| 34085 | 返信 | Re:通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』(指環さん) | URL | 指環 | 2005/04/04 20:25 | |
| 火の鳥草さんへ > 指環さんは自らの「早稲田大学食堂」という例示が適切でないと認め、撤回された。 > では、指環さんは、「早稲田大学食堂」で軍慰安所の何のアナロジーを傍証したかったのですか、もう一度お聞きする。 > > 指環さんが何を言いたかったのか、明示してもらわないと、「警察病院」が例示として適切か否か判断できない。これ、当然の論理です。 「早稲田大学食堂」という名称の施設があれば「早稲田大学○○」という、その名称故に早稲田大学の施設であると普通考えられ、「警察病院」が「警察○○」という、その名称故に警察の施設であると普通考えられるのと同様に、「軍慰安所」は、「軍○○○」という、その名称から軍の施設と考えるのが自然なはずだと言いたいのですが、分かりませんか? > >(指)「警察病院」と言えば、警察の病院を指すのであって、警察と無関係な民間の病院のことではありません。同様に、「軍慰安所」と言えば、それは軍の慰安所のことであって、軍と無関係な民間の売春施設のことではないと考えられます。 > 貴公、ここで問題としてるのは、「関係」の有無ではない。貴公は常にそのような論理のスリカエをやるのでありますか? > 勝手に小生の発言の捏造もしくは論理のスリカエは、恥ずかしい行為だからやめてもらいましょう。 > 小生は「軍慰安所」は、軍の人員(軍人)が利用する慰安所ということで問題ない(その意味で軍と軍慰安所は関係がある)、ただし、そのことが軍が保有占有する施設を直ちには意味しない、といっているのだ。 問題になっているのは軍と軍慰安所の「関係」の有無です。ここで言う「関係」とは、 A.国家機関の構成員が利用する施設である。 という意味の「関係」ではありません。 B.国家機関がその施設を作り、運営する。 という意味の「関係」です。 警察官が利用するだけの病院なら(たとえ利用する患者の殆どが警察官であったとしても)それだけでは「警察病院」と名乗ることもないし、警察が「警察病院」と名乗ることを認めるはずもありません。 同様に、軍人が利用するだけの売春施設なら、たとえそこで買春するのが軍関係者ばかりだったとしても、それだけでは「軍慰安所」と名乗れるはずもないし、軍が「軍慰安所」と名乗ることを認めるはずもありません。 > その反論を論理的に示してもらうのが指環さんの役目でしょう。反証できないなら、反証できないといってしまえばいい。あれこれ不毛な例示を引っ張ってきては見苦しい限りです。お分かりでしょうか? そういうわけですので、ちっとも不毛な例示ではありません。 > > > (火)指環さん、再度確認する。 > > > (火)今問題にしている慰安所の場所は、当然、戦地における軍の支配下(占領下)の街中であるが、それは兵営(直接軍が保有占有する施設)の外にあるのか、あるいは兵営の内にあるのか? > > > どっちですか? > > > >(指)No.33977ではっきり答えてますが、読めませんか? もう一度、書きます。 > > > >(指)軍慰安所は、軍直営の場合は勿論、民間業者経営の形の場合でも、まさしく軍が保有占有する施設でした。 > >従って、勿論、内にありました。 > > 指環さんは何と、 > 軍慰安所は、民間業者経営の形の場合でも兵営の内にあった。 > と考え、断定している。 火の鳥草さんは「兵営」=「直接軍が保有占有する施設」という定義をしているのでしょ? そういう意味なら、軍慰安所は直接軍が保有占有する施設であり、兵営(直接軍が保有占有する施設)の内にあった、ということになります。 「兵営」=「兵舎がある一定区域」という意味なら(普通、「兵営」とはそういう意味だが)、軍慰安所は兵営の中に造られた場合もあれば、兵営の外に造られた場合もあった。どちらの場合も、直接軍が保有占有する施設であった点に違いはない、ということになります。 > おいおい、貴公、本当にこれまで、軍慰安所のことを調べてきたのであるか? > 貴公は、軍慰安所が本当に、兵営の中にあったと、考えているのですか? > いやはや、驚いた。小生は、このような、事実を全く知らぬ人間を相手に対論していたのであるか? > 陸軍の場合、軍慰安所は一般的には兵営内にない(軍慰安所が兵営内にあったとすれば、それは極めて例外的である)。そんなこと。軍慰安所を議論するときの常識として、当然の了解事項だと思っていたが、ここに事実が通じない人物がいたのである。 > 兵が軍慰安所に通う場合、非番外出として営門を出ずして通えたのか?そこを指環さんはどのように考えるのであろうか?是非お聞ききしたいものである。 「兵営」=「兵舎がある一定区域」という意味なら、「軍慰安所は一般的には兵営内にない(軍慰安所が兵営内にあったとすれば、それは極めて例外的である)」とは言えるでしょう。 でも、火の鳥草さんの定義である「兵営」=「直接軍が保有占有する施設」によるなら、「軍慰安所は全て(軍直営であれ、民間業者経営の形であれ)兵営=直接軍が保有占有する施設内にあったということになります。 なぜ、軍慰安所が直接軍が保有占有する施設だったと私が考えるのか。根拠を挙げておきます。 ア.軍慰安所制度を考案したのは軍である。 イ.軍慰安所の設置を軍が指示している。 ウ.軍慰安所に使用する建物は、軍が接収したり、軍によって建築されたりしている。 エ.軍慰安所の従業婦(慰安婦)の募集を軍が統制している。軍が内務省に軍慰安所の従業婦(慰安婦)の調達と送出を依頼したりもしている(内務省はこれを実行している)。軍が、直接、軍慰安所の従業婦(慰安婦)の募集を行う場合もあった。 オ.軍慰安所の従業婦(慰安婦)の現地への輸送には軍用船が使われている。 カ.軍慰安所の内部規則は軍が作っていたし、軍慰安所の利用料金も軍が決めていた(と言うか、部隊の内務規定の中で軍慰安所の内部規則や利用料金が定められている)。 キ.軍慰安所の実際の運営も軍が行っていた。 ク.軍慰安所は、軍関係者(軍人・軍属)以外、利用することができないのが原則であった。 ケ.軍慰安所は邦人の営業にもかかわらず、中国でも領事館の警察権限が及ばなかった。 コ.軍慰安所の監督・統制を行っていたのは現地軍の兵站部であり、従って、軍慰安所は軍の後方・兵站施設と位置付けられていた。 サ.軍中央も、軍慰安所を軍内部の福利厚生施設だと位置付けていた。 ↑この中のエの「軍慰安所の従業婦(慰安婦)の募集を軍が統制している」を証明する資料が、火の鳥草さんが最初にNo.33284で問題提起されて、このスレッドの表題にもなっている、通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』なのです。 > 貴公と小生は、議論第一において、軍慰安所は、正に、軍が保有占有する施設かどうかの議論をしているのであり、 そのことについて議論したいということで、火の鳥草さんが軍慰安所は軍が保有占有する施設ではなかった(つまり、純然たる民間の施設であった)とお考えなのでしたら、私が上記に挙げた根拠に対して反論し、軍慰安所が純然たる民間の施設であったことの根拠を提示してください。 > > それで、火の鳥草さんが最初にNo.33284で問題提起されて、このスレッドの表題にもなっている、通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』の史料解釈についてはどうなっているのですか? > > この通牒が、慰安婦募集についての軍の主体的関与を示す資料であることに納得されたのですか? > > ちゃんとした回答がなければ、火の鳥草さんとの議論は打ち切ることにします。 > > ちゃんとした回答?上の議論で、一歩一歩ちゃんとした回答がされつつあるではないか。 > 貴公にはそれがお分かりにならぬか? どこにも火の鳥草さんからのご回答は見当たりません。このスレッドでは火の鳥草さんが最初にNo.33284で通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』の史料解釈について問題提起され、それがスレッドの表題にもなっています。従って、他の問題についての議論に進む前に、通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』の史料解釈の問題を解決するのが本来です。 もう一度聞きます。 通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』が、慰安婦募集についての軍の主体的関与を示す資料であることに納得されたのですか? はっきり答えてください。 |
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