| 34702 | 返信 | Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? | URL | 告天子 | 2005/04/28 13:54 | |
| > 烏龍茶さん > 上記のように、判明したとあなたが早合点しているだけです。条文解釈につき、文言のみを問題にする愚にお気づきください。 侵略戦争であるからといって、その責任者が法に基づかずに「縛り首になる」など、法の名を騙った野蛮の跋扈でしかありません。なので、不戦条約から「縛り首」が導かれる論理を示してください。そういう罰則がないのに、また、事後の裁きであるのに、「不戦条約が根拠だ」と仰るのですから、筋道を示すべきです。文言にないのに、処罰がその規定に基づくのだというのは、「ないけれども、あるのだ」と言っているも同然です。 > >> 東京裁判の根拠法には不戦条約を含むのですね。「侵略戦争」を一体何によって裁いたと思うのですか? > >では、いかなる権限により、不戦条約にはない「罰則」を、連合国軍は作り出したのですか? > あなたのいうポツダム宣言ですが?第10条を、あなた自信が揚げているではないですか。 では、「東京裁判は関係ない」というあなたの話は全部違っていた、ということですね。 > あなたのいうポツダム宣言ですが? やはり私の言ったとおり、ということです。罰を与えた根拠はポツダム宣言であり、そのポツダム宣言にしても、どんな罪にどのような罰を下すのか、明示はされていません。つまり、「無法の裁き」だった、ということです。不戦条約を「根拠にした」のではなく、「言い訳にした」だけのこと、法に定められていない罰を下した裁判は、裁判の名に値せず、不戦条約の名を持ってきたとしても、どこにも書かれていない「縛り首」という結果を不戦条約から導くことが出来ない以上、それが「根拠である」とは言えません。縛り首の根拠は、「勝者の復讐心、怨念」であり、不戦条約ではありません。 > >> 1 東京裁判では被告は抗弁していますし弁護人もいました。弁護もなされています。 > >東京裁判では、連合国にとって不利な証拠は裁判官により却下されました。 > すべてが、ですか? 小堀桂一郎の東京裁判却下資料集という膨大なものがありますね。 > >また、連合国側の偽証は、罪とされませんでした。 > さて、誰がどのような偽証をしましたか。溥儀とか、ですか? 偽証が罪とされない、ということ自体が、裁判の実質を伴っていない、勝者のリンチである、ということの証明なのですよ。 > パール判事は裁判当事国際法の専門家 で は あ り ま せ ん で し た 。 > 右翼のホームページばかり見ていると、こういう間違いを犯すことになります。 そうなんですか?。それは知りませんでした。それは具体的には、どういう事実を指して仰るのでしょう。 > >私などがするまでもなく、専門家がやっていますし、当時から日本のために証拠を残そうと尽力した人はいくらでもいました。烏龍茶さんのお話は、「日本有罪」の判決を正当な既成事実とした上での話であり、同じ日本人として残念に思います。 > 事実はどうであったか、という点において、日本人であるかどうかなど、なんの関係もないのですね。これはあなたの信仰告白でしかありません。ついでにいえば日本人全体に対する冒涜です。で、具体的立証は出来ない、ということでよろしいですね? 事実がどうであったかが、日本人であるかどうかによって変わるとは申しておりませんよ。日本人が日本人裁きをし、日本人の靖国参拝を貶めることが残念だと思うことが、何故「信仰告白」になるのか、さっぱり分かりません。また、日本人全体に対する冒涜、というのもこれまたどういう筋でそうなるのか、見当も付きません。日本を侵略国、犯罪国、として冒涜することに熱心なのはむしろ烏龍茶さんのように思いますが??。 具体的立証は私は出来ませんが、A級に関して言えば、日本の大陸での軍事行動は、中国の侵略を目的とした戦争でもないと思うので、一概に侵略戦争とも言えないと思うし、対米戦にしても日本の侵略戦争とは言えないでしょう。だから、「日本有罪」ははなはだ疑わしいと思いますね。 > えーと、極東軍事裁判条例は手続き法でして、不戦条約などの実体法をどのように適用し裁判をどのように運営するかを定めたものです。その辺の区別を出来ないと、このように間違ったことを書くことになります。 ・・・(^^;; 第十六条 刑罰 本裁判所ハ有罪ノ認定ヲ為シタル場合ニ於テハ,被告人ニ対シ死刑又ハ其ノ他本裁判所ガ正当ト認ムル刑罰ヲ課スル権限ヲ有ス。 罰則規定のない実体法を、どうやって手続きするんでしょうか。上に示したように、極東軍事裁判条例第十六条では、「勝手に処罰する権限があるのだ」と、自ら規定・宣言しておりますよ。どこが不戦条約の手続き法なのでしょう???????。 > > 罰則のない刑法など、あり得ませんし、罰則のない刑法に基づいて「縛り首にした」ならば、した方が無法者なのです。 > ですから手続き法と実体法の区別をしてください。 今しました。区別が付いていないのは烏龍茶さんの方です。 > 従うわけにはいかないとあなたが意固地に思いこむのはかってですが、それは客観性をもたないのですね。日本は、なんの根拠もなくただ脅されて、あるいは中国の行為が欲しいが故になんの根拠ももたないことを認めたわけではありませんよ。日本をあまりバカにしないことです。 いや、日本を馬鹿にしているのは、謝り行脚をした旧社会党の村山元首相とかだと思うのですが。「謝った者が立派だ」みたいな風潮を作り上げた当時の言論人の責任は重大だと思いますね、結局、その反動でサヨクは崩壊の危機にあるんじゃないかと思いますが。村山発言は無責任極まるもので、日本を馬鹿にしたものであることは、その後の社会党のを見れば分かるでしょう。 > >まして、それを否定することが、「日本の主権を認めないのか」などという問いに発展するとは、言うに及ばざる戯れ言でしかないでしょう。総理の発言を認めることと、日本の主権とは何の関係もありません。 > 総理は日本の主権を代表して共同声明に合意したのですね。全く何を言っているのですか。 日本は中国と違って、政治権力者の意見に反対したり批判したりするのは、至って自由です。政治権力者の意見に逆らったからといって、「主権を認めないのか、非国民ではないか」みたいな問われ方はしない国でしょう。 > >首相の公式参拝は、合憲であり、何ら問題とするところではありません。政治判断で止めていた時期もありましたが、それは「違法」を意味するものではなく、更にまた、中国や韓国にそれを命ずる権利はありません。まして、国際法違反でもないし、条約違反でもありません。 > 誰が命じたのですか。日本自らの意志で発した共同声明に違反するのだ、というだけの話ではありませんか。 共同声明には違反していないので、靖国参拝は何ら問題ありません。 > それと、首相の公式参拝が合憲?なんでそんな話が出てくるんですか? 確定した違憲判決はないですよ。 > >> 1 不戦条約に絡む部分、即ち【侵略戦争という犯罪】については事後法ではありません。 > >侵略戦争の犯罪をしたから、どんな罰があるからついては、戦後に決めたのですから事後法による裁きです。 > で、手続き法と実体法を区別しでください。それと、「空襲軍律」と「ドゥーリットル隊」で調べると、このあたりがかなり恥ずかしくなるはずです。 調べてみましたが、別に恥ずかしくはありません。恥ずかしいのは、無差別爆撃をした米人の方です。 これは明らかに国際法違反であり、(ハーグ陸戦規定25条や空戦規則案24条)明示的な国際法違反です。同じ空襲でも、「無差別爆撃ではない」とされた米軍人に対しては、日本陸軍は罰を加えず、捕虜扱いしております。事後法による裁きではないか、というのはその通りでしょう。しかしこれは、「手続き法と実体法」というような話ではないと思いますし、戦争の悲惨(無差別空襲の惨禍)を抑止・軽減するためにした陸軍の懲罰は、正当かと思います。 ドゥーリットルに対する報復、という性格は、当然にあると思いますし、遡っての死刑が違法ではないか、という疑いは当然に残りますが。しかし、それほど重大な「戦争犯罪」だと思います。 国際法違反に根拠を於いた、懲罰であるところまでは、東京裁判も同じでしょう。しかし、空戦規則案などには、非戦闘員や住宅への攻撃が明示的に禁止されています。これに対して、極東軍事裁判条例では、五条で「平和に対する罪」というものを新設しております。その内容は、しかじかのことを意味するとして、もともとの不戦条約には記されていないことが「罪」として創造されたのです。不戦条約は、「戦争の放棄を宣言する」というものであり、違反することが犯罪であるともしていないし、何が侵略戦争なのかについての規定も、勿論ありません。また、違反の主体が国家なのか、国家指導者なのかもこれまた不明です。 その点、空襲軍律が、国際法各条文に依拠して行った処罰とは、まるで性格が違います。解釈した、というより、東京裁判では、罪を「創造した」のです。不戦条約と「全く関係がない」とは言えませんが、現に不戦条約が実効性のない条約と化している以上、東京裁判のいかがわしさこそが「恥ずかしい」ことなのです。 > >> 3 そもそも国際法においては、国際刑事裁判所規定に至るまで【事後法を禁じる規定】はあ > >> りません。事後法の不成立は国内法についてのみ有効であったにすぎません。 >>しかし、国際法が「事後法を禁じない」など、初めて知りました。出来れば詳しく教えてください。 > 国内法に比べて国際法は一般に発達段階がおくれており、特に戦争犯罪を規定する国際法は、戦争技術の進歩に全く追いつけていない、という現実がありました。 国際法が事後法を禁止ししていないという説明にはなっていません。 > では、事前に規定が定められていないからということで、実際起こってしまった戦争の悲惨と人道の退廃につき、法という正義が沈黙してしまっていいのか、ということから、一般に戦争犯罪は戦争とその後の戦後処理により発展してきた、という経緯があるのですね。 ??。正義が沈黙してよいのか、正義のためなら事後法だろうとノー・プロブレム、というような考え方は、最も「法という正義」になじまないものです。捕虜虐待などの戦争犯罪については、事後に量刑が決まることになると思いますが、捕虜虐待が違法である、ということ自体は、先に国際法で規定されているわけです。そういう意味では、いわゆる戦争犯罪の戦後の量刑決定は、「事後法による処分」には当たりません。 ・・・そもそも何故自分が考えていることが「正義である」と信じられるのか、不思議です。 > 右翼のみなさんは、日本が「事後法に基づき」第一次大戦の戦後処理で「勝者の裁判」に裁く側で参加しようとしていたことは無視して、また空襲軍律という事後法によってドゥーリットル隊の隊員を処刑していたことには黙りを決め込んで、ただ東京裁判を批判できればなんでもいいという程度の浅はかな認識でもって「事後法」を持ち出しますが、このようにそれは間違った議論なのですね。 第一次大戦の際には、戦後の条約の決め方によって、日本が「勝者」側に付いた形ですが、これは「裁く側に回った」こととは全く違います。賠償条件をどう決めるかは、「事後法による、戦争犯罪処罰」とは異質な問題です。 また、ドゥーリットル隊の件に関しては、空襲軍律自体は「事後法」ではありますが、犯罪の構成要件は国際法に事前に明記されているわけです。したがって、構成要件自体がそもそも成立していない罪状を、戦後になってから突き付けた東京裁判の場合、「罪刑法定主義」が無視されている点、空襲軍律とは性格が違いますね。 >・・・黙りを決め込んで、ただ東京裁判を批判できればなんでもいいという程度の浅はかな認識でもって「事後法」を持ち出しますが、このようにそれは間違った議論なのですね。 別に黙ってはおりませんが。東京裁判を、日本を貶めるために利用するためにはどんな理屈でも持ってきてやる、というサヨクの狡猾な認識では、平和についての日本人の思いからますますずれていくばかりでしょう。 > >>>また、参拝することは、参拝せぬことが共同声明に規定されていない以上、明確な内政干渉であり、 > >> 失礼ながら【念仏の繰り返し】にすぎません。この部分はあなたの反論不能、という結論を出すしかありません。 > >念仏なら繰り返してもありがたい限りです。空語でなければ、いくら繰り返してもそれは有意味です。 > では言い替えましょうか。「空語」を繰り返しても意味はありません。 空語ではありませんので、何と言い換えようが問題ありませんし、参拝取りやめの要請が内政干渉であることにも、何の変わりもありません。 > はいはい。それではあなたは「日本を射程に収めるミサイルを配備しているアメリカは、日米安保条約違反である」という屁理屈に納得するのですね? ご自分で屁理屈だと思うのならば、言わなければいいのに・・・。 アメリカが日本をミサイルで攻撃「したら」、安保条約違反になると思います。中国とはそういう条約はありませんから、ミサイルの存在自体が友好をうたった共同宣言への明示的違反です。 > 同上です。「アメリカのミサイルは日本を射程に入れている以上、あなたが反証できない限り、日本を標的にしていることになる」で納得するのですね? アメリカのミサイルは日本をも射程に入れていますが、そして勿論日本を狙えるでしょうが、アメリカとの間には安保条約がありますから、ミサイルの存在が日米の友好を害することにはなりません。 > > 南京大虐殺否定派をも受け入れて、初めて公平さは保たれるのであり、都合のいい研究者を受け入れたからといって、それが「公平な共同研究をした」ことにならないのは明白です。 > 否定派の述べていることは科学でなくて、「地球は実は平面である」と同程度の疑似科学でしかありません。科学的な研究から排除されてあたり前です。 非科学的な人ほど、「自分のしていることは、科学である」と信じ込んでいるものです。科学的な研究なのかどうか、それ自体を疑うところに科学精神があるのであって、「反対派を排除して当たり前」というような心性は、実に中国らしいというか何と言うか、ここでも「言うこととすることは違う」ことが見えたように思います。 理由さえ付いてしまうなら、どんな差別でもやって平然としているようでは困ります。「民族浄化」とかいって、やっていることは民族の抹殺だ、というのと共通するものを見たように思います。「否定派は排除されて当たり前」には、正直、驚きました。否定派が暴力に訴えたり、否定派が研究を独占しようとするなら別ですが、排除しておいて「公平だ」と言えるとは、驚きです。 > 「有意な反論ではない」といえば議論終了、と考えることの間違いはわかっていただけましたか? いえ、有意な反論をしても、相手がそれを理解しないのであれば、議論終了にはならないのだなと悟りました。 > >> A級戦犯「国際法違反の犯罪者であったか」に論点を絞って議論を続けたいのですが、これ、いかがでしょうか。 > >烏龍茶さんの立論には、逐一反論を返すのみですから、どちらでも構いませんよ。 > 反論のための反論なら願い下げなんですが。 有意な反論のつもりでいますし、反論のための反論ではありません。 黙っていると「黙りでごまかそうとしている」と言うし、反論すると「反論のための反論だ」と言うしで、一体どっちなんですか。 |
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