| 34655 | 返信 | Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? | URL | 烏龍茶 | 2005/04/26 22:46 | |
| 告天子さん、こんばんは。 はじめに、 >お詫びいただいて恐縮ですが、まだちょっと違っています。変換しづらいハンドルで、すみません。「告天使」ではなくて告天子です。 重ね重ねの非礼、伏してお詫びいたします。 他意のない間違いであることを、何卒ご理解ください。 >芥屋さんへの烏龍茶さんのレスも踏まえて、改めて指摘・反論します。 >>1 日中共同声明では、かつての日中間の戦争(日中戦争、満州事変を指すと考えていい でしょう)を「侵略戦争である」と日中双方が認識することとしている。 > これは事実誤認でしょう。70年代の日中共同「声明」には、侵略の字はありません。侵略の字があるのは、90年代の共同宣言の方で、これは村山元首相の侵略お詫び発言を踏まえた結果、出てきた言葉でしょう。 そうですね。事実の誤認を認めて訂正いたします。 >>2満州事変の以前、いわゆる「不戦条約」以来、侵略は国際法上の「犯罪」であった。 >「犯罪」、とは不戦条約にはありませんね。という以前に、「侵略」という言葉自体、不戦条約には一言も出てきません。短い条約です。ご照会ください。「戦争」が放棄されたのであり、「侵略戦争」という言葉は、条約には一言もありません。勿論侵略の定義もありませんし、また、侵略戦争の罪により、「犯罪人」個人を死刑にする、などという規定も勿論ありません。 1 国際法違反の行為は、犯罪とされます。 2 不戦条約に「侵略」という字句がないから、という反論ですが、確かに字面だけを見れば そう解釈もしたくなるでしょう。しかし、それは間違った解釈なのですね。 不戦条約が調印される際、アメリカなどが「自衛権についてはこれを留保する」という 但し書きをつけて批准したことは、ご存じでしたか? 不戦条約は、国際紛争の解決手段として戦争に訴えることを禁じるものでしたが、アメリ カのこの留保後、戦争は「自衛戦争」「国際条約に基づく制裁戦争」「侵略戦争」に分け られ、このうち侵略戦争のみが禁止される、という条約解釈が一般的になったのです。 (「侵略戦争」という言葉は国際法上の用語です)従って、不戦条約で禁じられるのは侵 略戦争のみであって、侵略戦争を働くことは即ち国際法違反の犯罪行為ということになる のです。 念のため申しますが、これは私独自の解釈ではなく、国際法上一般的な解釈です。 3 「侵略の定義がない」とおっしゃいますが、日本の行為は当時から自衛と認められず、 また国際条約で国際社会が認める制裁戦争でもありません。 日本自身が「侵略戦争である」と共同宣言で認めている以上、定義の問題を述べること自 体無意味です。 4 犯罪であるかどうか(A級戦犯が国際法違反の犯罪者であるかどうか)が現在の論点です ので、死刑を含む刑罰規定があったかどうかは無関係なのですね。 >>3 従って、上記戦争を「侵略である」と認めることは即ち「国際法違反の犯罪」であること >> を認めることと同義である。 > 上記戦争を、共同宣言で「侵略」の性格があると認めたとしても、それは不戦条約の戦争放棄との関連で「侵略を認めた」という筋ではありません。「不戦条約に基づいて、日本が犯罪侵略国家であることを認めた」という宣言ではありませんから、侵略の一字を持って、それが「不戦条約違反」を認めたことではない、ということです。 上記のように、その解釈は誤りなのです。不戦条約の形成過程など、ご確認ください。 >さらに、日本が「戦争犯罪」を裁かれたのは、東京裁判に於いてですが、これにしても、「不戦条約に基づいた」裁判ではありません。マッカーサーの指令によるものであり、勿論、不戦条約には「犯罪者を死刑にする」などという条文はありませんから、マッカーサーの行為は条約に基づいたものではなく、別のものに基づいたものです。 私の論じていることと、東京裁判は無関係です。しかし、あえて述べるなら、侵略戦争を裁く東京裁判の根拠になる国際法として、当然に不戦条約を含んでいるのですが、これご存じなかったですか。 > ではそれが何かというと、ポツダム宣言受諾であり、ポツダム宣言は「勝者が敗者に課した」ものではあっても、不戦条約とは何の関係もありません。「侵略を認めた」とか、「東京裁判を無効だというのか」といっても、それらはそもそも国際法に根拠を置く筋の話ではなく、別のものなのです。 ではないのですね。藤田久一「戦争犯罪とは何か」(岩波新書)が参考になるでしょう。 >それらを全部混同して、「侵略だ、犯罪だ、認めないなら国際法違反だ」と、烏龍茶さんは話をまぜこぜにしているだけですね。 ではないのです。国際法については、もう少し調べられるのがよいと思います。 > 続けます。 どうぞ。 >>→共同宣言も「実質的意義における条約」ですから、当然国際法上の用語で書かれます。 >> 「侵略」は国際法上の用語(不戦条約で禁止された犯罪行為)ですから、共同宣言中 >> 「侵略戦争であったことを認める」とあれば、それは「犯罪であったことを認める」こ >> とになるわけですね。 >同じ侵略の字を使っているし、国際条約なんだから、不戦条約も踏まえてのことだ、と、無理矢理につなげていますが、そもそも不戦条約に「侵略」の文字が一言もない以上、烏龍茶さんの論理は破綻しています。 していない、事は示しました。字面だけ見ていては、条約の正しい解釈が出来ない、という事例の一つでしょう。 >>同時に、その戦争の責任者たちは「国際法違反の犯罪者である」と認めなければなりま >>せん。でなければ、論理的に矛盾が生じます。 >不戦条約に基づいた東京裁判でない以上、「国際法違反の犯罪者」とは言えません。敗者として、裁かれたのだ、ということは、その通りですが。 東京裁判の根拠法には不戦条約を含むのですね。「侵略戦争」を一体何によって裁いたと思うのですか? >ポツダム宣言受諾や、東京裁判に法的な有効性があることは、これは否定の出来ない事実ですが、しかし、東京裁判には内容的に到底国際の正義の実行であるとは認めがたい、被告側の抗弁の排斥、被告に有利な証人の排除など、その内容は極めて疑わしいことが明らかです。 1 東京裁判では被告は抗弁していますし弁護人もいました。弁護もなされています。 2 疑わしいというのであれば、具体的にその事実を揚げ、A級戦犯とされた人々の「え ん罪」をはらす立論をあなたがするべきでしょうね。 >その「手続きの欠落」、「疑わしい性格」を見ようともせずに、「日本が認めた罪だ」、「これを濡れ衣だとはとんでもない国際法違反の約束破りだ」と責め立てるのは、あたかも方を「絶対の基準」とし、それを疑うことを知らずに信じ込む信仰的な態度ではあっても、正しく国際法を理解しようとするものではありません。 というあなたは、不戦条約が何を禁じているか、東京裁判の根拠法はなんなのか、ご存じでなかったわけです。一方のみを絶対の基準(疑わしいというきわめて疑わしい論拠、等)とする態度を取っているのはあなたなのですね。 >>4 日本は、共同声明で「侵略戦争を反省する」とし、その上にたっての日中友好である以上 >> 、当然に日中関係の友好を継続する以上、「侵略戦争を反省する」という認識も継続しな >> ければならない。 >ですから、反省はしている、と申しているわけです。これに対して、靖国神社参拝という行為が、反省を示さない証拠である、と烏龍茶さんは仰るわけですが、そんなことが東京裁判で禁じられたわけでもなく、また、共同宣言されたわけでもなく、不戦条約などに記されているわけでもなく、要するに「中国の政治的意図に基づく、内政干渉」でしかないわけです。 法なり判決なりが、個別の行為をすべて記述するわけではありません。例えば刑法の殺人罪が、万能ナイフで刺した場合と文化包丁で刺した場合を弁別していないのと同様です。 要は、日本が自ら侵略戦争であると認めた戦争の責任者たちは、国際法違反の犯罪者である、ということであり、侵略戦争であると認めた以上は犯罪者を犯罪者としなければならず、犯罪者を「えん罪の犠牲者」のようにいうこと、あるいはそう認めるような態度を取ることは、共同宣言違反なのですね。 > 何の根拠もないことを、類推解釈で「国際法違反だ」とするあなたの説は誤りです。 ではないのです。不戦条約について、再度調べなおしてください。 >>5 従って、犯罪行為の責任者は日本においても戦争犯罪人であると認識続けなければばなら >> ない。 > さらに、誤った根拠に基づいて、「戦争犯罪人であると認識し続けねばならない」と、認識まで強要するとは何事でしょう。東京裁判は、なるほど法的には無効とは言い切れない既定の事実でしょうが、 1 【認識】は強要されているのではなく、日本自身が国家主権を持って自らの意志でこれを 認めると宣言しているのですね。あなたは日本の主権を認めないのですか? 2 東京裁判を無効でないと認められるのであれば、これ以上いうことはないはずであります。 >仮にこれが無効であるとしてみましょう。もしそうなれば、無実の者を吊し首にした連合国の方が、「違法な殺人者」として裁かれねばならなくなります。 無意味な仮定です。仮に東京裁判が裁判として無効であったとしても、そこに集められた膨大な証拠を無視することは出来ません。 >そんなことが、国際関係上、認められるでしょうか?。認めよ、というのであれば、日本は新たな戦争でも起こさなければならなくなりますから、もはやその違法性は表立っては言うまい、という話でしょう。 というのは、あなたの仮定に基づく感想文でしかないのですね。従って議論においては無意味です。 >ただし、国民の間で、真実を知ろうとして、東京裁判が如何に違法なものであったのかを知ることは、当然に許されることです。烏龍茶さんのように、「裁判で決まったことだから」と、裁判内容についての認識まで強要されるのはおかしな話です。 誰がそんなことを言っているのですか? 私がこの議論で【日本のやらかした戦争は侵略戦争である】といっているその根拠は、日本自身が共同宣言で述べていることなのですよ? >いまさら裁判内容をひっくり返すことなどできませんが、裁かれた者の名誉の復権を図ることは、裁判の有効性とは何ら関係ありません。 一生懸命考えた理屈なのでしょうが、失礼ながら屁理屈でしかありません。 【名誉を回復する】事は、これすなわち共同宣言違反なのですよ。 >まして、慰霊・参拝することに、外国から口をはさまれる筋合いはないし、それを正しいとして日本人が騒ぐことも「国際法とは何の関係もない」、中国の政治意見の代弁者としての意味しかないでしょう。 いいえ。ここで問題になっているのは【 首 相 の 公 式 参 拝 】です。 >>6 以上から、A級戦犯というかつての戦争の責任者たちを「戦争犯罪というぬれぎぬを着せ >> られ」としている神社に参拝することは、共同声明違反となる。 >戦争犯罪というぬれぎぬ、と言うのは東京裁判が事後法による裁きであることは明瞭なので、これを濡れ衣だというのは正当な主張です。 正当ではありません。 1 不戦条約に絡む部分、即ち【侵略戦争という犯罪】については事後法ではありません。 2 「侵略戦争である→責任者は国際法違反の犯罪者である」は、不戦条約がもとになる概念 ですので事後法ではありません。 3 そもそも国際法においては、国際刑事裁判所規定に至るまで【事後法を禁じる規定】はあ りません。事後法の不成立は国内法についてのみ有効であったにすぎません。 戦争裁判は事後法によって勝者が敗者を裁く、という国際慣習は、第一次大戦の戦後処理 以来のものであり、その際日本は裁く側にいたのでこの国際慣習を認めていた、従ってか かる国際慣習法を認知し認める立場に立っていました。東京裁判が事後法によるので無効 という立論は、この点で明らかな謬論になるのですね。 >また、参拝することは、参拝せぬことが共同声明に規定されていない以上、明確な内政干渉であり、 失礼ながら【念仏の繰り返し】にすぎません。この部分はあなたの反論不能、という結論を出すしかありません。 >友好を定めた共同声明に反するのは「中国」の行為です。 というわけで、これも誤りです。 >つまりは、烏龍茶さんの「参拝禁止」の理由付けは、根本的な組み立てが間違っていると言うことです。全体に、字句の使い方が大ざっぱで、書かれてもいないことを「書かれてあるんだ」と言い張ったりして、国際法の解釈にも無理がありすぎます。要するに、勝者の裁きの正当を言われているだけでしょう。 という認識に至るのは、失礼ながらあなたの国際法に関する不勉強が原因と思われます。 >以降の部分については、有意な反論があったとは思えないので、略します。 では 1 ミサイルの射程に入っていることがイコール標的にすることではない →「ミサイルを持っているから中国は共同宣言違反をしている」は間違いである 2 中国は「南京大虐殺などなかったに決まっている」と主張する狂信者は共同研究から 排除しているが、犠牲者の数にこだわらず日本の研究者と共同研究をすでにしている →「共同研究を断り続けてきた」は間違いである これらに反論なさらないわけですね?ではこれらを結論とすることに意義はありませんね? 失礼ですが、「有意な反論はなかった」といえば議論が片づくなどというバカな話はないのですね。 とはいえ、ここ数度のやりとりで発言が異常に長大になってしまっています。そこで、 A級戦犯「国際法違反の犯罪者であったか」に論点を絞って議論を続けたいのですが、これ、いかがでしょうか。 |
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