33784 返信 Re:通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』 URL 指環 2005/03/21 11:26
火の鳥草さん

 先ず、前回(No.33707)の私の投稿に不正確な部分がありましたので、お詫びの上、訂正いたします。

 通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』について「募集において強制があったかどうかも、この資料だけでは分かりません。」と書きましたが、正確には「この通牒が出された以降の募集において強制があったかどうかが、この資料だけでは分かりません」ということです。
 また、「軍自身が組織的に募集活動を統制し、統制された民間業者を使って募集を実行したこと」と書きましたが、この部分は「軍自身が組織的に募集活動を統制し、軍が選定した民間業者を使って、地元の警察・憲兵との連携を密接にしながら、募集を実行したこと」と言った方がより正確です。

> > > >  No.33606で私が書いたこと(通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』が慰安婦募集についての軍の積極的関与の存在を示す文書であること、1936年2月の長崎地裁判決が「軍の関与を否定する証拠」になどならないこと)には納得されたのでしょうか?
> > > >  そこをはっきりさせず、新たな問題を持ち出されても困ります。
> > >
> > > そもそも、この文書が何を意味するのかをお互いこれから議論しようとしているのですよ。指輪さんとやら。
> > > その結論を導出するために、議論を継続しているわけです。
> > > 新たな問題でもなんでもない。
> >
> >  もし、(火の鳥草さんのご投稿のタイトルでもある)通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』が何を意味するのかについて議論されたいのでしたら、その通牒の史料解釈にのみ話題を限定するべきでしょう。
>
> ここで、このスレにおける、貴公との論点のスタンスを予め明示しておきたいと存じます。
>
> 小生は、学者ではもちろんないし、ましてや、特に特定文書の解釈を逐一厳格に論ずるのみで、それでもってすべてよしとする訓古学者などでは決してありません。
> (正直言って、小生は日勤の勤め人です。反応が遅れる場合もありますのでご容赦)
>
> 貴公がこのスレで、この通牒の文書のみに限定し、その解釈論だけに終始すれば十分というスタンスであれば、残念ですが、この文書に関しては既にいくつかの解釈論が存在しているので、この逐条的解釈議論のみを、ここで再燃させる気は小生にはありません。

 そうですか。けれども、史料が何を意味するかをはっきりさせなければ、史実の解明など少しもできませんよ。
 「この文書に関しては既にいくつかの解釈論が存在している」と言って、史料解釈をそこでストップさせていれば、議論は少しも前へ進みません。
 史料に対して、とんでもない誤読をする人、その意味するところと正反対の意味を導き出してしまう人などは世の中にいくらもいるというのが実態です。どんな史料を持ち出しても「既にいくつかの解釈論が存在している」と言うことが可能なのですから、史料の意味を確定しないままでは、歴史事実の議論などできるはずがありません。その点をよくお考えになってください。

 そして、火の鳥草さんご自身がこのスレッドのタイトルに「通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』」と付けられ、No.33696でも

> そもそも、この文書が何を意味するのかをお互いこれから議論しようとしているのですよ。指輪さんとやら。
> その結論を導出するために、議論を継続しているわけです。

と仰っているのですから、先ずは通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』が何を意味するのかをはっきりさせましょうよ。

 それで、通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』が慰安婦募集についての軍の積極的関与の存在を示す文書であるということについて、火の鳥草さんは納得されたのですか?