33776 返信 Re:Re:共同謀議について(訴因5について) URL 毒芋虫 2005/03/21 07:11
五番街様

> > > 5 同右(訴因1の地域と訴因4の国に対して戦争を行うための日独伊三国の共同謀議)
> > >
> > > 面倒なので訴因1や4の説明は行いませんが、「世界支配のための」なんて文言はありませんし、裁判所条例と調和しています。
> >
> > 五番街様。
> > 訴因5に「世界支配のための」と殆ど同じ言い回しが出てきます。これが答えです。
>
> この毒芋虫さんの主張がうまく理解できません。
>
> 上記の訴因5には、【「世界支配のための」と殆ど同じ言い回し】は見られませんし、また、この中で述べられている訴因1の地域は、東亜、太平洋およびインド洋を指し、訴因4の国は米国、英連邦諸国、フランス、オランダなど、日本が宣戦を布告したり、侵略戦争あるいは国際法、条約などに違反した戦争を行った国々を指しています。

これは中途半端な説明で申し訳ありませんでした。
実は、東京裁判の起訴状の訴因第5というのはもっともっと長い文章なのです。殆どの一般的な書籍は端折った形(というか要約というか)でしか出ていません。ネット上でも探したのですが、見つかりませんでした。英語サイトならあるかも知れません。
これが東京裁判起訴状訴因第5の全文です。
訴因 第五
全被告は他の諸多の人々と共に1928年(昭和3年)1月1日より1945年(昭和20年)9月2日に至る迄の期間に於いて共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に指導者、組織者、教唆者又は共犯者として参画したるものにして前述の計画実行に付き本人により為されたると他の何人により為されたるとを問はず一切の行為に対し責任を有す。
斯かる計画又は共同謀議の目的はドイツ、イタリア及び日本が自己特有の圏内に――日本は東アジア、太平洋及び印度並に右地域内の又は之に隣接せる凡ての国家及び島嶼に――夫々特別支配を有することにより全世界に亘る軍事的、政治的及び経済的支配を獲得するにあり。而して右三国は其の目的の為め苟もその目的に反対する諸国、特にアメリカ合衆国、全英連邦、フランス共和国、オランダ王国、中華民国、ポルトガル共和国、泰王国、フィリッピン国及びソヴェート社会主義共和国連邦に対し宣戦を布告せる又は布告せざる一回又は数回の侵略戦争並に国際法、条約、協定及び保証に違背せる一回又は数回の戦争を行う為め相互に援助を為すに在り。

小林哲夫様の理解は間違ってはいません。(きっぱり)