・・・・
>
> (2)東京裁判がよくわかる本 太平洋戦争研究会 PHP
> p38 【各被告と訴因一覧】
> 第一類 平和に対する罪 侵略戦争の共同謀議
> 5.世界支配のための独伊との共同謀議
>
> >小林哲夫様の理解は間違っていない(毒芋虫さん)
> (1)(2)より、支持いたします。


有斐閣 国際条約集 1998 からの引用
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八 極東国際軍事裁判所条例
第二章 管轄及び一般規定
第五条 人並に犯罪に関する管轄
(前略)
(イ)平和に対する罪 即ち、宣戦を布告せる又は布告せざる
侵略戦争、若は国際法、条約、協定又は保証に違反せる戦争
の計画、準備、開始、又は実行、若は右諸行為の何れかを達
成する為の共通の計画又は共同謀議への参加。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この条例では、共同謀議の目的を「世界征服をたくらんで」とか、それを「目指し」ていたなどと解釈することはできません。ここでの共同謀議の目的は、読めば容易に理解できるように、あくまで、侵略戦争あるいは条約などに違反する戦争の実行、開始、準備または計画を行うことです。そして、共同謀議の意味は、この目的のために共同の相談あるいは打ち合わせを行うことです。

小林さんは次のように述べています。

>東京裁判で被告とされた人達は、一連の戦争を、世界征服を目論んで、皆で話し合って、計画的に進めた(共同謀議)、という種類の犯罪という構成を取っているのです。(#33488)

しかし、この条例で問題にされているのは侵略戦争などであって「世界征服」ではありません。そして言うまでもなく、東京裁判は、この条例を根拠として行われたものです。つまり、侵略戦争の実行など、および、その共同謀議が犯罪とされており、「世界征服を目論ん」だことは、たとえそれが事実であったとしても、副次的意味しか持ち得ません。

従って、ヒデさんの主張は却下されます。

ちなみに、ヒデさんが「東京裁判がよくわかる本」から引用した【5.世界支配のための独伊との共同謀議】は、朝日新聞東京裁判記者団による「東京裁判」では、次のようになっています。

5 同右(訴因1の地域と訴因4の国に対して戦争を行うための日独伊三国の共同謀議)

面倒なので訴因1や4の説明は行いませんが、「世界支配のための」なんて文言はありませんし、裁判所条例と調和しています。