| 33744 | 返信 | Re:Re:共同謀議について(訴因5について) | URL | 五番街 | 2005/03/20 08:46 | |
| > > 従って、ヒデさんの主張は却下されます。 > > > > ちなみに、ヒデさんが「東京裁判がよくわかる本」から引用した【5.世界支配のための独伊との共同謀議】は、朝日新聞東京裁判記者団による「東京裁判」では、次のようになっています。 > > > > 5 同右(訴因1の地域と訴因4の国に対して戦争を行うための日独伊三国の共同謀議) > > > > 面倒なので訴因1や4の説明は行いませんが、「世界支配のための」なんて文言はありませんし、裁判所条例と調和しています。 > > 五番街様。 > 訴因5に「世界支配のための」と殆ど同じ言い回しが出てきます。これが答えです。 この毒芋虫さんの主張がうまく理解できません。 上記の訴因5には、【「世界支配のための」と殆ど同じ言い回し】は見られませんし、また、この中で述べられている訴因1の地域は、東亜、太平洋およびインド洋を指し、訴因4の国は米国、英連邦諸国、フランス、オランダなど、日本が宣戦を布告したり、侵略戦争あるいは国際法、条約などに違反した戦争を行った国々を指しています。 これらの地域および国々を一括して「世界」と呼ぶことは無理があり、また、「支配」という抽象的表現ではなく、「戦争をおこなうための」と、具体的にその目的を指摘しています。支配することと戦争を行うことは同一ではありません。 さらに蛇足的に付け加えれば、この「同右」は、訴因1-4までと同様に、1928年1月1日から1945年9月2日までの期間を示すものであり、「世界支配のための」という問題とは関連がありません。 そこで、毒芋虫さんにおたずねしますが、どこに【「世界支配のための」と殆ど同じ言い回し】があるのでしょうか、あるいは、どこをどう読めば、このように解釈できるのでしょうか。 |
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