33849 返信 Re:韓国政府声明全文翻訳 URL tpkn 2005/03/24 04:17
兼松さん

> > ここのところがよくわからないのですが、日韓基本条約には個人被害者に対する賠償は韓国政府が行うということで合意されていたのではないですか? なぜそれが「範囲外」となるのでしょう? つまり、「個人被害者に対する権利保護」をしなければいけないのは韓国政府であり、その義務を韓国政府自身が韓国政府から「剥奪できない」のは当たり前ではないでしょうか?
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> 「範囲外」の具体的内容は韓国政府が発表しないかぎりわかりませんが、以下のようにわたしなら考えます。
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    >
  1. おっしゃるような「合意」があったとしても、個人被害者が日本政府に直接賠償を請求する権利を剥奪することはできないと思います。
    >
  2. 1965年当時にあきらかになっていなかった被害については範囲外だと思います。


まずa.についてですが、権利と義務は一対ですから、「請求する権利」を有する人がいるということは、「支払う義務」を有する主体があるということですよね? で、その「支払う義務」を韓国政府が有している場合、個人被害者は日本政府に賠償を請求する権利はないのではないですか? 彼らが当初からそういう権利を有していないのであれば、「権利を剥奪できない」という見解は意味を失います(日本の民間企業を相手にしたものについては、この限りではないと思いますが)。

また、b.については、今年の1月に韓国で明らかになった日韓基本条約の議事録に、日本と韓国間の個人賠償請求について「完全かつ最終的に解決した」とあることから、「当時あきらかになっていなかった被害」を考慮するとこれと矛盾します。この件については、日韓基本条約の一部「日韓請求権並びに経済協力協定」の第二条に明文化されているようです。
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。


> たとえ、あきらかになっていない分も請求しませんと約束していたとしてもです。どんな約束でも、一度してしまえば、それに拘束されるわけではないと考えます。(約束が、公序良俗に反する場合や、当事者の片方がいちじるしく不利な場合等。)

これはメチャクチャです。まず、日韓条約は公序良俗に反するものでないのはもちろん、不平等条約でもありませんから、おっしゃるケースには当てはまりません。それどころか「どんな約束でも、一度してしまえば、それに拘束されるわけではない」という理由で被害を受けたとする者にその都度正当な請求権が発生するのであれば、それは片方(日本政府)にとって「いちじるしく不利」となります。卑近な例にたとえて言えば、借金をしたところ、貸した側が当初決めた利子を後から勝手に釣り上げ、完済を阻むようなものです。

約束を変更するのであれば、新たに条約を結び直すしかないでしょう。

■参考URL

日韓基本条約(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/日韓基本条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/ノート:日韓基本条約

日韓請求権並びに経済協力協定
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/indices/JPKR/index.html