34658 返信 Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? URL 告天子 2005/04/27 00:30
> 告天子さん、こんばんは。
こんばんは。ハンドルについては、了解しました。


> 1 国際法違反の行為は、犯罪とされます。

いや、国際法違反だからといって、それを「犯罪」とは言わないでしょう。おそらく、捕虜虐待などの「戦争犯罪」と混同されてのことだと思います。

> 2 不戦条約に「侵略」という字句がないから、という反論ですが、確かに字面だけを見れば
>   そう解釈もしたくなるでしょう。しかし、それは間違った解釈なのですね。

いや、不戦条約自体は、侵略戦争も自衛戦争も、両方否定しています。アメリカが「自衛戦争については留保」を示したが故に、批准するに辺り各国が右ならえして留保条件を付けたのであり、しかし条約そのものは全ての戦争を禁止したものです。ところが、侵略戦争とは、あるいは、自衛戦争とは何かについての規定がないものだから、結局「誰も守らない条約」となってしまったのです。不戦条約は、現在のところ、実効性のない条約に事実上なっております。そして、何が侵略かについての具体的適用については、諸国間で一致を見ないのであります。

> 3 「侵略の定義がない」とおっしゃいますが、日本の行為は当時から自衛と認められず、
>   また国際条約で国際社会が認める制裁戦争でもありません。
>   日本自身が「侵略戦争である」と共同宣言で認めている以上、定義の問題を述べること自
>   体無意味です。

これは、日本が侵略といったのだから侵略に決まった、という話かと思いますが、それこそ乱暴な話だと思います。「自白したのだから、間違いない」ということですが、調べてみなければ本当のことは分かりません。そうした自白は、政治的強要による場合もありますし、少なくとも、国際裁判所上に於いて、不戦条約が問題となった席での発言ではありませんから、別個の発言として考えるのが妥当です。

> 4 犯罪であるかどうか(A級戦犯が国際法違反の犯罪者であるかどうか)が現在の論点です
>   ので、死刑を含む刑罰規定があったかどうかは無関係なのですね。

無関係どころか、関係大ありです。不戦条約には、罰則もないし、罰則もないのに縛り首にするなど、とんでもない無法と言わねばなりません。

> 私の論じていることと、東京裁判は無関係です。しかし、あえて述べるなら、侵略戦争を裁く東京裁判の根拠になる国際法として、当然に不戦条約を含んでいるのですが、これご存じなかったですか。

それは、裁く勝者の側では、不戦条約も含んでのことだと言いはするでしょうが、不戦条約からは、「違反者を縛り首にする」などという結論は、決して導くことは出来ません。すなわち、東京裁判で「戦争犯罪人」として裁かれた人たちは、「不戦条約違反」として裁かれたのではなく、ポツダム宣言第10項に基づく、戦争犯罪人として、勝者の裁判により裁かれたものであります。

東京裁判のことが「無関係だ」というのであれば、これまで烏龍茶さんが靖国神社が「濡れ衣を着せられた」と言ったことに、「国際法違反だ」と責めたことには理由がなくなることになります。つまり、あなたの言っていることは矛盾しています。


> > ではそれが何かというと、ポツダム宣言受諾であり、ポツダム宣言は「勝者が敗者に課した」ものではあっても、不戦条約とは何の関係もありません。「侵略を認めた」とか、「東京裁判を無効だというのか」といっても、それらはそもそも国際法に根拠を置く筋の話ではなく、別のものなのです。
> ではないのですね。藤田久一「戦争犯罪とは何か」(岩波新書)が参考になるでしょう。

では、不戦条約から必然的に東京裁判の「縛り首」が導き出される論理をお示しください。

> >それらを全部混同して、「侵略だ、犯罪だ、認めないなら国際法違反だ」と、烏龍茶さんは話をまぜこぜにしているだけですね。
> ではないのです。国際法については、もう少し調べられるのがよいと思います。

こちらの出来る範囲で調べた限り、反論をした結果、烏龍茶さんの靖国批判や「戦争犯罪人」が国際法違反である、という主張には矛盾が含まれていることが判明したと思います。

> 東京裁判の根拠法には不戦条約を含むのですね。「侵略戦争」を一体何によって裁いたと思うのですか?

では、いかなる権限により、不戦条約にはない「罰則」を、連合国軍は作り出したのですか?。そんな条約に、日本は調印した覚えはありません。あるとすれば、ポツダム宣言ですが、「はんこを押した」からといって、その裁判過程が全て正当であるという証拠にも勿論なりませんよ。

烏龍茶さんの主張は、「お前は、自白しただろうが」、「はんこを押しただろうが」、という、そういう理屈であって、真実を明らかにしようとするものではないと思います。

> 1 東京裁判では被告は抗弁していますし弁護人もいました。弁護もなされています。

東京裁判では、連合国にとって不利な証拠は裁判官により却下されました。また、連合国側の偽証は、罪とされませんでした。弁護がなされたというのは、裁判の体を繕うためのものでしかなく、そもそも裁判官には、「裁判官としての職能を有する」、国際法の専門家はパール判事一人だったといいますね。そのパール判事は、日本無罪を主張していますが、他の連合国判事(裁判官としての資格経験すらない者を含む)は有罪の判決を下したのです。リンチ裁判です。

> 2 疑わしいというのであれば、具体的にその事実を揚げ、A級戦犯とされた人々の「え
>   ん罪」をはらす立論をあなたがするべきでしょうね。

私などがするまでもなく、専門家がやっていますし、当時から日本のために証拠を残そうと尽力した人はいくらでもいました。烏龍茶さんのお話は、「日本有罪」の判決を正当な既成事実とした上での話であり、同じ日本人として残念に思います。

>
> >その「手続きの欠落」、「疑わしい性格」を見ようともせずに、「日本が認めた罪だ」、「これを濡れ衣だとはとんでもない国際法違反の約束破りだ」と責め立てるのは、あたかも方を「絶対の基準」とし、それを疑うことを知らずに信じ込む信仰的な態度ではあっても、正しく国際法を理解しようとするものではありません。
> というあなたは、不戦条約が何を禁じているか、東京裁判の根拠法はなんなのか、ご存じでなかったわけです。一方のみを絶対の基準(疑わしいというきわめて疑わしい論拠、等)とする態度を取っているのはあなたなのですね。

東京裁判の根拠法は、マッカーサーの極東軍事裁判条例であり、その条例の根拠は、ポツダム宣言です。つまり、不戦条約はただ援用された程度の話であり、根拠ではありません。

> 法なり判決なりが、個別の行為をすべて記述するわけではありません。例えば刑法の殺人罪が、万能ナイフで刺した場合と文化包丁で刺した場合を弁別していないのと同様です。

罰則のない刑法など、あり得ませんし、罰則のない刑法に基づいて「縛り首にした」ならば、した方が無法者なのです。

> 要は、日本が自ら侵略戦争であると認めた戦争の責任者たちは、国際法違反の犯罪者である、ということであり、侵略戦争であると認めた以上は犯罪者を犯罪者としなければならず、犯罪者を「えん罪の犠牲者」のようにいうこと、あるいはそう認めるような態度を取ることは、共同宣言違反なのですね。

要は、「日本は自白をした」、「認めたからには犯罪者だ」、「この歴史を永遠に固定しなければならない」「それを認めない者は、条約違反の犯罪者だ」というようなドグマには、到底従うわけにはまいりませんことを、示しました。

> 1 【認識】は強要されているのではなく、日本自身が国家主権を持って自らの意志でこれを
>    認めると宣言しているのですね。あなたは日本の主権を認めないのですか?

政治的状況から、愚かな行為をしてしまった、ということでしょう。行為をしたことは認めていますが、それが適切なことだったとは思わないし、また、その認識に全く誤りがないとは言えませんね。総理は学者ではないんですから。政治権力者に過ぎません。政治権力者の政治発言が、認識までもを左右するとは笑止です。まして、それを否定することが、「日本の主権を認めないのか」などという問いに発展するとは、言うに及ばざる戯れ言でしかないでしょう。総理の発言を認めることと、日本の主権とは何の関係もありません。

> 2 東京裁判を無効でないと認められるのであれば、これ以上いうことはないはずであります。

無効でないということと、それを批判することが一切許されないということとは、全然別の話です。その区別が、烏龍茶さんには付いていないのです。

> >仮にこれが無効であるとしてみましょう。もしそうなれば、無実の者を吊し首にした連合国の方が、「違法な殺人者」として裁かれねばならなくなります。
> 無意味な仮定です。仮に東京裁判が裁判として無効であったとしても、そこに集められた膨大な証拠を無視することは出来ません。

日本側の提出した膨大な資料は、証拠として採用されずに、裁判の上では闇に葬られたのです。暗黒裁判です。

> >まして、慰霊・参拝することに、外国から口をはさまれる筋合いはないし、それを正しいとして日本人が騒ぐことも「国際法とは何の関係もない」、中国の政治意見の代弁者としての意味しかないでしょう。
> いいえ。ここで問題になっているのは【 首 相 の 公 式 参 拝 】です。

首相の公式参拝は、合憲であり、何ら問題とするところではありません。政治判断で止めていた時期もありましたが、それは「違法」を意味するものではなく、更にまた、中国や韓国にそれを命ずる権利はありません。まして、国際法違反でもないし、条約違反でもありません。


> 1 不戦条約に絡む部分、即ち【侵略戦争という犯罪】については事後法ではありません。

侵略戦争の犯罪をしたから、どんな罰があるからついては、戦後に決めたのですから事後法による裁きです。

> 2 「侵略戦争である→責任者は国際法違反の犯罪者である」は、不戦条約がもとになる概念
>   ですので事後法ではありません。

元になる概念がある、などということで刑罰が決められるとしたら、それこそ罪刑法定主義や、事後法という観念自体を無効とする、根本的に「非法律的な」デタラメな考え方です。

> 3 そもそも国際法においては、国際刑事裁判所規定に至るまで【事後法を禁じる規定】はあ
>   りません。事後法の不成立は国内法についてのみ有効であったにすぎません。
>   戦争裁判は事後法によって勝者が敗者を裁く、という国際慣習は、第一次大戦の戦後処理
>   以来のものであり、その際日本は裁く側にいたのでこの国際慣習を認めていた、従ってか
>   かる国際慣習法を認知し認める立場に立っていました。東京裁判が事後法によるので無効
>   という立論は、この点で明らかな謬論になるのですね。

国際法で裁く、ということと、戦後の条約締結、ということとを混同されてはいませんか?。戦後にどんな条件で条約を取り決めるかは、これは「事後」に決めるのです。そして、勝者の裁きなのです。しかし、国際法が「事後法を禁じない」など、初めて知りました。出来れば詳しく教えてください。

 
> >また、参拝することは、参拝せぬことが共同声明に規定されていない以上、明確な内政干渉であり、
> 失礼ながら【念仏の繰り返し】にすぎません。この部分はあなたの反論不能、という結論を出すしかありません。

念仏なら繰り返してもありがたい限りです。空語でなければ、いくら繰り返してもそれは有意味です。

> >友好を定めた共同声明に反するのは「中国」の行為です。
> というわけで、これも誤りです。

違います。ミサイルの件です。日本を狙う核ミサイルを配備するなど、友好に明確に反しています。中国の共同声明・共同宣言違反です。明示的に違反しています。


> >以降の部分については、有意な反論があったとは思えないので、略します。
> では
> 1 ミサイルの射程に入っていることがイコール標的にすることではない
>   →「ミサイルを持っているから中国は共同宣言違反をしている」は間違いである

ミサイルの射程に入っていることは、標的にしうるということです。中国から、「日本を狙うことは決してない」との明示的発言がない以上、日本を狙うものではないことを烏龍茶さんが示せなければ、「ミサイルは日本を狙っている」と判断せざるを得ません。

> 2 中国は「南京大虐殺などなかったに決まっている」と主張する狂信者は共同研究から
>   排除しているが、犠牲者の数にこだわらず日本の研究者と共同研究をすでにしている
>   →「共同研究を断り続けてきた」は間違いである

南京大虐殺否定派をも受け入れて、初めて公平さは保たれるのであり、都合のいい研究者を受け入れたからといって、それが「公平な共同研究をした」ことにならないのは明白です。


> これらに反論なさらないわけですね?ではこれらを結論とすることに意義はありませんね?

反論するもでもないことですから、そのような立論で通ると思っているとは到底思えませんで、失礼しました。


> とはいえ、ここ数度のやりとりで発言が異常に長大になってしまっています。そこで、
> A級戦犯「国際法違反の犯罪者であったか」に論点を絞って議論を続けたいのですが、これ、いかがでしょうか。

烏龍茶さんの立論には、逐一反論を返すのみですから、どちらでも構いませんよ。