| 34640 | 返信 | Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? | URL | 告天子 | 2005/04/26 11:23 | |
| > 告天使さん > > はじめに、芥屋さんへのレスの中で、あなたの名前を間違えて書いてしまいました事をお詫びいたします。 お詫びいただいて恐縮ですが、まだちょっと違っています。変換しづらいハンドルで、すみません。「告天使」ではなくて告天子です。 芥屋さんへの烏龍茶さんのレスも踏まえて、改めて指摘・反論します。 > 1 日中共同声明では、かつての日中間の戦争(日中戦争、満州事変を指すと考えていいでし > ょう)を「侵略戦争である」と日中双方が認識することとしている。 これは事実誤認でしょう。70年代の日中共同「声明」には、侵略の字はありません。侵略の字があるのは、90年代の共同宣言の方で、これは村山元首相の侵略お詫び発言を踏まえた結果、出てきた言葉でしょう。 > 2 満州事変の以前、いわゆる「不戦条約」以来、侵略は国際法上の「犯罪」であった。 「犯罪」、とは不戦条約にはありませんね。という以前に、「侵略」という言葉自体、不戦条約には一言も出てきません。短い条約です。ご照会ください。「戦争」が放棄されたのであり、「侵略戦争」という言葉は、条約には一言もありません。勿論侵略の定義もありませんし、また、侵略戦争の罪により、「犯罪人」個人を死刑にする、などという規定も勿論ありません。 > 3 従って、上記戦争を「侵略である」と認めることは即ち「国際法違反の犯罪」であること > を認めることと同義である。 上記戦争を、共同宣言で「侵略」の性格があると認めたとしても、それは不戦条約の戦争放棄との関連で「侵略を認めた」という筋ではありません。「不戦条約に基づいて、日本が犯罪侵略国家であることを認めた」という宣言ではありませんから、侵略の一字を持って、それが「不戦条約違反」を認めたことではない、ということです。 さらに、日本が「戦争犯罪」を裁かれたのは、東京裁判に於いてですが、これにしても、「不戦条約に基づいた」裁判ではありません。マッカーサーの指令によるものであり、勿論、不戦条約には「犯罪者を死刑にする」などという条文はありませんから、マッカーサーの行為は条約に基づいたものではなく、別のものに基づいたものです。 ではそれが何かというと、ポツダム宣言受諾であり、ポツダム宣言は「勝者が敗者に課した」ものではあっても、不戦条約とは何の関係もありません。「侵略を認めた」とか、「東京裁判を無効だというのか」といっても、それらはそもそも国際法に根拠を置く筋の話ではなく、別のものなのです。 それらを全部混同して、「侵略だ、犯罪だ、認めないなら国際法違反だ」と、烏龍茶さんは話をまぜこぜにしているだけですね。 続けます。 > →共同宣言も「実質的意義における条約」ですから、当然国際法上の用語で書かれます。 > 「侵略」は国際法上の用語(不戦条約で禁止された犯罪行為)ですから、共同宣言中 > 「侵略戦争であったことを認める」とあれば、それは「犯罪であったことを認める」こ > とになるわけですね。 同じ侵略の字を使っているし、国際条約なんだから、不戦条約も踏まえてのことだ、と、無理矢理につなげていますが、そもそも不戦条約に「侵略」の文字が一言もない以上、烏龍茶さんの論理は破綻しています。 > 同時に、その戦争の責任者たちは「国際法違反の犯罪者である」と認めなければなりま > せん。でなければ、論理的に矛盾が生じます。 不戦条約に基づいた東京裁判でない以上、「国際法違反の犯罪者」とは言えません。敗者として、裁かれたのだ、ということは、その通りですが。 ポツダム宣言受諾や、東京裁判に法的な有効性があることは、これは否定の出来ない事実ですが、しかし、東京裁判には内容的に到底国際の正義の実行であるとは認めがたい、被告側の抗弁の排斥、被告に有利な証人の排除など、その内容は極めて疑わしいことが明らかです。 その「手続きの欠落」、「疑わしい性格」を見ようともせずに、「日本が認めた罪だ」、「これを濡れ衣だとはとんでもない国際法違反の約束破りだ」と責め立てるのは、あたかも方を「絶対の基準」とし、それを疑うことを知らずに信じ込む信仰的な態度ではあっても、正しく国際法を理解しようとするものではありません。 > 4 日本は、共同声明で「侵略戦争を反省する」とし、その上にたっての日中友好である以上 > 、当然に日中関係の友好を継続する以上、「侵略戦争を反省する」という認識も継続しな > ければならない。 ですから、反省はしている、と申しているわけです。これに対して、靖国神社参拝という行為が、反省を示さない証拠である、と烏龍茶さんは仰るわけですが、そんなことが東京裁判で禁じられたわけでもなく、また、共同宣言されたわけでもなく、不戦条約などに記されているわけでもなく、要するに「中国の政治的意図に基づく、内政干渉」でしかないわけです。 何の根拠もないことを、類推解釈で「国際法違反だ」とするあなたの説は誤りです。 > 5 従って、犯罪行為の責任者は日本においても戦争犯罪人であると認識続けなければばなら > ない。 さらに、誤った根拠に基づいて、「戦争犯罪人であると認識し続けねばならない」と、認識まで強要するとは何事でしょう。東京裁判は、なるほど法的には無効とは言い切れない既定の事実でしょうが、仮にこれが無効であるとしてみましょう。もしそうなれば、無実の者を吊し首にした連合国の方が、「違法な殺人者」として裁かれねばならなくなります。そんなことが、国際関係上、認められるでしょうか?。認めよ、というのであれば、日本は新たな戦争でも起こさなければならなくなりますから、もはやその違法性は表立っては言うまい、という話でしょう。 ただし、国民の間で、真実を知ろうとして、東京裁判が如何に違法なものであったのかを知ることは、当然に許されることです。烏龍茶さんのように、「裁判で決まったことだから」と、裁判内容についての認識まで強要されるのはおかしな話です。いまさら裁判内容をひっくり返すことなどできませんが、裁かれた者の名誉の復権を図ることは、裁判の有効性とは何ら関係ありません。まして、慰霊・参拝することに、外国から口をはさまれる筋合いはないし、それを正しいとして日本人が騒ぐことも「国際法とは何の関係もない」、中国の政治意見の代弁者としての意味しかないでしょう。 > 6 以上から、A級戦犯というかつての戦争の責任者たちを「戦争犯罪というぬれぎぬを着せ > られ」としている神社に参拝することは、共同声明違反となる。 戦争犯罪というぬれぎぬ、と言うのは東京裁判が事後法による裁きであることは明瞭なので、これを濡れ衣だというのは正当な主張です。また、参拝することは、参拝せぬことが共同声明に規定されていない以上、明確な内政干渉であり、友好を定めた共同声明に反するのは「中国」の行為です。 つまりは、烏龍茶さんの「参拝禁止」の理由付けは、根本的な組み立てが間違っていると言うことです。全体に、字句の使い方が大ざっぱで、書かれてもいないことを「書かれてあるんだ」と言い張ったりして、国際法の解釈にも無理がありすぎます。要するに、勝者の裁きの正当を言われているだけでしょう。 以降の部分については、有意な反論があったとは思えないので、略します。 |
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