34774 | 返信 | Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? | URL | 告天子 | 2005/05/01 08:03 | |
< 読者の便宜のために > 論点が多岐にわたっているので、要約します。烏龍茶さんは、東京裁判でのA級戦犯処罰の根拠は不戦条約にある、と主張し、私は、処罰の根拠は極東軍事裁判条例であり、不戦条約は援用されたに過ぎない、と主張しています。罰則がなくても後から作ればよいし、もしそれが違法であるなら、日本陸軍の空襲軍律による処罰も違法だ、(烏龍茶)、それに対して、空襲軍律の場合は、ハーグ陸戦規定に基づく軍律として日本陸軍が敵国軍人を裁くために定めたものである故に合法だが(事後法の疑いは残る)、東京裁判では不戦条約に基づく極東軍事裁判条例とは言えない、(ポツダム宣言に基づく条例)。 敗戦後の被占領国軍人・政治指導者を、占領下で、国法を無視して処刑する権限を不戦条約は占領軍に与えていないために、戦時における軍律の場合と異なり、「不戦条約違反のかどで、日本の法律を無視して処刑する」ことは法理的にあり得ない(だからこそ、ポツダム宣言という実質的条約の受諾に基づく、極東軍事裁判条例を根拠とした軍事裁判なのである、不戦条約の受諾によっては、直接にはあのような縛り首は導き得ないし、違法である、満州事変違反決議の際にも、東京裁判でも、責任者の石原将軍には訴追なし。これは東京裁判が「不戦条約違反に基づく」ことへの事実による反証であり、事実は戦勝国の占領のどさくさ紛れの、「裁判」の名を借りたリンチである)。 他にもいろいろ論点はありますが、もし「不戦条約に基づいてポツダム宣言受諾があり、ポツダム宣言受諾により極東軍事裁判条例がある、故に条例の根拠は不戦条約」、というのであれば、これへの反論としては、ポツダム宣言受諾は「連合国の軍事的勝利がなければあり得ないのだから、これは勝者の裁きであり、直接に不戦条約違反の処罰履行のためのものとはやはり言えないし、なおかつ、「勝者の裁き」としての政治的裁判である、と言えると思います。 もし「勝者の裁き」ではなく、不戦条約違反による裁きであるならば、不戦条約違反の罪により連合国の政治指導者も被告として審理されるのが筋ですが、事実はそうではありません。裁きが、「不戦条約の履行」に基づくのではなく、「ポツダム宣言の受諾」に基づくからです。勝者の裁きであるならば、それは「戦争行為の継続」に基づく、勝者の復讐としての軍事法廷であり、不戦条約違反の裁きではありません、 第3條 本條約ハ前文ニ掲ゲラルル締約國ニ依リ各自ノ憲法上ノ用件ニ従ヒ批准セラルベク且各國ノ批准書ガ總テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約國間ニ實施セラルベシ つまり、不戦条約によれば、不戦条約は「各国の憲法下」に位置するもので、憲法を排除して違反を裁けるようなものではないのです。批准した後には憲法より上になるのだ、というのは定説とは言えないし、これでは裁けないから、ポツダム宣言受諾と、これに基づく極東軍事裁判条例が「リンチ裁判正当化のために」必要になるわけです。 大体、明確でないから「解釈だ、解釈だ」、と繰り返しているのは、烏龍茶さんご自身です。私は「解釈だ」などという話は、必要としていませんから、そういう話はしておりません。私は事実と論理を示しているだけで、烏龍茶さんは自説に都合のよい「正当化のための解釈」を示しているのです。 >烏龍茶さん > お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。GWの帰省から、帰ってきましたのでレスいたします。 ご丁寧に、ありがとうございます。 > >(告天子)不戦条約には、違反に対して罰則がないのですから、違反国の責任者を縛り首にするなど、運用として完全に間違っているのですが。 > つまり、 > 1 不戦条約には罰則規定がない > 2 従って東京裁判の「事後法の罰則規定」に基づく処罰(縛り首)は不当 > ということですよね。 その通りです。 > しかし、別の場所であなたは「ドゥリットル隊への処罰に関する質問」にこう答えるわけです。 > >これは明らかに国際法違反であり、(ハーグ陸戦規定25条や空戦規則案24条)明示的な国際法違反です。同じ空襲でも、「無差別爆撃ではない」とされた米軍人に対しては、日本陸軍は罰を加えず、捕虜扱いしております。事後法による裁きではないか、というのはその通りでしょう。しかしこれは、「手続き法と実体法」というような話ではないと思いますし、戦争の悲惨(無差別空襲の惨禍)を抑止・軽減するためにした陸軍の懲罰は、正当かと思います。 これは、上記1,2からすると、矛盾しているではないか、ということですね。 > ここで注釈。 > >(告天子さん)ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが > >「前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事者ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノ > >トス」 > 【損害賠償の責任規定】は【処罰に対する規定】 で は あ り ま せ ん よ 。 その通りです。ハーグ陸戦規定には、損害の賠償の規定はありますが、罰則の規定はありません。 では、どうしてハーグ陸戦規定の場合は、罰則の規定がないにもかかわらず、空襲軍律でその違反を裁くことが問題にならないのか、その理由ですね。 不戦条約の場合は、違反に対して罰則がありませんが、そもそも何が違反(罪)であるのかすら、明示されていません。いや、それは「自衛のためでない戦争」が違反行為であると解釈できる、というのが烏龍茶さんの説だったと思います。しかしこれは、米国の留保条件から派生してきた話であり、条約そのものに規定された話ではありません。 それ故、ハーグ条約の場合には、「ハーグ条約何条の違反のかどにより、日本陸軍の定める空襲軍律に基づき、死刑に処す」ということが成立しますが、 不戦条約の場合、「不戦条約一条の違反のかどにより」、がそもそも成立しないのです。だから、新たに条例で「平和に対する罪」という罪を作って、「条例5条違反のかどにより、条例に基づいて、死刑に処す」という話になるのです。 つまり、どちらの条約にも「罰則がない」のは共通ですが、不戦条約の場合、罰則がないのみでなく「罪がない」、その構成要件が不明であるがゆえに、その違反に対して罰則もないし、「不戦条約違反により」縛り首にするのは、違法でしかないのです。 極東軍事裁判条例に基づいて縛り首にするのは、これは違法ではないが、しかし、「勝者の裁きだろう」と、最前から申しているわけです。条例に基づいて縛り首にしたのならば、「勝者の裁き」であり、「国際法違反の犯罪者」とは言えません。まあ、条例も国際法だと言うんなら別ですが、あまり説得力がないように思います。単なる、軍事裁判ですよ。 > わかりやすい例でいえば、刑事と民事の違いを理解すれば、といえばわかりますか? > あなたの揚げたこの規定は【処罰規定】ではありません。同様の文言が空戦法規案にもありますが、これまた損害賠償の責任規定であって処罰規定ではありません。 そうです。処罰規定ではありませんから、ハーグ条約では、その違反につきいかなる刑罰を加えるかは、各国の国法に委ねているのです。条約違反のかどにつき、某国軍事法廷で死刑を宣告された、としても、それが適法なら、正当なことだ、となるわけです。刑事と民事がどう、などという話は、関係がありません。 > というわけです。で、ドゥーリットル隊の処罰についてあなたが「調べた」のであれば、先のあなたの理屈に従えば > > 1 ハーグ法にも空戦法規案(これは条約ではないんですが、告天子さんは気にならないんで > しょうかね)にも【処罰規定は存在しない】 何が違反か、が規定されているだけでよいのです。何が違反かは、条約締結国には共有されていますから、違反行為をどう裁くか、どんな量刑を下すかは、締結国が定めることになると思います。 不戦条約には、この「何が違反か」についての共有が、罪の明示がないために、「解釈によって」しか共有し得ません。そして、それでは裁きの根拠にならないものだから、ポツダム宣言受諾による極東軍事裁判条例を、裁くために必要としたのです。ポツダム宣言にも、極東軍事裁判条例にも、不戦条約のふの字もありません。これらは、不戦条約とは独立に定められた「降伏の」取り決めであり、これが「不戦条約違反の処罰のためだ」とするのは、相変わらずの烏龍茶さんの「解釈」によるものではあっても、文言に即してはいません。 > 2 従って事後法による【空襲軍律】により米軍兵士を 斬 首 したのは不当 > > と、 な る は ず な の に 、あなたはこの処罰を【正当】というわけです。 ??。事後法によるドゥーリットルの処罰に関しては、不当の疑いが残ると書いていますよ?。ちゃんと読んでください。34702投稿よりです↓。 >>(告天子)ドゥーリットルに対する報復、という性格は、当然にあると思いますし、遡っての死刑が違法ではないか、という疑いは当然に残りますが。しかし、それほど重大な「戦争犯罪」だと思います。 でしょ?。 > 以上から、あなたの「処罰規定がない法に基づき、事後法で刑罰を定めて処罰するのは不当である」という説は、矛盾を含む誤った考えであることが証明されるわけです。 カギ括弧内の説が誤った考え方であるなら、烏龍茶さんは、突然法律にも規定されていない罪に基づいてしょっ引かれ、事後法で定めた刑罰で死刑にされても文句は言えないという酷い話になると思いますが・・・。 > > 大体、烏龍茶さんは、国際法だ、条約だ、といいますが、この共同宣言には、天皇陛下の署名はあるんですか?。国会決議はされたのですか?。 > はじめから「実質的な意義における条約である」としているのですが、ご自分が何を言っているか、理解できないのでしょうか。 形式を備えていなければ、条約としての条件を欠くと思いますが。実質的な意義に於いて、というのならば反対はしません。 > >これにしたって、烏龍茶さんの「解釈で」、条約だ、条約だといっている話じゃないですか? > あのー・・・・。「宣言」「声明」を「実質的意義における条約」としているのは、私ではなく「小学館法律用語辞典」なんですがね。辞典に書いてあることすら否定するのでしょうか? でも、条約ではないのでしょう?。だから「解釈で」、実質的に条約なんだ、という話であれば、私の言ったとおりではありませんか。出来れば、その時点が、宣言及び生命について書いてある箇所を読んでみたいのですが。読みもしないで否定することは、出来ませんので。まあ、「実質的に」ということが付くのであれば、否定はしませんよ。軽重の違いはあると思いますが。 > >リットン調査団にしても、日本側の主張を全面的には排除できず、国連決議という政治決議をこちらが「丸飲み」しなければならない理由は何もないです。 > あなたがそのような「個人的見解」をもつことまでは、誰一人禁止できません。しかし、国際社会も日本政府すらも、それを認めているのですから、この点あきらめるほかはないと思われます。ところで「政治決議」ってなんですか? 司法機関による法判断ではない、ほどの意味です。 > >どんなことがあったのか、実情はどうだったのかを冷静に知ることが認識としては大事なのであり、「侵略だったら侵略だ」「認めたんだから侵略だ」、「国際会議で決議されたんだから侵略だ」みたいな話は不毛でしょう。 > 不毛じゃないですよ。どういう事があったのか、それを詳細に調査した上でのリットン報告であり、その報告を採択する上での国連決議でしょう。「認めたから侵略だ」なんていう単純な考えで国連決議がなされたわけではありません。あなたの主義主張にそぐわない【 現 実 】にたいして、なんの根拠も示せないままに不当に貶めるような真似は、みっともないですよ。 欧米諸国の経営する植民地とは、違うだろう、ということは、これは残ると思うのですよ。例え侵略であったとしてもね。民族協和、王道楽土、のようなことは西洋人は言わないでしょう、植民地経営に当たって。「侵略」の一言で、満州国の歴史全部を塗りつぶすことは、それこそ冒涜だろう、ということですよ。 > > ??。ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが・・・??。 > 同上です。損害賠償の責任規定と処罰規定の区別くらいしてください。 処罰の委任規定はありますよ。 第一条[陸軍に対する訓令] 締約国ハ、其ノ陸軍軍隊ニ対シ、本条約ニ附属スル陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ。 訓令に違反した場合は、銃殺に処す、という法を定めることは任意なわけです。三条は、違反による損害の賠償は、条約レベルで保証する、ということであって、「刑罰」については基本的に「委任である」ことが逆に三条で「違反への量刑」が定められないことにより、分かると思います。 戦時における、敵国軍人に対する処罰としては、要は「国際法の違反者として、捕虜にはなり得ない」のだから、やはり旧軍の場合は、機構上、軍律で裁く、ということになると思います。 > >通常、戦争犯罪は、戦争行為における略奪や捕虜殺害など、自軍内で処罰されるのが「慣習」です。 > 明らかな間違いです。この場合は【軍法】と【軍律】の区別がついていないからでしょう。 そりゃあ、区別はしないで書いていましたが、マッカーサーの極東軍事裁判条例に基づく東京裁判の場合は、あれは「軍事法廷」とよく言われますが、あれは軍律法廷ではないんですか?。米国議会などの制定した法律に基づいた条例でもないし、軍事権力に基づいて、勝手に被占領国の政治指導者を裁いてしまったのですよ。「明らかな間違いです」というのであれば、東京裁判も、占領中に自軍内で自ら定めた「条例」という軍律に基づいて敵国軍人や敵国の政治指導者を処罰した、という話でしょう。この行為は、被占領国の国法を侵すものであり、「占領」ということがなければ、あり得ない話だった。 それを、「国際法に基づくから」という理由で全面的に正当化する方が、「戦争法(ハーグ条約など)」と「不戦条約」の区別が付いていないのでしょう。 ハーグ条約のような戦争法に基づいて、軍律により敵国軍人の違反者を処罰する、これならば適法かと思いますが、不戦条約のような、「戦争そのもの」の禁止をうたう条約の違反のかどを、そもそも米国軍人のマッカーサーが軍事法廷で裁く資格があるのか、占領のどさくさに紛れて、日本の国法よりも占領軍の法(条例)が優先するとばかりに、基本権を無視して「死刑」にしたのですからね。 これが、「国際法違反だ」などという抽象的な理由で通るとは思えないし、「慣習だから」などという理由で正当化されるとも到底思えません。軍法、軍律という言葉を出してくれたので、ますます東京裁判のいかがわしさが見えてきたように思い、烏龍茶さんに感謝します。 > > では、満州事変の首謀者の石原将軍が、東京裁判では呼び出しすら受けなかったのは何故でしょう?。 > 東京裁判の不公平性についてまで、私は否定していないのですが。理由はわかりませんが(事実を認識していないという意味で)、東京裁判では、日本国の最高責任者であったはずの天皇自身も(統帥権を総覧しているのに)被告になっていませんし、南京大虐殺にしても、三つあった軍のうち上海派遣軍の司令官である朝香宮もまた被告になっていません。だからなんなのですか? 戦勝国の都合により支配された、「政治裁判」である、ということです。 「だから何なんだ」というのは、開き直りに過ぎません。お控えください。 > >東京裁判が、不戦条約に基づいたものではなく、ポツダム宣言に基づいた政治裁判であったが故に、石原は呼ばれなかったのではないのですか。 > 石原が呼ばれなかったことから、そのような結論がみちびける説明がありませんが? 不戦条約違反のかどで、「侵略の罪」が裁かれたのであるなら、第一等に呼ばれるべきは石原です。これが呼ばれないということは、すなわち「侵略の罪」を裁こうとする裁判などではなく、占領軍の思惑に基づく「勝者の裁きの、デモンストレーション」という政治であるわけですよ。 > 1 ポツダム宣言には「捕虜虐待以外のどういう行為を犯罪とするかの明確な規定」はない > 2 にもかかわらず「戦争犯罪を裁く」という規定は存在する > 3 ではどういう行為を戦争犯罪とするか、は、それまでの個々の国際法によるしかない それまでのどの個々の国際法にも、「平和に対する罪」などというものは書かれていません。 マッカーサーが「勝手に作った」ものであり、それが「不戦条約に基づく」のならば、不戦条約からどうして「縛り首」という結論が導かれるのか、その論理過程を示してくださいと先に何度も書きましたが、まだそれが示されていません。 個々の国際法から、どうして「縛り首」が導かれるのですか。既に「占領している」段階で、敵対行為はあり得ない敵国軍人や政治家を、「条例」により処罰したのだ、というのは分かりますが、ハーグ条約などの戦争法は、交戦国の双方を等しく縛りますが、不戦条約で「侵略戦争のみを違法とするのだ」というのは、既にオリジナルの不戦条約とは別個の話であり、「交戦国相互を縛る」ものではなく、「侵略とされた側」のみを縛るものへと調印の条件により変質しての話でしょう。これが、ハーグ条約などの戦争法と同じように「違反者を処罰する」働きを持つのかといえば、「当然に適用しうる」とは言えないと思います、条件が違いますから。 つまり、「侵略をしたかどうか」の認定が、占領下に、戦勝国によってなされるということ自体が、既に「勝者の裁き」でしかなく、たとえ国際法を根拠として援用したとしても、それは正当な援用ではないのですよ。調印国双方を縛るのではなく、敗戦国のみを縛る条約と化しているのですからね、この段階では。これでは、不戦条約違反の裁きではなく、「勝者の裁き」でしかないでしょう、勝者が自らに対しても「侵略の認定」作業を、国会などでしたのであれば別ですが、してはいないでしょう。まして敗戦国には、そんなことは出来ない。「条約による裁き」ではなく、「勝者の裁き」なのです。 > という命題が正しいか否か、でしょう。「アバウト」など、自分が何を書いているか、わからなくなっているとしか思えません。 条約、ということで、不戦条約もハーグ条約も全部ごっちゃにしている辺りが、アバウトだと思います。 > > >>> 東京裁判のことが「無関係だ」というのであれば、これまで烏龍茶さんが靖国神社が「濡れ衣を着せられた」と言ったことに、「国際法違反だ」と責めたことには理由がなくなることになります。つまり、あなたの言っていることは矛盾しています。 > >> なくならないのですね。私が言う「国際法違反の行為」は、日中共同宣言」に違反する「首相の靖国参拝」ですから。「国際法違反」が何を指すのか、あなたの中でごちゃごちゃになっているだけです。 > >靖国にA級戦犯を合祀してあるから、だから首相の公式参拝を「侵略の美化なるが故に」禁止する、という筋かと思いましたが??。東京裁判の判決がなければ、A級戦犯もないのですし、また、濡れ衣云々にしても出てこない話ですよ??。 > 1 「A級戦犯」という呼び方は、その方が呼びやすいから用いているだけだ では東京裁判の結果を関係させているではありませんか。 > 2 侵略である以上、その責任者は犯罪者であることは論理的に正しいので、裁判の有無は無 > 関係 満州事変が侵略であるなら、その責任者の石原が「戦争犯罪者」とはされなかったのだから、東京裁判は論理的に正しくないことになる。 > >では、「東京裁判は関係ない」というあなたの話は全部違っていた、ということですね。 > 「犯罪である」とする根拠は「不戦条約」です。「処罰する規定」はポツダム宣言」が法的根拠になります。 それは違うでしょう。犯罪であるという根拠は、マッカーサーの定めた極東軍事裁判条例五条です。処罰の根拠は、極東軍事裁判条例十六条です。不戦条約には、「平和に対する罪」など記されておりませんから、東京裁判の裁きの根拠にはならないでしょう。占領地における、占領下での戦争の続行としての東京裁判であり、これらの条例違反として被告は裁かれたのです。 だから、東京裁判が「関係ない」のであれば、不戦条約違反も、審理がないのだから、問題にし得ないのです。 > 犯罪であるか否か、という話に無関係な処罰(縛り首)を論理的根拠もなく絡めてきておいて、東京裁判に無理矢理リンクさせているのはあなたであります。 東京裁判に於いて犯罪とされたのであり、東京裁判に於いて縛り首にされたのであり、これは「極東軍事裁判条例に基づくものだろう」と私は言うわけですが、東京裁判を「不戦条約」に無理矢理リンクさせているのは烏龍茶さんですよ?。そうしないと、戦犯を「不戦条約違反の犯罪者」と言えないからです。 > そうまでして議論に勝ったポーズがとりたいですか? ポーズなど必要ありません。不戦条約からは、縛り首という結論など、導け出せないからです。導き出せるとしたら、それは「日本が負けて、国法を踏みにじられ、勝者によるリンチ裁判をされた」が故であり、不戦条約が必然的にこんな既決をもたらすとするなら、それこそ無法だという話です。 > >やはり私の言ったとおり、ということです。罰を与えた根拠はポツダム宣言であり、そのポツダム宣言にしても、どんな罪にどのような罰を下すのか、明示はされていません。つまり、「無法の裁き」だった、ということです。 > 罰を与えるのはポツダム宣言が法的根拠です。どのような行為を犯罪とするのかは、それぞれの国際法によるのですね。この2つをごちゃごちゃにして不法であるといっているだけなのがあなたの発言なのです。「無法である」というために、ずいぶん無理な屁理屈を考えたものであります。 どのような行為が違反であるのか、不戦条約はそれを明確に示してはいません。不戦条約が違反であるとするのは、戦争そのものであり、これには日米双方が違反しています。「どのような行為を犯罪とするか」は、不戦条約は、それ以上は示していないので、東京裁判の「平和に対する罪」は、これとは別に独自に創設された新しい「罪」です。 大体、明確でないから「解釈だ、解釈だ」、と繰り返しているのは、烏龍茶さんご自身ですよ。私は「解釈だ」などという話は、必要としていませんから、そういう話はしておりません。私は事実と論理を示しているだけで、烏龍茶さんは自説に都合のよい「解釈」を示しているのです。 > >不戦条約を「根拠にした」のではなく、「言い訳にした」だけのこと、法に定められていない罰を下した裁判は、裁判の名に値せず、不戦条約の名を持ってきたとしても、どこにも書かれていない「縛り首」という結果を不戦条約から導くことが出来ない以上、それが「根拠である」とは言えません。縛り首の根拠は、「勝者の復讐心、怨念」であり、不戦条約ではありません。 > 1 「縛り首という刑罰の根拠」はポツダム宣言と東京裁判規定ですね。 不戦条約ではありませんでしたね。 > 2 どのような行為を犯罪であるとするか、は不戦条約をはじめとする国際法です。 不戦条約には、「侵略戦争が違法である」などと、一言も規定していません。 > この2つを区別できていないことが、あなたの考えが間違ってしまったことの原因であろうと思われます。 どのような行為が犯罪であるかを示したのも、極東軍事裁判条例であって、不戦条約ではありません。 この区別が付かずに、何としてでも「不戦条約違反の、侵略」という話に持って行きたいのが烏龍茶さんの論かと思います。 そうしないと、東京裁判を、「国際法違反であるが故に、日本は裁かれた、犯罪国家日本」という構図に持って行けないからです。「負けたから裁かれた」では、「正当だったが、負けたが故に侵略にされてしまった」では、責め立てるのに迫力が出ませんからね。やはり、「国際法違反の、犯罪者!!」というと、押し出しが違います。 |
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