33726 返信 Re:通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』 URL 火の鳥草 2005/03/20 00:39
指環様

早速のご回答感謝いたします。
しかしながら、「軍慰安所」に関する論点(何が問題で何が問題でないか)を追求していくに当たり、いま少しお付き合い頂、ご教授賜れば幸甚です。
お答えが面倒になったらいつでもそのようにおっしゃってください。貴公にそれ以上のお手間は取らせません。

> > >  No.33606で私が書いたこと(通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』が慰安婦募集についての軍の積極的関与の存在を示す文書であること、1936年2月の長崎地裁判決が「軍の関与を否定する証拠」になどならないこと)には納得されたのでしょうか?
> > >  そこをはっきりさせず、新たな問題を持ち出されても困ります。
> >
> > そもそも、この文書が何を意味するのかをお互いこれから議論しようとしているのですよ。指輪さんとやら。
> > その結論を導出するために、議論を継続しているわけです。
> > 新たな問題でもなんでもない。
>
>  もし、(火の鳥草さんのご投稿のタイトルでもある)通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』が何を意味するのかについて議論されたいのでしたら、その通牒の史料解釈にのみ話題を限定するべきでしょう。

ここで、このスレにおける、貴公との論点のスタンスを予め明示しておきたいと存じます。

小生は、学者ではもちろんないし、ましてや、特に特定文書の解釈を逐一厳格に論ずるのみで、それでもってすべてよしとする訓古学者などでは決してありません。
(正直言って、小生は日勤の勤め人です。反応が遅れる場合もありますのでご容赦)

貴公がこのスレで、この通牒の文書のみに限定し、その解釈論だけに終始すれば十分というスタンスであれば、残念ですが、この文書に関しては既にいくつかの解釈論が存在しているので、この逐条的解釈議論のみを、ここで再燃させる気は小生にはありません。

例えば、恐らく貴公と同じスタンスに立っていると思われる以下の解釈版:
http://members.at.infoseek.co.jp/ash_28/ca_i01.html
においてすら、別の解釈をとる立場の存在を明示しています。

小生のこのスレにおける課題提示は、33284に示したように、この通牒の意味と、戦前の長崎女衒民間業者の裁判(毎日新聞記事報道)の意味を相互に関連付けて、両者の意味内容を弁別し、それにより今、軍慰安所の何が問題とされており(もしくは貴公が何を問題としようとしており)、一方、何が問題とされていないのか、その論点を確認したい、ということです。

ご了解頂ければ、続けてまいります。

これは、自分の主張に従うもののみ会合に参加を許す、という、バウ何とかネットのお祭り集会スタンスとは根本的に違うものと思量します。