33929 返信 Re:通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』 URL 五番街 2005/03/26 15:59
五番街です。横から失礼します。久しぶりですね、火の鳥草さん。

> 軍の要請に応えるべく、軍から適正に選定された民間経営者が、軍人専用の慰安所を軍の兵営の近傍に作る。
> 軍は休日外出して利用する兵をチェックするため憲兵を派遣し、また慰安婦の健康状態(性病感染)を管理するため軍医を派遣する。
> そのような民間経営の慰安所を軍自らが「軍慰安所」と呼ぶ。だからといって、このことが直ちに「軍が占有保有する施設」にならないのは明白だ。軍がこの施設、サービスを軍慰安所と呼称するのに何の問題もない。
>
> 何も、民間経営者が勝手に軍慰安所と呼称しているわけでもない。

火の鳥草さんは、【民間経営の慰安所を軍自らが「軍慰安所」と呼ぶ】ことが当然であるかのように考えているようですが、果たして、そのように考える根拠があるのでしょうか。

火の鳥草さんが、この「軍慰安所」に対する指環さんの理解の仕方に反論するには、「軍XXX」という名称を有する施設などで、軍の公的文書でその名称が挙げられている例を探し出し、かつ、それが民間業者が経営し、軍が利用しているにすぎない施設であることを証明し、「軍慰安所」もその例の一つである可能性がある、と述べる方法が適当と考えられます。・・・・・しかし、そんなサンプルは存在するのでしょうか?

私には、軍が公的文書で記載する「軍慰安所」という施設が、純粋な民間施設であるとは思えません。なぜなら、「軍慰安所」という名称から、軍が経営する軍人専用の慰安所として理解される可能性があり、かつ、陸軍省が公的文書で用いていることから考えれば、同省としては、このような慰安所として理解されることを回避する気がないと考えられます。つまり、このような慰安所であることを同省が認めていると理解されるからです。このような軍慰安所が存在したことは、次の関釜裁判の判決文を読めば理解できます。

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慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地域においては、旧
日本軍が直接慰安所を経営していた事例が存在したこと、民間業者の経営にか
かる場合においても、旧日本軍において、その開設に許可を与え、あるいは、
慰安所規定を設けてその利用時間・利用料金や利用に際しての注意事項を定め
るほか、利用者に避妊用具を義務づけ、あるいは、軍医が定期的に慰安婦の性
病等の病気の検査を行うなどの措置を採り、さらには、慰安婦に対して外出の
時間や場所を限定するなどしていたところもあったこと、利用者の階級等によ
って異なる利用時間を定めたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の検査をして
いた慰安所があったこと
  以上の事実は当事者間において争いがない。

半月城通信(http://www.han.org/a/half-moon/hm048.html#No.314)
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この「当事者」は、被告の日本政府および原告を指すと考えられます。