34474 返信 Re:ドイツと日本の違い(2) URL 梶村太一郎 2005/04/20 04:30
小林さん、

> にゃにゃにゃにゃにゃさん  こんにちは

にゃにゃにゃさんにお尻が行くのは、いくらなんでも気の毒ですですので、
瓢箪なまずの戦術として,愛する小林さんに要点のみお答えします。

> 再三お願いしているのですが、ご自分の書いたものと言えども、そんなに簡単に要約できるものではない、私は忙しい!と教えてもらえません。
>

その通りで、要約すると反って誤解され、そうでなくとも余計に質問が増えますので、
前にお知らせした原文にも目を通して下さることをお願いします。

>
> ウヨクにこんな馬鹿げたことを言わせないために、どうしても数字が必要なのです。
>

数字だけ挙げます。(これを書いた2000年現在の数字です)

ドイツの個人補償には大きく分けて以下の二つがあります。

ア)ドイツは1953年以降,連邦補償法で主にユダヤ人犠牲者に対して、また西側諸国の強制労働者(オランダ人、フランス人、ベルギー人などの占領地も含める)に対して個人補償をしています(年金のようなものとお考え下さい)これが、1999年末で合計1060億マルク、2000年以降の支払い見積額は210億マルク(合計で6兆7000億円)となります。

イ)冷戦下でこのような補償が出来なかった主に東欧の犠牲者に対する個人補償は、現在の連立政権下で2000年7月に実現しました。
連邦議会で成立した「『記憶と責任と未来』財団法」がそれです。

この時点で、東欧諸国の強制労働の被害者は120〜150万人が生存しているとみられ、政府が50億マルク、民間企業が50億マルクを拠出して合計100億マルク(当時のレートで5200億円)を財団の基金としました。

補償対象とその補償額の配分の内訳は次の通りです。[ ]内に金額単位は「億マルク」:

1)労働被害、A)奴隷動労被害者(強制収容所内とそれに準ずる条件のもの)[36.30]、B)企業内強制労働、官庁などでの強制労働、農業など従事者[44.20] c)人身傷害被害(人体実験被害など)[0.50] 、この合計が80.50億マルク

2)非労働被害(銀行預金、保険金未払いなどへの補償)10.00億マルク

3)「記憶と未来」基金(被害者の子孫などへの奨学金その他のための基金)7.00億マルク

4)行政管理費、弁護士報酬 2.00億マルク

1)〜4)総計:100.00億マルク(当時のレートでは1マルク=約52円)

大切なのは
1)の対象者A)とB)の国籍と組織です。各グループで予想される人数に応じて細かく配分金額がきめられていますが、対象は1939年以降、ドイツの占領地すべてを含む、次の地域、国,組織です:

ポーランド、モルダビアを含むウクライナ、ラトビア、リトアニアを含むロシア、エストニアを含むベラルーシ、バルカン諸国、ユダヤ人対独請求会議、シンティ・ロマ組織

現在までに支払いはほぼ終わっていますが、それが実際にどのようになっているかは、調べなければわかりませんが、この法律に沿ってほぼ実行されたようです。今では3)の基金だけが事業を続けています。

すなわち、遅きに失しましたが,ドイツは1933年から1945年のナチ時代の強制収容所、強制労働の生存者に対しては、その国籍、地域を問わず、またあらゆる形の強制労働に対しても個人補償を行いました。なをこの財団法によって実施された補償額は
、その被害の軽重によって、段階が設けられており、一人当たりわずかに日本円で
30万円〜80万円とわずかです。(それでも東欧の老人たちには大金でした,現在でもこの諸国の所得はドイツの5〜10分の1ほどです)
それでも、残された被害者グループに、遅きに失したが、少なくとも道義的な責任を表現したと被害者からも受け止められています。この点については詳しくは本文をお読み下さい。

週刊金曜日の2000年8月11号の25ページ掲載の表仁ついてのみの簡単な説明です。








ここで問題