34783 返信 Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? URL 烏龍茶 2005/05/01 21:19
告天子さん

> < 読者の便宜のために >
> 論点が多岐にわたっているので、要約します。
などと【相手の発言の不正確な要約】などしているヒマがあるなら、あなた自身の発言中、明らかな誤りであると判明した部分を訂正するなりなんなり、責任をとってください。

34697「ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが」
今回 「ハーグ陸戦規定には、損害の賠償の規定はありますが、罰則の規定はありません。」
誤りを認めた上での再反論でなければ、主張をそのときの都合に合わせてくるくる変え、逃げ回っているという悲観すら妥当する態度ですよ。

さて、【読者の便宜のために】というのが本当なら、まず正確に要約してください。

>烏龍茶さんは、東京裁判でのA級戦犯処罰の根拠は不戦条約にある、と主張し、
不戦条約は【処罰の根拠】ではなく、【有罪とする根拠】です、と主張しています。

>私は、処罰の根拠は極東軍事裁判条例であり、不戦条約は援用されたに過ぎない、と主張しています。
あなたの主張の要約としては正確でしょうが、そもそも不戦条約に違反するから侵略者として有罪であり、有罪であるから極東軍事裁判条例に定められた手続きによって処罰された、というのが正解です。今まで何を読んでいたのですか。

>罰則がなくても後から作ればよいし、もしそれが違法であるなら、日本陸軍の空襲軍律による処罰も違法だ、(烏龍茶)
これも、なんだかなぁ、という【要約】です。私の主張は、

「あなた自身が【刑罰規定のない空戦法規【案】】を根拠法として制定された手続き法である【空襲軍律という事後法】による処罰を正当であるとしているのだから、同様に東京裁判で
【刑罰規定のない不戦条約】を根拠法(の一つ、正しくは。)として制定された手続き法である【極東軍事裁判条例という事後法】による処罰も正当だと認めなければならない」

でしょ?
(証拠の発言も揚げましょうか。因みにこれ、何重にも誤りを含んだ発言なんですが)
>34702「事後法による裁きではないか、というのはその通りでしょう。しかしこれは、「手続き法と実体法」というような話ではないと思いますし、戦争の悲惨(無差別空襲の惨禍)を抑止・軽減するためにした陸軍の懲罰は、正当かと思います。
【事後法ではないかという疑いは残るが正当である】ということですね。正当、ガあなたの結論なわけです。

また、上と同じ投稿の
>遡っての死刑が違法ではないか、という疑いは当然に残りますが。しかし、それほど重大な「戦争犯罪」だと思います。
によれば、「疑いは残る【が】重大な戦争犯罪だから(正当になる)」という趣旨の発言ですよね。
空襲軍律による処罰が正当なら、東京裁判の処罰も正当としなければなりません。法理論上の構造は同一だからです。

>それに対して、空襲軍律の場合は、ハーグ陸戦規定に基づく軍律として
空戦法規案が根拠になり、その手続き法として空襲軍律を定め処罰した、というのが正解です。
ちなみに空戦法規案は条約として成立しておらず、ただ各国はこれを国際慣習法として援用していたんですが、国際慣習法を認めない一方、成文法として成立していなかった事が都合が悪いのか、今回の投稿ではハーグ法が根拠であるとすり替えるあたり、いよいよラストが近いのでしょうね。

>日本陸軍が敵国軍人を裁くために定めたものである故に合法だが(事後法の疑いは残る)
でもあなた、前回の投稿で処罰は正当だとしたではありませんか。

>東京裁判では不戦条約に基づく極東軍事裁判条例とは言えない、(ポツダム宣言に基づく条例)。
「不戦条約(等)の違反により、極東軍事裁判条例に定められた手続きに従い有罪とされ、処罰された」に対する反論などしていないでしょう?
こちらのいうことを一切無視して「ポツダム宣言が根拠法で不戦条約は援用されただけ」などと
繰り返しているだけなのではありませんか。

> 敗戦後の被占領国軍人・政治指導者を、占領下で、国法を無視して処刑する権限を不戦条約は占領軍に与えていないために
あたり前です。 だ か ら 処罰のために手続き法としての極東軍事裁判条例が定められたのではないですか。同じ事の繰り返しは無駄でしかありません。

>戦時における軍律の場合と異なり、「不戦条約違反のかどで、日本の法律を無視して処刑する」ことは法理的にあり得ない
というあなたの主張の説明が一切ないのはどういうわけです?軍律侵犯は戦時にしか行い得ない、とか言うクズ理論を、どこかから拾ってきたのでしょうか。

>(だからこそ、ポツダム宣言という実質的条約の受諾に基づく、極東軍事裁判条例を根拠とした軍事裁判なのである、不戦条約の受諾によっては、直接にはあのような縛り首は導き得ないし、違法である
不戦条約は何が禁止されているかを示した根拠法です。縛り首を導くのは極東軍事裁判条例ですね。空戦法規案にもハーグ条約にも斬首などという規定がないのに手続き法である空襲軍律によって斬首し得たのは、これと一緒です。

>満州事変違反決議の際にも、東京裁判でも、責任者の石原将軍には訴追なし。これは東京裁判が「不戦条約違反に基づく」ことへの事実による反証であり、事実は戦勝国の占領のどさくさ紛れの、「裁判」の名を借りたリンチである)。
【他の責任者たちは裁かれた】のに石原が裁かれなかったことで、なにゆえ【不戦条約違反であったことが否定できる】のでしょうか。妄想では根拠になりませんよ。

>他にもいろいろ論点はありますが、もし「不戦条約に基づいてポツダム宣言受諾があり、ポツダム宣言受諾により極東軍事裁判条例がある、故に条例の根拠は不戦条約」、というのであれば
こういうのを読まされると、結局これだけの議論をしてきながら、あなたは結局何一つわかっていないのだなぁ、と力が抜ける思いに駆られるわけです。

あのですね、日本が犯したあれこれの罪のうち、侵略戦争の罪の認定については不戦条約に基づくのでありますね。ポツダム宣言を受託したのは、国際法の相互関連とは全く無関係の話ですよ。正しい要約は、

「侵略戦争の罪(平和に対する罪)によって日本を有罪とする根拠」に【不戦条約】があり、その処罰の手続きを定めた、【(ポツダム宣言を法的根拠とする)極東軍事裁判条例】に定められた手続きにより日本の責任者たちは縛り首という処罰にあった」

となるでしょうね。【条例の根拠】ではなく、条例に従って開かれる裁判で有罪と認定するための国際法が不戦条約である、ということです。

>これへの反論としては、ポツダム宣言受諾は「連合国の軍事的勝利がなければあり得ないのだから、これは勝者の裁きであり、直接に不戦条約違反の処罰履行のためのものとはやはり言えないし、なおかつ、「勝者の裁き」としての政治的裁判である、と言えると思います。
【軍事的勝利がなければ裁判がない】からなんなのですか?もともと軍事裁判とはそういうものですし、日本もカイザー裁判でそうするはずであったと、何度教えて差し上げれば理解するのです?因みに【政治裁判である】とは、【あなたが勝手にそう思っているだけ】ですね。

> もし「勝者の裁き」ではなく、不戦条約違反による裁きであるならば、不戦条約違反の罪により連合国の政治指導者も被告として審理されるのが筋ですが、事実はそうではありません。
不戦条約が禁止するのは【侵略戦争】です。この点、以前私がアメリカの留保をただの留保とした点が誤りであったことを認めましょう。条約の提案国であるアメリカが公文によって締約各国にそのように告げ、各国は締結する際にそう理解して締結しているわけです。
従って国際法としての不戦条約が禁止するのは、明文されていないにもかかわらず侵略戦争のみである、ということになるわけです。従いまして、アジア太平洋十五年戦争の場合、侵略したのは日本ですから連合国側が裁かれるいわれはないのですね。

>裁きが、「不戦条約の履行」に基づくのではなく、「ポツダム宣言の受諾」に基づくからです。勝者の裁きであるならば、それは「戦争行為の継続」に基づく、勝者の復讐としての軍事法廷であり、不戦条約違反の裁きではありません、
いいえ。不戦条約締結の際のあれこれを一切無視して、【明文化されていないことのみ】を根拠に あ な た が 「すべての戦争を禁止していたのだ」と【勝手に解釈している】だけのはなしです。

> 第3條
> 本條約ハ前文ニ掲ゲラルル締約國ニ依リ各自ノ憲法上ノ用件ニ従ヒ批准セラルベク且各國ノ批准書ガ總テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約國間ニ實施セラルベシ
> つまり、不戦条約によれば、不戦条約は「各国の憲法下」に位置するもので、憲法を排除して違反を裁けるようなものではないのです。批准した後には憲法より上になるのだ、というのは定説とは言えないし、これでは裁けないから、ポツダム宣言受諾と、これに基づく極東軍事裁判条例が「リンチ裁判正当化のために」必要になるわけです。
そもそもはじめから【リンチ裁判】という結論があり、それに無理矢理つなげていこうとするからこういう分けのわからない間違いを自信満々に書き込む羽目になるのですね。
1 「各国の憲法下におかれる」のは「批准の要件」でしょうが。事実日本は「人民の名にお
   いて」の部分が日本国憲法の主権者条項に遭わないからということで、この部分を削っ
   て批准するとしています。目を洗って、もう少し勉強しましょうよ。
2 「不戦条約が【憲法に違反する】から裁けない」とは、いったい何のことをいっているん
  です?もうなんでもいいから相手のいっていることが否定できればいいのでしょうか?

>大体、明確でないから「解釈だ、解釈だ」、と繰り返しているのは、烏龍茶さんご自身です。私は「解釈だ」などという話は、必要としていませんから、そういう話はしておりません。
私ではなく【当時の国際社会がそう解釈している】のですね。これももう何度目でしょうか。

>私は事実と論理を示しているだけで、烏龍茶さんは自説に都合のよい「正当化のための解釈」>を示しているのです。
というのがすでに事実ではないのですよ。【不戦条約が禁止するのは侵略戦争である】と、
解釈しているのは【当時の国際社会】ですし、そう解釈していないのは【あなた】なんですね。
これが事実です。締結当時のアメリカの公文の性格につき、あなたはひとことの反論もしていないではありませんか。

要約と称して上記のようなデタラメを書くのは、議論のルールにはなはだもとるものですし、卑怯な振る舞いであるとのそしりを免れることは出来ませんよ。もっと正々堂々とやってください。

>>>(告天子)不戦条約には、違反に対して罰則がないのですから、違反国の責任者を縛り首にするなど、運用として完全に間違っているのですが。
>> つまり、
>> 1 不戦条約には罰則規定がない
>> 2 従って東京裁判の「事後法の罰則規定」に基づく処罰(縛り首)は不当
>> ということですよね。
> その通りです。
>> しかし、別の場所であなたは「ドゥリットル隊への処罰に関する質問」にこう答えるわけです。
>>>これは明らかに国際法違反であり、(ハーグ陸戦規定25条や空戦規則案24条)明示的な国際法違反です。同じ空襲でも、「無差別爆撃ではない」とされた米軍人に対しては、日本陸軍は罰を加えず、捕虜扱いしております。事後法による裁きではないか、というのはその通りでしょう。しかしこれは、「手続き法と実体法」というような話ではないと思いますし、戦争の悲惨(無差別空襲の惨禍)を抑止・軽減するためにした陸軍の懲罰は、正当かと思います。
> これは、上記1,2からすると、矛盾しているではないか、ということですね。
>> ここで注釈。
>>>(告天子さん)ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが
>>>「前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事者ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモ
ノトス」
>> 【損害賠償の責任規定】は【処罰に対する規定】 で は あ り ま せ ん よ 。
>その通りです。ハーグ陸戦規定には、損害の賠償の規定はありますが、罰則の規定はありません。
ではそう断りましょう。以前と違う主張なんですから。

> では、どうしてハーグ陸戦規定の場合は、罰則の規定がないにもかかわらず、空襲軍律でその違反を裁くことが問題にならないのか、その理由ですね。
>不戦条約の場合は、違反に対して罰則がありませんが、そもそも何が違反(罪)であるのかすら、明示されていません。いや、それは「自衛のためでない戦争」が違反行為であると解釈できる、というのが烏龍茶さんの説だったと思います。しかしこれは、米国の留保条件から派生してきた話であり、条約そのものに規定された話ではありません。
私の説ではなく、実際に当時の国際社会がそう解釈しているわけです。満州事変を日本の侵略であると、当時の国際社会は認定したわけですが、その根拠は不戦条約なのですよ。
満州事変は【戦争をしたことが問題にされた】わけではありません。当時の国際社会が、不戦条約をどう解釈していたかについては、そういう証拠があるわけですね。

>それ故、ハーグ条約の場合には、「ハーグ条約何条の違反のかどにより、日本陸軍の定める空襲軍律に基づき、死刑に処す」ということが成立しますが、
ハーグ条約ではないのですがね。空戦法規【案】という国際慣習法が根拠法です。
そして、侵略戦争の場合は不戦条約第1条違反であると言い得るのです。事実満州事変の当時の国際連盟はそうしていました。そうでないといっているのは、あなたの【説(しかも根拠がない)】にすぎないんですね。

>不戦条約の場合、「不戦条約一条の違反のかどにより」、がそもそも成立しないのです。
するのですよ。国際連盟決議をご覧なさい。

>だから、新たに条例で「平和に対する罪」という罪を作って、「条例5条違反のかどにより、条例に基づいて、死刑に処す」という話になるのです。
「平和に対する罪」は侵略戦争の罪を含む包括概念です。用語の違いにあれこれいう前に、ハーグ条約違反を根拠に空襲軍律で裁かれたわけではないなど、誤りを認めましょうよ。

>つまり、どちらの条約にも「罰則がない」のは共通ですが、不戦条約の場合、罰則がないのみでなく「罪がない」、その構成要件が不明であるがゆえに、その違反に対して罰則もないし、「不戦条約違反により」縛り首にするのは、違法でしかないのです。
上記のように、それはあなた独自の【 解 釈 】でしかないわけです。

> 極東軍事裁判条例に基づいて縛り首にするのは、これは違法ではないが、しかし、「勝者の裁きだろう」と、最前から申しているわけです。条例に基づいて縛り首にしたのならば、「勝者の裁き」であり、「国際法違反の犯罪者」とは言えません。まあ、条例も国際法だと言うんなら別ですが、あまり説得力がないように思います。単なる、軍事裁判ですよ。
同じ事の繰り返しです。条例は手続き法であり、実体法としての不戦条約(やらハーグ法やら)の違反を法的根拠に有罪とされ、条例に定められた手続きに従って処罰された、それだけの話です。

>> わかりやすい例でいえば、刑事と民事の違いを理解すれば、といえばわかりますか?
>> あなたの揚げたこの規定は【処罰規定】ではありません。同様の文言が空戦法規案にもありますが、これまた損害賠償の責任規定であって処罰規定ではありません。
>そうです。処罰規定ではありませんから、ハーグ条約では、その違反につきいかなる刑罰を加えるかは、各国の国法に委ねているのです。条約違反のかどにつき、某国軍事法廷で死刑を宣告された、としても、それが適法なら、正当なことだ、となるわけです。
だから不戦条約違反で有罪とし、極東軍事裁判条例によって縛り首にするのも正当となるのでしょ?

>刑事と民事がどう、などという話は、関係がありません。
【損害賠償規定】を【刑罰規定だ】などというデタラメをあなたが言うから、わかりやすい例として示しただけの話です。

>> 1 ハーグ法にも空戦法規案(これは条約ではないんですが、告天子さんは気にならないんでしょうかね)にも【処罰規定は存在しない】
> 何が違反か、が規定されているだけでよいのです。何が違反かは、条約締結国には共有されていますから、違反行為をどう裁くか、どんな量刑を下すかは、締結国が定めることになると思います。
で、不戦条約の締約国間では【侵略戦争をしたら違反である】事は共有されていたのですね。
満州事件を侵略とした国連決議に見るとおり、それが客観的事実ですよ。

>不戦条約には、この「何が違反か」についての共有が、罪の明示がないために、「解釈によって」しか共有し得ません。そして、それでは裁きの根拠にならないものだから、ポツダム宣言受諾による極東軍事裁判条例を、裁くために必要としたのです。
これはあなたの妄想にすぎません。これを証明する客観的事実は示されていません。
妄想では議論の根拠になりません。

>ポツダム宣言にも、極東軍事裁判条例にも、不戦条約のふの字もありません。
ハーグ条約の【 文 字 】はありますか?空戦法規案の【 文 字 】はどうです?ないでしょう?
実際は、不戦条約についてもハーグ法についても、条例で述べられているわけです。

第5条
左ニ掲グル一又ハ数個ノ行為ハ個人責任アルモノトシ本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪トス
(イ) 平和ニ対スル罪 即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際法,条約,    協定又ハ誓約ニ違反セル戦争(ノ計画〜)
(ロ) 通例ノ戦争犯罪 即チ,戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。

イに述べられている「国際法に違反する戦争」ですが、戦争を規制する国際法として不戦条約以外に何があったと思っているのですか?(勿論【違反する戦争】としているのであって、何が違反かといえば侵略戦争になるわけです)
因みにロはハーグ法ほかを指すのは、いうまでもありません。しかし、不戦条約もハーグ法も、【そんな文字はない」点では同じなのですね。

>これらは、不戦条約とは独立に定められた「降伏の」取り決めであり、これが「不戦条約違反の処罰のためだ」とするのは、相変わらずの烏龍茶さんの「解釈」によるものではあっても、文言に即してはいません。
というわけで、こんなのはデタラメにすぎないわけです。

>> 2 従って事後法による【空襲軍律】により米軍兵士を 斬 首 したのは不当
>> と、 な る は ず な の に 、あなたはこの処罰を【正当】というわけです。 
> ??。事後法によるドゥーリットルの処罰に関しては、不当の疑いが残ると書いていますよ?。ちゃんと読んでください。34702投稿よりです↓。
>>>(告天子)ドゥーリットルに対する報復、という性格は、当然にあると思いますし、遡っての死刑が違法ではないか、という疑いは当然に残りますが。しかし、それほど重大な「戦争犯罪」だと思います。
だから正当なのでしょ?上にも書きましたが、この部分はあなたのごまかしでしかありません。
卑怯な真似はやめることです。

>でしょ?。
ウソですよね。

>> 以上から、あなたの「処罰規定がない法に基づき、事後法で刑罰を定めて処罰するのは不当である」という説は、矛盾を含む誤った考えであることが証明されるわけです。
>カギ括弧内の説が誤った考え方であるなら、烏龍茶さんは、突然法律にも規定されていない罪に基づいてしょっ引かれ、事後法で定めた刑罰で死刑にされても文句は言えないという酷い話になると思いますが・・・。
国内法と国際法の区別も出来なくなりましたか?

>>> 大体、烏龍茶さんは、国際法だ、条約だ、といいますが、この共同宣言には、天皇陛下の署名はあるんですか?。国会決議はされたのですか?。
>> はじめから「実質的な意義における条約である」としているのですが、ご自分が何を言っているか、理解できないのでしょうか。
>形式を備えていなければ、条約としての条件を欠くと思いますが。実質的な意義に於いて、というのならば反対はしません。
もう何がなにやら。【実質的意義における条約】とはなんなのか、本当に理解したのですか?

>>>これにしたって、烏龍茶さんの「解釈で」、条約だ、条約だといっている話じゃないですか?
>> あのー・・・・。「宣言」「声明」を「実質的意義における条約」としているのは、私ではなく「小学館法律用語辞典」なんですがね。辞典に書いてあることすら否定するのでしょうか?
>でも、条約ではないのでしょう?。だから「解釈で」、実質的に条約なんだ、という話であれば、私の言ったとおりではありませんか。
違いますよ。解釈なんかではなく、実質的意義における条約、という国際法上の分類があるのです。もう少し調べてから発言なさってください。

>出来れば、その辞典が、宣言及び生命について書いてある箇所を読んでみたいのですが。読みもしないで否定することは、出来ませんので。まあ、「実質的に」ということが付くのであれば、否定はしませんよ。軽重の違いはあると思いますが。
では【私の解釈にすぎない】というのは間違いである、でよろしいですね?

>>>リットン調査団にしても、日本側の主張を全面的には排除できず、国連決議という政治決議をこちらが「丸飲み」しなければならない理由は何もないです。
>> あなたがそのような「個人的見解」をもつことまでは、誰一人禁止できません。しかし、国際社会も日本政府すらも、それを認めているのですから、この点あきらめるほかはないと思われます。ところで「政治決議」ってなんですか?
>司法機関による法判断ではない、ほどの意味です。
で、国連決議が司法判断ではないとして、なんの意味があるのですか?

>>>どんなことがあったのか、実情はどうだったのかを冷静に知ることが認識としては大事なのであり、「侵略だったら侵略だ」「認めたんだから侵略だ」、「国際会議で決議されたんだから侵略だ」みたいな話は不毛でしょう。
>> 不毛じゃないですよ。どういう事があったのか、それを詳細に調査した上でのリットン報告であり、その報告を採択する上での国連決議でしょう。「認めたから侵略だ」なんていう単純な考えで国連決議がなされたわけではありません。あなたの主義主張にそぐわない【 現 実 】にたいして、なんの根拠も示せないままに不当に貶めるような真似は、みっともないですよ。
>欧米諸国の経営する植民地とは、違うだろう、ということは、これは残ると思うのですよ。
侵略であったか否か、が論点ですね。話がずれると議論の妨げになります。

>例え侵略であったとしてもね。
事実を詳細に調べた結果の侵略認定であると認めるのかいなか、でありましょう。

>民族協和、王道楽土、のようなことは西洋人は言わないでしょう、植民地経営に当たって。
満州事変そのものは侵略であるわけですね。

>「侵略」の一言で、満州国の歴史全部を塗りつぶすことは、それこそ冒涜だろう、ということですよ。
これはまた別の話ですね。

>>> ??。ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが・・・??。
>> 同上です。損害賠償の責任規定と処罰規定の区別くらいしてください。
> 処罰の委任規定はありますよ。
> 第一条[陸軍に対する訓令] 締約国ハ、其ノ陸軍軍隊ニ対シ、本条約ニ附属スル陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ。
> 訓令に違反した場合は、銃殺に処す、という法を定めることは任意なわけです。
もともと処罰規定として第三条を揚げておいて、訂正のも断りもなくなに言ってるんですか。

で、上記の説が【断りもなくあなたによって訂正された新たな説】であるとして、あなた独自のきわめてユニークな【 解 釈 】ですね。
でもね、告天子さん。個々で問題になっているのは、ハーグ条約に違反したら処罰する規定、でしょ?あなたの示した第1条は、条約に適合した訓令を【自国の軍隊に対して】発しなさい、という規定であって、違反したら処罰していいという権限を委任した規定じゃありませんよ。あなたの言い様を借りるとすれば、【処罰権を委任する】なんていう言葉がどこにありますか?
それとね、告天子さん。相手国の違反者に対する処罰の規定の話じゃないんですか?

>第三条は、違反による損害の賠償は、条約レベルで保証する、ということであって、「刑罰」については基本的に「委任である」ことが逆に三条で「違反への量刑」が定められないことにより、分かると思います。
第三条を処罰規定としてあげてしまったあなたの、これは大変苦しいイイワケですね。

> 戦時における、敵国軍人に対する処罰としては、要は「国際法の違反者として、捕虜にはなり得ない」のだから、やはり旧軍の場合は、機構上、軍律で裁く、ということになると思います。
国内法である軍法と、行政命令と同様の軍律の違いくらい区別してください。軍法で敵国の違反者が裁けないのは、法の管轄が異なるからにすぎません。本当に、もう何がなにやら、です。

>>>通常、戦争犯罪は、戦争行為における略奪や捕虜殺害など、自軍内で処罰されるのが「慣習」です。
>> 明らかな間違いです。この場合は【軍法】と【軍律】の区別がついていないからでしょう。
>そりゃあ、区別はしないで書いていましたが、マッカーサーの極東軍事裁判条例に基づく東京裁判の場合は、あれは「軍事法廷」とよく言われますが、あれは軍律法廷ではないんですか?。
そうですよ?

>米国議会などの制定した法律に基づいた条例でもないし、軍事権力に基づいて、勝手に被占領国の政治指導者を裁いてしまったのですよ。
ほらわかっていない。軍事権力とは、そもそも何に由来するんですか?マッカーサーは海賊ですか?

>「明らかな間違いです」というのであれば、東京裁判も、占領中に自軍内で自ら定めた「条例」という軍律に基づいて敵国軍人や敵国の政治指導者を処罰した、という話でしょう。この行為は、被占領国の国法を侵すものであり、「占領」ということがなければ、あり得ない話だった。
日本の国法に優先してよいということを日本が認めたのがポツダム宣言受託ですよね。
これだけ話してきて、こんなところから確認をはじめなければならないのでしょうか。

>それを、「国際法に基づくから」という理由で全面的に正当化する方が、「戦争法(ハーグ条約など)」と「不戦条約」の区別が付いていないのでしょう。
【区別がついていない】という言葉が琴線にでも触れたのでしょうかね。
いいですか?軍律は国際法に準拠しなければなりませんのですよ。あなたによって極東軍事裁判条例が、国際法に準拠していないという立証はされていません。

>ハーグ条約のような戦争法に基づいて、軍律により敵国軍人の違反者を処罰する、これならば適法かと思いますが、不戦条約のような、「戦争そのもの」の禁止をうたう条約の違反のかどを、そもそも米国軍人のマッカーサーが軍事法廷で裁く資格があるのか、占領のどさくさに紛れて、日本の国法よりも占領軍の法(条例)が優先するとばかりに、基本権を無視して「死刑」にしたのですからね。
本当に、なんにもわかっていないのですね。マッカーサーがいかなる権限に基づいて極東軍事裁判条例を制定したのか、それすらわかっていなかったとは本当に驚きです。
ポツダム宣言という戦勝各国が承認した宣言に基づき、手続き上の権限を委任された連合国最高司令官であるマッカーサーが定めたのが極東軍事裁判条例でしょう。
そして、日本国もまたポツダム宣言を受託すると、国として認めたが故に、日本自身の主権をもって【極東軍事裁判条例に従うこと】を選択したのでしょうが。

>これが、「国際法違反だ」などという抽象的な理由で通るとは思えないし
思えないのは勝手です。また、思えないのは、上記のような法的構造につき、あなたが無知であることの証明になるでしょう。

>「慣習だから」などという理由で正当化されるとも到底思えません。
国際慣習法につき、もっと勉強をしてください。

>軍法、軍律という言葉を出してくれたので、ますます東京裁判のいかがわしさが見えてきたように思い、烏龍茶さんに感謝します。
もうこうなると、妄想の領域としかいいようがありません。

>>> では、満州事変の首謀者の石原将軍が、東京裁判では呼び出しすら受けなかったのは何故でしょう?。
>> 東京裁判の不公平性についてまで、私は否定していないのですが。理由はわかりませんが(事実を認識していないという意味で)、東京裁判では、日本国の最高責任者であったはずの天皇自身も(統帥権を総覧しているのに)被告になっていませんし、南京大虐殺にしても、三つあった軍のうち上海派遣軍の司令官である朝香宮もまた被告になっていません。だからなんなのですか?
>戦勝国の都合により支配された、「政治裁判」である、ということです。
それですべてが否定できるということにはなりません。

>「だから何なんだ」というのは、開き直りに過ぎません。お控えください。
開き直りではありませんよ。天皇自身が訴追されなかった、それは法の厳格な適用という面で誤りであるのは事実です。しかし、だから東京裁判そのものがすべてに渡って否定出来はしないし、国際法の進歩発展に貢献したという点では、高く評価すべきですらあるのです。

>>>東京裁判が、不戦条約に基づいたものではなく、ポツダム宣言に基づいた政治裁判であったが故に、石原は呼ばれなかったのではないのですか。
>> 石原が呼ばれなかったことから、そのような結論がみちびける説明がありませんが?
>不戦条約違反のかどで、「侵略の罪」が裁かれたのであるなら、第一等に呼ばれるべきは石原です。これが呼ばれないということは、すなわち「侵略の罪」を裁こうとする裁判などではなく、占領軍の思惑に基づく「勝者の裁きの、デモンストレーション」という政治であるわけですよ。
でもね、石原以外の責任者は呼ばれて裁かれて処罰されているのです。あなたにとっては無視したいほど残念な現実でしょうが。

続けます。