| 34756 | 返信 | Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? | URL | 烏龍茶 | 2005/04/30 16:02 | |
| 告天子さん お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。GWの帰省から、帰ってきましたのでレスいたします。 とはいえ、国際法的な論点については、すでに私などよりよほど詳細かつ丁寧なレスが、五番街さんから返ってしまっているようですが。 ついでにいえば、不戦条約と刑罰の適用については、すでに結論が出てしまっていると思われます。以下その点をまず説明いたします。 >> 法は、条文の字句のみならずそれがどのような解釈で運用されるかも大事にしなければならないのです。 と、私が述べたことに対して、あなたは以下↓のようにレスされるわけですが、 >不戦条約には、違反に対して罰則がないのですから、違反国の責任者を縛り首にするなど、運用として完全に間違っているのですが。 つまり、 1 不戦条約には罰則規定がない 2 従って東京裁判の「事後法の罰則規定」に基づく処罰(縛り首)は不当 ということですよね。 しかし、別の場所であなたは「ドゥリットル隊への処罰に関する質問」にこう答えるわけです。 >これは明らかに国際法違反であり、(ハーグ陸戦規定25条や空戦規則案24条)明示的な国際法違反です。同じ空襲でも、「無差別爆撃ではない」とされた米軍人に対しては、日本陸軍は罰を加えず、捕虜扱いしております。事後法による裁きではないか、というのはその通りでしょう。しかしこれは、「手続き法と実体法」というような話ではないと思いますし、戦争の悲惨(無差別空襲の惨禍)を抑止・軽減するためにした陸軍の懲罰は、正当かと思います。 ここで注釈。 >(告天子さん)ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが >「前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事者ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノ >トス」 【損害賠償の責任規定】は【処罰に対する規定】 で は あ り ま せ ん よ 。 わかりやすい例でいえば、刑事と民事の違いを理解すれば、といえばわかりますか? あなたの揚げたこの規定は【処罰規定】ではありません。同様の文言が空戦法規案にもありますが、これまた損害賠償の責任規定であって処罰規定ではありません。 というわけです。で、ドゥーリットル隊の処罰についてあなたが「調べた」のであれば、先のあなたの理屈に従えば 1 ハーグ法にも空戦法規案(これは条約ではないんですが、告天子さんは気にならないんで しょうかね)にも【処罰規定は存在しない】 2 従って事後法による【空襲軍律】により米軍兵士を 斬 首 したのは不当 と、 な る は ず な の に 、あなたはこの処罰を【正当】というわけです。 以上から、あなたの「処罰規定がない法に基づき、事後法で刑罰を定めて処罰するのは不当である」という説は、矛盾を含む誤った考えであることが証明されるわけです。 >>>これは、日本が侵略といったのだから侵略に決まった、という話かと思いますが、それこそ乱暴な話だと思います。 >> 乱暴なのはあなたの「読み」であります。「当時から日本の行為は侵略と認定されていた(リットン報告、国連決議等)」わけでありますから、「日本がそういったから」だけではないのですね。因みに「日本がそういったから」ではなく「日本と中国がそういうことで合意した」です。 >満州事変については、国際機関でそう認定されてしまいましたが、満州国自体は、国民党政府も承認しているのですよ。「侵略−犯罪−侵略−犯罪−侵略−犯罪・・・」というループ話だけで、烏龍茶さんの話からは、自体をその輪っかの中に押し込めようという筋しか出ていないように思います。 思うのはあなたの勝手なんですが、侵略であることが当時の国連で認定されてしまった以上(しかもその根拠は不戦条約違反である)、侵略であるとしなければならないわけですね。 ループ話になるのは、あなたが堂々巡りをしているからであります。 > 満州事変から終戦までにかけて、何を指して「侵略」と言っているのか曖昧で分からない文章だし、「一九九五年八月十五日の内閣総理大臣談話を遵守し、過去の一時期の中国への侵略によって中国国民に多大な災難と損害を与えた責任を痛感し、これに対し深い反省を表明した」、法的な話と言うより、政治談話ですよ?。 法的な解釈が根底にないのに、どうやって政治的にそう認識することが出来るのでしょうね。 法的な認定については、これまでさんざん説明してきました。当時の国際社会もそう認識したのは事実です。この点、あなたがどのように駄々をこねても、無駄なことだと思われます。 > 大体、烏龍茶さんは、国際法だ、条約だ、といいますが、この共同宣言には、天皇陛下の署名はあるんですか?。国会決議はされたのですか?。 はじめから「実質的な意義における条約である」としているのですが、ご自分が何を言っているか、理解できないのでしょうか。 >これにしたって、烏龍茶さんの「解釈で」、条約だ、条約だといっている話じゃないですか? あのー・・・・。「宣言」「声明」を「実質的意義における条約」としているのは、私ではなく「小学館法律用語辞典」なんですがね。辞典に書いてあることすら否定するのでしょうか? >> 当時の国連決議でそのように認定されています。この点はあきらめるしかないでしょう。 >リットン調査団にしても、日本側の主張を全面的には排除できず、国連決議という政治決議をこちらが「丸飲み」しなければならない理由は何もないです。 あなたがそのような「個人的見解」をもつことまでは、誰一人禁止できません。しかし、国際社会も日本政府すらも、それを認めているのですから、この点あきらめるほかはないと思われます。ところで「政治決議」ってなんですか? >どんなことがあったのか、実情はどうだったのかを冷静に知ることが認識としては大事なのであり、「侵略だったら侵略だ」「認めたんだから侵略だ」、「国際会議で決議されたんだから侵略だ」みたいな話は不毛でしょう。 不毛じゃないですよ。どういう事があったのか、それを詳細に調査した上でのリットン報告であり、その報告を採択する上での国連決議でしょう。「認めたから侵略だ」なんていう単純な考えで国連決議がなされたわけではありません。あなたの主義主張にそぐわない【 現 実 】にたいして、なんの根拠も示せないままに不当に貶めるような真似は、みっともないですよ。 >侵略認定の決議があったこと自体は否定できませんが、その認識、判断に我々が盲従する必要はないわけです。東京裁判にしても、そういうことだと思います。 【盲従する】→【侵略であると認める共同宣言】を出した日本に対する侮辱です。 また、東京裁判が不当であるとするあなたの根拠は、ダブルスタンダードであったことは上で示しました。 >>>無関係どころか、関係大ありです。不戦条約には、罰則もないし、罰則もないのに縛り首にするなど、とんでもない無法と言わねばなりません。 >> あのですね、それをいったらあなたの述べた通例の戦争犯罪を規定する「ハーグ条約」にも罰則規定なんかありませんよ。でも各国はそれをもとに処罰しうるわけです。そういう慣習が国際法として機能しているわけですね。この点も、あなたの論点の間違いを認めるほかないと思われます。 > ??。ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが・・・??。 同上です。損害賠償の責任規定と処罰規定の区別くらいしてください。 >> 1 勝者が裁くのは、日本も認める慣習国際法なのですよ。 > 勝者が裁くことを日本が認めたのは、ポツダム宣言を受諾したからであり、慣習国際法だったからではありません。 【第一次世界大戦の戦後処理】につき、すでに再三説明したとおり【当の日本もその国際慣習を認めていた】わけです。 >>2 ポツダム宣言第10条「われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳 >> 重な処罰を加える」ですが、「一切の戦争犯罪」が何によって戦争犯罪とされるかとい >> えば、「通例の戦争犯罪」についてはハーグ条約などが、「平和に対する罪(侵略戦争 >> を行ったこと)」については不戦条約違反がその根拠なのですね。 > やはり、戦争犯罪と、「戦争が犯罪」ということを混同しておられますね。不戦条約では、戦争の放棄がうたわれており、違反国に対する処罰規定はありませんから、ない規定に基づいて処罰をするのは違法です。 処罰規定がなくとも、事後法により処罰をすることは可能なわけです。第一次大戦の戦後処理で、日本自身がそれをする側にいました。そういう国際慣習があったのですね。 >通常、戦争犯罪は、戦争行為における略奪や捕虜殺害など、自軍内で処罰されるのが「慣習」です。 明らかな間違いです。この場合は【軍法】と【軍律】の区別がついていないからでしょう。 >東京裁判では、新たに「平和に対する罪」なるものを「創設して」、全面的に敗北者を裁いたものですが、こうした裁きは前例のないもので、ポツダム宣言が根拠であるにしても、何か異様な思想的性格を持ったものだし、不戦条約からは導き出せない「罪」だと思います。 【異様な〜】は、第一次大戦の戦後処理につきご存じなかったあなたの「価値のない感想文」でしょう。ポツダム宣言のみがその根拠でないことはすでに再三示したとおりです。 >こうした「罪」を、果たして裁くことが出来るのか、非常に重い問題だと思いますが、あっさりと「条約違反だから犯罪だ、犯罪だから裁いていいんだ、勝者が裁くのは慣習だ」と、乗り越えてしまうのは、むしろ真の戦争への反省を空しくする行為のように思えますね。 「思えてしまう」のはあなたの自由です。で、上記のあなたの発言中のカギ括弧内の部分は、事実現実がその通りなのですから、駄々をこねても無駄なのですね。 >サヨクがこれを乗り越えないと、日本はダメなんじゃないかと思っています。 なんの説明もない、あるいは論点とはなんの関係もないこのような話に、なんの価値があるのでしょう。 >>3 満州事変の当時すでに侵略戦争は国際法で禁じられていたのは、上記の通りであります。 > では、満州事変の首謀者の石原将軍が、東京裁判では呼び出しすら受けなかったのは何故でしょう?。 東京裁判の不公平性についてまで、私は否定していないのですが。理由はわかりませんが(事実を認識していないという意味で)、東京裁判では、日本国の最高責任者であったはずの天皇自身も(統帥権を総覧しているのに)被告になっていませんし、南京大虐殺にしても、三つあった軍のうち上海派遣軍の司令官である朝香宮もまた被告になっていません。だからなんなのですか? >東京裁判が、不戦条約に基づいたものではなく、ポツダム宣言に基づいた政治裁判であったが故に、石原は呼ばれなかったのではないのですか。 石原が呼ばれなかったことから、そのような結論がみちびける説明がありませんが? >「平和に対する罪」は、ポツダム宣言に基づいて勝手に創設した罪状であり、もし「不戦条約に基づいたものだ」とするなら、事後の取り決めであって、本質的に違法です。 空襲軍律に基づく処罰も、一般的な戦争犯罪に対する処罰も正当であるとするあなたの言えることではありませんよ。 >> 従って当時からすでに「犯罪者」として扱うべき法的根拠があったのですね。 >ですから、不戦条約にはそんな根拠となる規定がないですよ、と申しております。ないものをあるとは言えません。 というあなたの解釈は、間違いであるわけですね。上記で説明したとおりです。 >> 4 ポツダム宣言第10条には、捕虜虐待以外のどういう行為を犯罪とするか、などという >> 具体的定義は書かれていません。侵略については、あくまでも、当時の国際法が根拠とな >> ります。 >当時の国際法が根拠、といいますが、「国際法」という法律があるわけではなくて、個々の条約のことを「国際法」と呼ぶわけです。ですから、「当時の国際法」ではなく、何条約の、何条何項に基づいて・・・、といわなければ、あまりに大ざっぱというかアバウトすぎて、根拠どころの話ではありません。 なにを言ってるのですか。論点は 1 ポツダム宣言には「捕虜虐待以外のどういう行為を犯罪とするかの明確な規定」はない 2 にもかかわらず「戦争犯罪を裁く」という規定は存在する 3 ではどういう行為を戦争犯罪とするか、は、それまでの個々の国際法によるしかない という命題が正しいか否か、でしょう。「アバウト」など、自分が何を書いているか、わからなくなっているとしか思えません。 >>> 東京裁判のことが「無関係だ」というのであれば、これまで烏龍茶さんが靖国神社が「濡れ衣を着せられた」と言ったことに、「国際法違反だ」と責めたことには理由がなくなることになります。つまり、あなたの言っていることは矛盾しています。 >> なくならないのですね。私が言う「国際法違反の行為」は、日中共同宣言」に違反する「首相の靖国参拝」ですから。「国際法違反」が何を指すのか、あなたの中でごちゃごちゃになっているだけです。 >靖国にA級戦犯を合祀してあるから、だから首相の公式参拝を「侵略の美化なるが故に」禁止する、という筋かと思いましたが??。東京裁判の判決がなければ、A級戦犯もないのですし、また、濡れ衣云々にしても出てこない話ですよ??。 1 「A級戦犯」という呼び方は、その方が呼びやすいから用いているだけだ 2 侵略である以上、その責任者は犯罪者であることは論理的に正しいので、裁判の有無は無 関係 と、すでに示しませんでしたか? >思い切り「関係させておきながら」、「いや、関係はないのだ」と言うのは、行為と発言が分裂しているということではないでしょうか? 上記の通り、誤解ですよ。 >また、ここでも「国際法」と仰いますが、何条約の何条違反、とか、個別に明示すべきだし、 個々でいっている国際法とは「共同宣言」という「実質的意義における条約」のことなんですが。よく読んでくださいね。 >何やら「国際法という権威に、楯突くのか」みたいな権威主義の道具に「国際法」なる語が使われていないかと思うところであります。 思うのは、あなたの勝手です。 >>>では、不戦条約から必然的に東京裁判の「縛り首」が導き出される論理をお示しください。 >> 「犯罪かどうか」が論点であるといっているではありませんか。そしてその認定が国際法に根拠をおくか否かが論点であるとあなたも認めているではないですか。 >> いつまで東京裁判無効論などというカビの生えた屁理屈にしがみつくつもりです。 >ですから、不戦条約から必然的に東京裁判の「縛り首」が導き出されるのか、その論理を示してくださいよ、と申しているのです。 こういう真似をするからループに陥るわけですね。縛り首になるか否かは無関係、犯罪であるか否かが論点である、としている相手に対して、何を言っているのでしょう。 >私は東京裁判が無効だなどと申してはおりません。有効だが、正当とは言えない、と申しているだけです。そして、東京裁判と不戦条約に関する烏龍茶さんの説明に、矛盾があるので、その論理過程を説明してください、と言っているだけです。 「矛盾がある」というあなたの論述は、再三説明したとおり間違いなのですね。 >とりあえず、長くなるのでここでいったん切り上げて、また続きを書きます。 続きも読みましたが、相変わらず間違いが前提になっているだけのようですよ。 >ここまで書くと、ある程度、烏龍茶さんに指摘したいことが箇条に出来るところまで来たように思います。 おそらく思いこみにすぎないと思われます。 |
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